福島県 「パートナーシップ制度」の運用はじまる
09月02日 18時48分
福島県は、同性のカップルや事実婚の異性のカップルを結婚に相当する関係と認める「福島県パートナーシップ制度」の運用を2日から始めました。
この制度では、同性のカップルや事実婚の異性のカップルが届け出て、結婚に相当する関係と認められれば、県が受理して証明書が交付されます。
法的拘束力はありませんが、▽県営住宅に家族として入居できたり、▽県立病院での病状説明や手術の同意などの際に、家族に相当する関係だと証明ができたりするということです。
届け出に必要な書類は県のホームページで掲載していて、届け出はオンライン、または郵送でも受け付けています。
制度では、それぞれの親や扶養している子どもなどについても、家族の関係に相当するとして届け出ることもでき、県男女共生課の中村英康課長は「この制度を知ってもらい、市町村や民間事業者のサービスにも広がることを期待しています」と話していました。
パートナーシップ制度は、福島県内では伊達市と南相馬市、福島市がすでに導入しているほか、本宮市も2日から運用を始めています。
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2024/09/03 06:25:12