
マイナ保険証を使っていますので「資格情報のお知らせ」が届きました。
◆失効した保険証の使用延長を国が医療機関に「お願い」 従来の国保保険証は多くが7月末で失効 マイナ保険証導入も未利用率高く トラブルなど窓口での負担懸念 ー TBS NEWS DIG(BSS山陰放送)
(2025年7月12日 掲載)
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2040592?display=1
市町村国保の保険証の有効期限が今月末で切れます。
保険は継続受診していても混乱があるかもしれないとの記事です。
厚生労働省は
「従来の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局での受診をする際、資格確認書により資格確認を行います。」
たと明言しています。
マイナ保険証がなくても「資格確認書」があれば受診できるということです。
では記事は何を懸念しているかです。
マイナ保険証の使用率が低く有効期限の切れた保険証での受診で起こるトラブルのようです。
国は医療機関に有効期限が切れた保険証と「資格情報のお知らせ」の両方を確認ができれば来年の3月末までは対応してもらえないか、というお願いをしているそうです。
マイナ保険証ができるまでは「保険証で確認するように」と指導していたのに変われば変わるものですね。
これはお願いであって医療機関がどうするかはわかりません。
◆マイナ保険証移行「資格情報のお知らせ」とは?「資格確認書」は別物です ー NHK 首都圏ナビ
(2024年11月12日 掲載)
https://www.nhk.or.jp/shutoken/articles/101/014/86/
届いた「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
これは停電などでシステムが使えない場合やマイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合に「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診できるとするものです。
「資格情報のお知らせ」だけだと保険適用してもらえないと考えておくのが良いかもしれません。
有効期限の切れた保険証ではなくシステムを使用しなくてもマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診できるようにと通知を出せばいいのにね。
【おまけ】
マイナ保険証で顔認証が上手くできない、暗証番号を忘れた場合、医療機関がマイナ保険証の写真を見て本人と確認できれば受診できるのがルールです。
この方法は、医療機関に負担がかかりますので嫌がられるかもしれませんけどね。
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Posted at
2025/07/15 00:26:42