業務改善命令を受けた福島県商工信用組合 新たな不祥事発覚
2025年11月21日午後8時03分
顧客の預金の着服など長年の不正により、ことし3月、東北財務局から業務改善命令を受けていた、福島県商工信用組合は、その後、新たに、不正融資の隠ぺいが発覚したと明らかにしました。
郡山市に本店を置く福島県商工信用組合は、平成20年以降の職員による預金の着服や当時の経営陣による不正の隠ぺいなどを受けて、ことし3月、東北財務局から業務改善命令を受けていました。
今回の不正融資は、現在の経営陣がことし8月に業務改善の一環で行った職員のアンケート調査で明らかになったということです。
それによりますと、平成28年に、市内の支店に勤務していた当時25歳の元職員が、7人の顧客の名義を無断で使用して口座を開設し、5つの口座にあわせて1140万円を不正に融資した上で、このうち2つの口座からあわせて300万円を引き出し、組織内の審査を通さずに取引先に貸し付けていたということです。
また、当時の経営陣は、これらを把握しながら法令で定める国への報告を行っていなかったということです。
貸し付けた300万円は数日後に回収され、不正融資の金の返済や口座の解約は旧経営陣のもとで処理されたということで、元職員は当時の聞き取りに対し、「実績がほしかった」などと話して自主退職していました。
福島県商工信用組合は、元職員に退職金の返納を求めるほか、旧経営陣の処分を改めて検討することにしていて、「問題を厳粛に受け止め健全な業務の運営に全役職員で取り組む」としています。
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2025/11/21 22:34:37