給料日はまだまだ先ですが、
今年の自動車税を納めてきました。
5月中に済ませておかないと、
○長に首を絞められます。
いいかげん口座振替にしよう。
で、ここから真面目な話。
自動車の税金は、地方税法で
大筋が決められていまして、
その取り扱いは全国的に
ほぼ共通になっているようです。
(金額は各都道府県の条例で微妙に違いがあります。)
数日前に読んだ記事で「催促の文書が届いても、ほおっておいても大丈夫」
みたいなのがあったので、注意喚起的に書いておきます。
------------------ 地方税法より引用 -------------------------------------------
(自動車税に係る督促)
第百六十五条
納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、
道府県の徴税吏員は、
納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。
但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で 前項に規定する期間と
異なる期間を定めることができる。
(自動車税に係る滞納処分)
第百六十七条
自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、
当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、
滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その
督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに
その督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る
地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、
同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日
までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた
ときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
( 中 略 )
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
------------------ 引 用 こ こ ま で -------------------------------------------
法律なので、ちょっと分かり難いですが、簡潔にすると
「
7月1日まで自動車税が残っていたら、都道府県は差押ができる。」ということです。
直接財産の差押までは手が回らなくても(通常、どこも税金関係は人手不足です)、
財産とか勤務先の調査が水面下で進むので、金銭的に苦しくてもお盆前に
所管の県税事務所に連絡だけでも入れておくべきでしょう。
早い県税事務所だと、お盆明けには勤務先に文書を送りつけますから・・・。
それでなくても、延滞金の利率を考えたら、お盆前に済ました方がいいです。
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Posted at
2012/05/15 21:32:27