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2025年07月11日

驚きの訴訟

驚きの訴訟 貸主が借主の相続人に損害賠償を求めた裁判です。

◆都内タワマン13階から住人が飛び降り→物件オーナーが借主の相続人に「損害賠償564万円」を請求…裁判所が下した判決は【弁護士が判例解説】 ー THE GOLD 60
(2025年7月10日 掲載)

https://gentosha-go.com/articles/-/70005

所謂「事故物件」になったことで新たな借主がみつからず、みつかっても賃料を安くせざるを得なかったのは元の借主が自死したからで、それで生じた損害の賠償を求めるものです。

死者に鞭打つ行為とも取れますが貸主からすれば許容できない額だったということです。

そして裁判所は、
「自殺のあと一定期間にわたって、その交換価値や賃料相場が下落し、所有者や賃貸人に経済的損害が生じることがあり、賃借人は当然にこのような事情を予見することができるものであるから、賃借人は善管注意義務の一環として、賃貸借の目的物である不動産において自殺しない義務を負うというべきである」
と判断し損害賠償を認めています。

室内での自死なら事故物件として告知義務が生じ告知義務はなくてもますが、ベランダからの飛び降りですので告知義務は生じません。
しかし自死のあった物件と説明することになるから事故物件と同等の損害が発生したと認めています。

空室期間の損害70万5,000円と減額分204万4,500円を合計して274万9,500円が相当因果関係のある損害であると結論づけられています。

自死は遺族に悲しみだけでなく損害賠償を残すこともあるんですね。
ブログ一覧 | 雑談 | 日記
Posted at 2025/07/11 02:54:37

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