
自転車の追い越しに4月1日から適用の「新ルール」ができたようです。
◆自転車を「さらっと追い越し」が“違反”に? 今までの「なんとなく追い越し」がもう通用しない! 26年4月の道交法改正で「自転車追い越し新ルール」登場 どう変わるのか ー くるまのニュース
(2026年2月17日 掲載)
https://kuruma-news.jp/post/1016511
記事を読むとあり得ない内容です。
ーーーーー 引用 ーーーーー
この状況にメスを入れるべく、新たに「第18条第3項」が追加されます。そこには、自転車との間に十分な間隔が取れない場合は、間隔に応じた「安全な速度(徐行)」で走らなければならないと明記されました。つまり、今後は「狭い道で強引に抜く」こと自体が、明確な法令違反となるのです。
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「徐行」とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定義されていて、目安は時速10km/h以下、またはブレーキをかけてから1m以内で止まれる速度とされています。
自転車を追い越せない狭い道路で無理な追い越しをするなという意図は理解できますが、自転車を追い越せないないときは安全な速度=徐行で走れは理解できません。
そこで追加される内容を調べましたところ群馬県警察のホームページにありました。
◆道路交通法の一部を改正する法律の施行について(令和8年4月1日施行) ー 群馬県警察
(2025年9月22日 掲載)
https://www.police.pref.gunma.jp/719098.html
ーーーーー 引用 ーーーーー
・自動車等に対する規定
自動車等は、十分な間隔が取れない状況で自転車等の右側を通過するときは、自転車等との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならなりません。
罰 則:3月以上の拘禁刑又は5万円以下の罰金
点 数:2点
反則金:7,000円(普通車)
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「しなければならなりません。」とありますが「しなければなりません。」の誤記と思われますが、重要な「徐行」を書き漏らすとは考えられません。
ーーーーー くるまのニュースから引用 ーーーーー
法律の条文に具体的な数字は書かれていませんが、警察庁の有識者検討会の報告書(令和6年1月)では、欧州の事例を参考に「1mから1.5m」という数値が目安として示されています。
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目的は安全な運行ですから自転車から1.5m以上離れて追い越せない場合は、自転車の速度に合わせたスピードで車間距離もそれに合わせて距離をとって走行するのが正解のようです。
今日も、ご安全に。
【おまけ】
滋賀県道558号高島大津線は、道路幅が狭く追い越し禁止区間(センターラインが黄色)が多く存在します。
ビワイチをする自転車がそこを走るのですがセンターラインを踏まずに追い越すことはできません。
それが原因で滋賀県道558号高島大津線南向きで渋滞が発生します。
国道161号白髭ビーチ〜北小松もセンターラインが黄色ですので同じことが起こります。
法律改正で渋滞が増えそうです。
【参考】
特定小型原動機付自転車等に自転車は含まれるそうです。
【道路交通法第18条 3項】
車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
【道路交通法第18条 4項】
前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
Posted at 2026/02/18 06:07:49 | |
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