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2024年10月30日 イイね!

秋の福島競馬(´・ω・)知名度がイマイチ

秋の福島競馬(´・ω・)知名度がイマイチ秋の福島競馬 開催前に 安全を祈願する神事「馬場浄め」
10月30日 13時19分

福島市の福島競馬場で秋のレースが開催されるのを前に、騎手や競走馬などの安全を祈願する神事「馬場浄め」が行われました。

福島市松浪町にある福島競馬場は、JRA=日本中央競馬会による競馬が東北で唯一開催されていて、来月2日からは恒例の「秋の福島競馬」が始まります。

これを前に、30日、競馬場で、騎手や競走馬などの安全を祈願する神事「馬場浄め」が行われました。

芝生の上に祭壇が設けられ、宮司が祝詞をあげてコースを清めると、関係者らが玉串を納めて、大会の安全を祈念していました。

「秋の福島競馬」は、来月2日から17日までの土曜日と日曜日の合わせて6日間、開催されます。

競馬場によりますと、春の福島競馬では、6日間で5万8250人、夏の福島競馬では8日間で9万82人が来場していて、今回は5万人から6万人の来場を見込んでいるということです。
Posted at 2024/10/30 20:39:35 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2024年10月30日 イイね!

昔から腐っても台(風)と言いましてな(´・ω・)こんだけデカいやつが衰えたとしても

昔から腐っても台(風)と言いましてな(´・ω・)こんだけデカいやつが衰えたとしても台風21号 11月1日から西日本中心に大雨の可能性【解説動画】
2024年10月30日 20時17分
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大型で非常に強い台風21号は29日から急速に発達し、31日に台湾を直撃する見込みです。沖縄県の先島諸島では高波に厳重に警戒するとともに11月1日の金曜日から、土曜日にかけては西日本を中心に大雨になる可能性があり、最新の情報に注意してください。

気象庁によりますと、大型で非常に強い台風21号は30日午後3時にはフィリピンの東の海上にあり、中心の気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルに達しています。

中心の気圧は29日午前6時は975ヘクトパスカルでしたが、30日午前6時には930ヘクトパスカル、そして午前9時には925ヘクトパスカルと24時間に45ヘクトパスカルも下がりました。

こうした現象は「急速発達」や「急速強化」と言われ、特に勢力の強い台風にみられる現象とされています。

アメリカのJTWC=米軍合同台風警報センターは一時、「スーパータイフーン」=「スーパー台風」だと解析しました。

気象庁は31日にかけ「猛烈な台風」まで発達して台湾を直撃すると予想していて、沖縄県の宮古島や石垣島など、先島諸島では風が強まるとみられ、特に八重山地方では31日の波の高さは10メートルに達すると予想されています。

気象庁は先島諸島では高波に厳重に警戒するとともに、暴風にも警戒するよう呼びかけています。

台風はその後、東シナ海を北寄りに進み、1日金曜日の夜には温帯低気圧に変わるとみられています。

しかし、前線にむかって暖かく湿った空気を送り込むため金曜日から土曜日にかけて西日本を中心に大雨のおそれがあります。

最新の情報に注意するようにしてください。
専門家「温帯低気圧に変わっても大雨警戒必要」
台風のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所・横浜国立大学の伊藤耕介准教授は台風21号が急速に発達した要因について、通過した付近の海面水温が28度から29度ほどと高いうえ、水深100メートルほどの比較的深いところまで水温が高くなっている、『暖水渦(だんすいうず)』と呼ばれる領域を通過したためだと分析しています。

伊藤准教授は「急発達が起こりやすい時期というのは、一般に7月から11月ごろで、この付近の領域ではまだ起きてもおかしくはない。台湾への影響は大きいとみられ、先島諸島にも高波が到達するおそれがあり、警戒が必要だ」と指摘しています。

また台風はその後、温帯低気圧に変わると予想されていますが、伊藤准教授は大雨への警戒は変わらず必要だと指摘しています。

伊藤准教授は「台風から温帯低気圧に変わると『弱くなった』と捉えられがちだが、台風や台風から変わった低気圧の東側にあたる地域に前線や前線のような構造ができ、大雨になるおそれはあるので十分に警戒をしてほしい」と話しています。
Posted at 2024/10/30 20:37:07 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2024年10月30日 イイね!

クルマノツクモノミンナテキ

自転車「ながら運転」の罰則強化 改正道交法が11月1日に施行
2024年10月30日 18時57分
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11月1日から自転車に関する法律が変わります。携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象となり、警察は周知を図るとともに悪質な違反を取り締まることにしています。

目次

「ながら運転」事故 ドライブレコーダーの映像
「ながら運転」の自転車が衝突 夫を亡くした女性
目次
「ながら運転」事故 ドライブレコーダーの映像
「ながら運転」の自転車が衝突 夫を亡くした女性
専門家「被害者にも加害者にもなるおそれ」
「ながら運転」は危険 実験映像で見る
【QA解説】改正道路交通法 何がどう変わる
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11月1日に施行される改正道路交通法では自転車での「ながら運転」が禁止され、新たに罰則が設けられました。
具体的には、携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には罰則がありましたが、罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

さらに、自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、ペダルをこいで運転するモードにしても自転車と同じ扱いではなく、原付きバイクやオートバイに該当すると明確化されます。

警察庁によりますと、自転車が関係する人身事故は9月末までに全国で4万9044件起きていて、このうち自転車の「ながら運転」による事故は126件発生しているということです。

全国の警察は法改正や交通ルールについて周知を図るとともに、悪質な違反を取り締まることにしています。
「ながら運転」事故 ドライブレコーダーの映像

映像が再生されます
都内で撮影されたタクシーのドライブレコーダーの映像です。

画面左側に見える自転車の男性は左手にスマートフォンを持って運転しています。

タクシーが車線変更した際に自転車の男性もタクシー側に近づき、接触してしまいました。

また、福岡市で撮影された映像では、片側1車線の道路をタクシーが進んでいると、反対車線にとまっていた車の後ろから自転車が出てきてぶつかりそうになりました。

携帯電話で通話しながら片手で運転していたとみられます。
「ながら運転」の自転車が衝突 夫を亡くした女性
自転車の「ながら運転」による事故で、62歳の夫を亡くした女性がNHKの取材に応じました。

事故は6年前の2018年、茨城県内で起きました。

女性の夫は最寄りのバス停から自宅に向かって歩いているときに前から走ってきた自転車と衝突し頭を強く打って亡くなりました。

自転車を運転していたのは当時19歳だった大学生で、ライトが点灯しない状態でイヤホンで音楽を聴き、スマートフォンを見ながら運転していたため、女性の夫に気づかずにぶつかったということです。

女性は当時の心境について、「自転車との事故だったと聞いて当初は、『車じゃなくてよかった』と思いました。自転車事故で亡くなる人がいるのは聞いたことがありましたが、まさかそうなってしまうとは思ってもいませんでした」と振り返りました。

また、「ながら運転」だったことについては、「ほとんど街灯もない道で、なんでスマホなんて見ていたんだろうと思いました。本人は、『急いでいて、時間を見るためにちょっとだけスマホを見てしまった。とにかく全部こっちが悪いです』と言っていましたが空虚な気持ちになりました」と言葉を絞り出していました。

事故以来、交通ルールを守らない自転車が目に付くといい、「なんでスマホを見ながら運転しているのだろうと思うのですが、注意したくても怖くて注意できない自分が情けないです。自転車は幼児からお年寄りまで免許なしで乗れる、身近な交通手段ですが、ルールを守らなかったり、ちょっと油断したりすると、凶器になってしまうことをわかってほしいです」と訴えていました。

夫については、「温厚で達観している人でした。36年連れ添いましたが、愚痴を聞いたことは1回もなく、いつも私の愚痴を聞いてくれました。料理も作ってくれたし、散歩も映画も一緒に行って、夜遅くまでよくおしゃべりしていたので、いなくなって今でもとても寂しいです」と話しました。
専門家「被害者にも加害者にもなるおそれ」
自転車での「ながら運転」について、専門家は「歩行者や車に衝突する危険性が非常に高まり、自身が被害者にも加害者にもなるおそれがある」と指摘します。
交通工学が専門で「ながら運転」の危険性に詳しい愛知工科大学の小塚一宏名誉教授は、改正道路交通法が施行されるのを前に、自転車での「ながら運転」の危険性を検証する実験を行いました。

自転車を運転する学生の頭に視線がどこに向いているのか測定できる機器を取り付け、周囲に歩行者がいる状況で大学内に設置したおよそ40メートルの直線のコースを走ります。

実験で撮影された映像を小塚名誉教授たちが分析したところ、通常の運転では、歩行者に視線が向いていた「目視時間」の合計が、12.8秒から14.8秒だったのに対し、「ながら運転」では最も長かったケースでも、6.4秒と半分ほどでした。

最も短いケースでは、1.4秒しか歩行者に視線を向けていなかったということです。

小塚名誉教授は、「人は、歩行者や車に視線が移動して、その視覚情報が脳に届き、脳で認識されて初めて、歩行者や車の動きがわかるので、視線が動くことが重要だ。『ながら運転』をすると、視線はスマートフォンの画面付近にとどまり、視線はほとんど移動せず、歩行者や車の動きを認識できない。当然、歩行者や車に衝突する危険性が非常に高まり、自身が被害者にも加害者にもなるおそれがあるので、十分に気をつけてほしい」と話していました。

実験に参加した学生は、「画面を見るために下を向いているので、歩行者が密集している場所ではすごく危なかった。スマートフォンで地図を見るときは、いったん自転車を止めて確認してから運転するようにしたい」と話していました。
「ながら運転」は危険 実験映像で見る

映像が再生されます
実験で撮影された映像です。

映っているのは、自転車を運転する学生から見えている視界で、オレンジ色の丸印が、視線が向いている場所を表しています。

スマートフォンを持たない通常の運転の場合は、歩行者の方向にオレンジ色の丸印が動き、広い範囲に視線を向けていることがわかります。

一方で、スマートフォンを操作しながら自転車を運転する「ながら運転」の場合には、スマートフォンの画面にオレンジ色の丸印がとどまっていて、画面に視線が集中しています。

そのため、目線が下向きになっていて、歩行者が通過してもオレンジ色の丸印が歩行者の方向に動かない場面も見られました。
Posted at 2024/10/30 20:34:46 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2024年10月30日 イイね!

よし、つかんだ!(´・ω・)

よし、つかんだ!(´・ω・)福島第一原発 “核燃料デブリつかむ” 試験的な取り出し作業で
2024年10月30日 19時08分
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福島第一原子力発電所2号機で行われている核燃料デブリの試験的な取り出し作業で、東京電力は、格納容器の中に入れた装置で核燃料デブリをつかんだと発表しました。核燃料デブリの取り出しは「廃炉最大の難関」とされていて、今後の作業で取り出しが実現すれば原発事故後、初めてとなります。

福島第一原発の2号機で9月10日に始まった、初めてとなる核燃料デブリの試験的な取り出し作業は、装置のカメラの不具合によるおよそ1か月半の中断を経て、10月28日に再開されました。
東京電力によりますと、30日の作業で格納容器の内部に入れた装置の先端からデブリをつかむ器具をケーブルで下ろし、午前10時半にデブリをつかんだことを確認したということです。

つかんだデブリの大きさは5ミリほどで、重さは数グラム程度とみられるということです。

30日は装置がデブリをつかんだ状態で作業を終えていて、31日以降、数日をかけて装置を格納容器の外に出したうえで、デブリの放射線量を測定し、一定の値を下回っていることが確認できれば、運搬用の容器に収納して取り出しが完了することになります。

核燃料デブリの取り出しは「廃炉最大の難関」とされていて、取り出しが実現すれば原発事故後、初めてとなります。
山口副社長「安全最優先で1つ1つの作業 進めていきたい」
東京電力ホールディングスの山口裕之 副社長は決算会見で「高い放射線量下での遠隔操作なので難しい作業だ。やり遂げるという強い決意とともに緊張感を持ちながら安全最優先で一つ一つの作業を進めていきたい」と述べました。
Posted at 2024/10/30 20:32:03 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2024年10月30日 イイね!

あ、そうかこれは違憲で良いのか(´・ω・)ややこしいな

同性どうしの結婚を認めない法律規定は憲法違反 東京高裁
2024年10月30日 18時57分
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戸籍上の同性カップルなどが国を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、同性どうしの結婚を認めない法律の規定について「差別的な取り扱いだ」として憲法に違反するという判断を示しました。

一方、国に賠償を求める訴えは退けました。

全国で起こされた同様の裁判で2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。

東京に住む戸籍上の同性のカップルなどは、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に賠償を求めました。

一方、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張しました。
30日の2審の判決で、東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は、「同性間でも配偶者として法的な関係をつくることは、充実した社会生活を送る基盤となるもので、男女間と同様に十分に尊重すべきだ。性的な指向が同性に向く人の不利益は重大だ」と指摘しました。

また同性婚について近年の意識調査で賛成している人が増え、自治体でパートナーシップ制度の導入が進んでいるとして、「社会の受け入れの度合いは高まっている。民法の規定には合理的な根拠がなく、差別的な取り扱いだ」として憲法に違反すると判断しました。

一方、国に賠償を求める訴えについては最高裁判所の統一判断が出ていないことなどを理由に退けました。

全国で同様の裁判が6件起こされているうち、2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。
Posted at 2024/10/30 20:30:30 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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「トコロさんの学校では教えてくれないそこん所(再)が今日は放送無いのかよ!(ローカルネタすぎる http://cvw.jp/b/3427091/48694810/
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