先日のブログでも書いた、
ウチのトゥーランの事故の件
色々あったのでまとめをば。
過失割合等の結論はまだだし、車も修理には入っていない状況で代車生活中ですが(相手の保険屋いわく、相手が100%の落ち度を認めておらず(ウチの車も走行しているため)ゴネてるので、保険屋としても相手方と引き続き話をするとのこと)、中間報告的になってしまいます。
ただ今後の参考になればよいかなと思ったのと、自分への備忘録デス。
場所等は伏せますが、状況としては下記の通り。
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登場車両:
・相手側の車(A車)- 軽バン 女性ドライブ(会社の車)
・ウチの車(B車)- トゥーラン 嫁ドライブ
状況:
2016年10月28日14時頃、片側2車線の国道において、右側車線走行中の前車に続き直進しているB車に対し、左側車線前方渋滞中にて停止中のA車が渋滞からスムースに流れている右側の車線に進路変更しようとした際、B車後方左ドアから左リアタイヤへ衝突した。なお、事故後状況として上記を警察にはB車ドライバーが説明しA車ドライバーはそれに同意した。A車ドライバーはB車ドライバーに謝罪している。
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上記これだけだと双方の保険屋が示談交渉をして、よくありがちな判例を元に過失割合を決める。しかもウチの車は相手に突っ込まれているので、気分的には被害者側なんですが停止中でもないので、おそらく相手が7割、ウチが3割でという話になるのが関の山。実際に運転していたウチの嫁には相手の保険会社から向こうが全体的に悪いのは認めつつも、
「こちらはウィンカーをずっと出していていました。」
「示談交渉をするのでそちら(ウチ)の保険担当者の連絡先をください。」
みたいなカマかけがあったようなので。こっちは車線変更するという意思出しをしていて、ウチの車が無理に突っ込んで当たったというような、ウチにも落ち度があるんだよ的なカマかけね。如何にもありがちなシナリオで証拠がないなら反論しようにも難しいし。言ったもの勝ちの世界。当然嫁困惑。
納得できない。
断固戦うぞ。見とけ嫁、俺が仇とってやるぜー!!メラメラメラメラ
というのも、ウチの車、2013年のサイバーナビのモニターに当選してから、サイバーナビユーザーなのですが、このナビにはクルーズスカウターと呼ばれる機能、要はフロントウィンドウ越しにカメラで撮影した画像をナビの案内に使うという機能があるんですが、これはドライビングレコーダーとしても機能しているので、その撮られた画像を元に話を進めるのが良いかなと思った次第。ドラレコがついている点をウチの嫁は相手側(当事者及び向こうの保険屋)には伝えていなかったので。
で、何をやったかというと・・・
まず今回の事故の示談交渉窓口をウチの保険屋ではなく、アタシにしてもらう。
ウチの車の被害状況の写真を相手の保険屋に確認してもらう ← これ普通のこと。
その上で、
1.ドライブレコーダーに保存された一部始終をよく見る。
2.ドライブレコーダーの内容を見たままの状況を淡々と第三者的に書き出す。
3.双方の車が道路交通法に準じた動きをとっているか
4.双方の車に事故回避注意義務違反がないか。
5.こちらとしてはどう思っているのか。
を書き出していきます。ここで作った書類を相手の保険調査員(アジャスター)にドライブレコーダーの画像と共に説明書類として使うためにね。
作った書類をそのまま、個人情報が分からない程度に変更して貼り付けると・・・
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B車ドライブレコーダーに事故当時の状況が記録されている点一覧:
- 対象B車ドライブレコーダー:パイオニア社製、カロッツェリアサイバーナビ、AVIC-VH0009CS(シリアル番号 XXXXXXXXXXXXXXX)、カメラFrウィンドウ設置
- 事故時は2016年10月28日14時2分
A車状況:
- A車のいた左車線は一時的に渋滞している状況であったが、5台前に路線バスが走行しており、A車が停止していた前方にバス停留場(xxxx)があり、乗客の乗り降りがあったため停車していたため、一時的にそのような状況が発生していたと思われる。
- 事故直前までの左車線上のA車の前方には赤色トヨタ・プリウス、その前には銀色トヨタ・ラクティス、A車後方には白色トヨタ・ノアまたはヴォクシーがおり、一時的な渋滞になっていた。衝突直前まではA車前方にあるプリウスは停止中。ラクティスから前は渋滞解消で進み始めている。
- 渋滞を避けるため進路変更を試みようと左車線にて停車中おける状況から右車線に移る際にB車に衝突。なお、A車は進路変更前までに右へのウィンカーを出しているが、ウインカーを出してからB車に衝突するまで3秒以内である。
- 接触直前においてA車はB車がA車のひとつ後ろにいるトヨタ・ノアまたはヴォクシーの位置に来たタイミングより停止から動き始めている。
B車状況:
- B車前方には緑色ゴミ収集車(xx-xx)が走行しており、車間距離を保ちながら前方のゴミ収集車に続き走行中(直進)。走行している右車線は順調に流れている。
- 今回事故が起こった県道の速度制限は50km/hであるが、事故時の速度は25km/hであり、速度制限以内で走行している。なお衝突直前に急加速することもしていない。
- A車はB車の左側前方に接触ではなく、左側側面に接触している。
- 事故現場において、B車が走行していた右側には中央分離帯が存在しており、さらに反対車線の右折車線は車が流れている。
確認ポイント:
①A車の進路変更に関する規定への合致点
1. みだりに進路変更することの禁止 - 特に理由がない限り、進路変更をしてはならない
2. 後続車両の進行妨害禁止 - 進路変更を行った際に、後方から来る車両の通行妨害となる場合には、進路変更をしてはならない。
3. 進路変更の合図 - 進路変更を行う際は、その3秒前に、進路変更の合図を示さなければならない。(道路交通法施行令第21条では、同一方向に進行しながら進路を右方に変える際は、その行為をしようとする時の3秒前のときに合図を行う必要があることを規定している。)
②A車の道路交通法第32条への合致点
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
事故回避注意義務違反行為とは
ある結果を予見すべき義務があったにもかかわらずこれを不注意で果たさず、予見義務をはたしていれば当然に生じたであろう結果発生回避行動義務をも、不注意で怠ったために発生したか。①予見義務②回避義務の双方に違反したときに客観的注意義務違反(客観的=一般通常人を基準にして判断)があり、過失ありと判断される。すなわち、①事故発生を予見することが可能であった②だから、事故発生を予見する義務があった③この予見義務に基づいて、事故発生を回避することが可能であった④だから、事故回避措置をとるべき義務があるがそれをしない。
民法709条への合致点
過失責任は、事故回避注意義務違反行為の存在が認められれば存在することになる。この注意義務違反行為は道路交通法違反行為とは別問題である。
事故を予見し回避できたかについて
① 今回の事故は警察への説明、画像による分析からA車が不用意に右車線に進路を変更しようとする中で、道路交通法に合致しない方法及び右車線側の状況確認及び後方確認がされていないことが元々の原因であるが、衝突直前において、B車は半車身前に既にA車に対して出ているため、A車側にのみ目視が可能かつ、ブレーキなりの回避ができる状況である。A車においては、キャブオーバー車両であるため、さらに通常のボンネット付車両よりもフロント側に迫る危険確認が容易である。
② B車においては、A車がB車に対し走行中に進路変更する意図をウインカーで合図しつつ動き出すタイミングが衝突直近(ウィンカーも直前)であり、かつA車のすぐ後ろの車両と並ぶ位置にあった。B車が回避行為を行えるタイミングにて右側の車線にむかって既に動いていたり、A車のバンパーがセンターラインを超えている状況は画像においても状況を確認できない。さらにB車がA車を避ける場合であっても、既に前方の目視での安全確認が完了後、車体後方側面に対して向かってくる車両を目視ではできない位置にある。また、加速しようにも前方のゴミ収集車が走っている状況である。B車右側には分離帯があり右側に避ける方策も限られており、たとえそれを乗り越えても対向車線では画像でも確認できるが、車が流れており正面衝突の恐れが発生する。なおB車後方に車がいたかは確認できないが、後続車両に追突される危険もある。以上からB車が用心して減速なりしA車を先に入れること、A車の衝突を回避することはA車動き出しの時点で適わない。
③ 前項①②のとおり、A車は回避を取れるタイミング、B車は回避をとれるタイミングでないために衝突したが、それを裏付ける画像と車体のダメージ(A車右フロント破損、B車は左フロント側の破損ではなく、左リアドアより後方左リアタイヤまでの破損)がある。すなわち、予見義務に基づいてB車は事故発生を回避することは適わない。
④ ①②③に伴い、事故回避措置をとるべき義務もA車に対しては認められるもB車に対しては否定されるため、B車に対する過失責任はなしとなるはずである。
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以上に基づき、こちらからの意向として、
こちら側の主張はあやふやになりがちな口頭だけでの状況説明ではなく、客観的な画像・動画の証拠もあるため、A車ドライバーに全責任を認めていただきたい。画像を確認し、物的証拠があるという点をA車ドライバーに示談交渉を委任された保険会社側もA車ドライバーに説明していただきたい。
と結びました。
結論から言うと、向こうの保険のアジャスターがドラレコを見つつ、こちら上記に示した書類を元に説明すると・・・
「ご指摘のとおり、A車側に落ち度がある状況ですね・・・」
「反論できませんね・・・」
「このドラレコの画像一部始終撮らせてください」
とのコメントが出てきまして当初の判例云々だとかウィンカー出していた等の威勢がまったくなくなり、少なくとも相手の保険会社としてはこちらの言い分を全て認めてくれました。
冒頭のとおり現在再度過失割合の調査を先方の保険会社が実際のドライビングレコーダの画像をA車側のドライバーに掲示しつつ説明をしているのが今ですが、相手側がゴネてるという。
こちらとしては、反論があるのであれば、こちらが作成したような書面にて理路整然と反論をしろと相手の保険会社に言っておきました。
早く認めてくれよ。クルマ直したいんだけど。
長々となりましたが・・・
今のところの結論は・・・・
ドラレコ様様!サイバーナビ様様!
過失割合の決定後この続きは追ってまたッ