
電動キックボード 基準満たせば自転車と同様ルール適用 7月~
2023年1月19日 11時53分
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手軽な交通手段として都市部を中心に利用が広がっている電動キックボードについて、警察庁は、ことし7月から、最高速度や大きさなどの基準を満たしたものを対象に、自転車と同様の交通ルールを適用し、運転免許がなくても利用できるようにする方針を決めました。
電動キックボードは、法律上は、「原付きバイク」や「オートバイ」に分類されています。
このほか、国の認可を受けた事業者が運転免許がある人に有料で貸し出す公道での実証実験を行っているものについては「小型特殊自動車」として扱われています。
警察庁は、道路交通法などを改正し、電動キックボードのうち一定の基準を満たしたものを対象に、ことし7月1日から自転車と同様の交通ルールを適用する方針を決めました。
対象となるのは、
▽最高速度が時速20キロ以下で
▽最高速度を表示するランプが備えられていて
▽大きさが一定のものなどで、
「特定小型原動機付自転車」として、運転免許は必要としないことにします。
また、ヘルメットの着用については努力義務となります。ただ、16歳未満の運転は禁止されます。
また、原則として車道を走ることが求められますが、最高速度を時速6キロまでに制御できるなどの条件を満たすものについては「特例特定小型原動機付自転車」として自転車と同様に歩道を走行することもできます。
一方、基準を満たしたものでも運転しながら携帯電話を使用したり、酒気帯び運転をしたりした場合は反則切符などの対象となり、違反を繰り返すと自転車と同じように安全講習の受講が義務づけられます。
手軽な移動手段の一方 違反や事故相次ぐ
電動キックボードをめぐっては、手軽な移動手段として注目されている一方、交通違反や事故も相次いでいます。
警察庁によりますと、各地の警察からの集計を始めた2021年9月から去年6月までに電動キックボードの交通違反で検挙されたケースは、全国で合わせて654件確認されました。
このうち、歩道を走行するなどの「通行区分」の違反が全体の65%を占め、427件と最も多かったほか、信号無視が14%に当たる89件でした。このほか、公道を走る際に必要なライトやミラーといった装備が適切に設置されていないなど、「整備不良」として指導・警告された件数が264件でした。
事故も相次いでいて、2020年から去年6月までに49件発生し、51人がけがをしたということです。
去年9月には東京 中央区の駐車場で、酒を飲んで電動キックボードに乗っていた50代の男性が車止めにぶつかり頭を強く打って死亡する事故も起きました。
警視庁によりますと、この事故の際に乗っていた電動キックボードは国の実証実験で貸し出されたものだったためヘルメットの着用義務はなく男性もヘルメットは着けていなかったということです。
警察庁は、新たな制度で行われる交通違反者を対象にした安全講習などの対策を通して事故の防止につなげたい考えです。
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Posted at
2023/01/19 17:27:59