
「遺族年金は夫の年金の4分の3もらえる」の考えは捨て去りましょう。
遺族年金をもらっても夫婦の年金合計の半分くらいです。
〈年金月19万円〉67歳夫「いってきます」と言い残し急逝。慟哭の66歳妻「遺族年金は夫の年金の4分の3」と聞いたが…年金事務所で判明した「少なすぎる遺族年金額」に呆然 ー 資産形成ゴールドオンライン
(2025年2月14日 掲載)
https://gentosha-go.com/articles/-/67012
年金額が月19万円の夫が亡くなり、遺族年金として 3/4 なら 14万円くらいもらえると思っいたら違っていた話です。
夫:基礎年金 6.8万円 厚生年金 12.2万円
妻:基礎年金 6.8万円 厚生年金 7.2万円
夫婦の年金が月33万円あったのですが、妻の年金+遺族年金となります。
未成年の子どもがいませんので遺族基礎年金は受け取れませんが、遺族厚生年金を受け取れます。
計算内容は記事に譲るとして、遺族厚生年金は9.7万円となりました。
遺族厚生年金の9.7万円は「厚生年金の保証された額」のようなもので、自身の厚生年金 7.2万円では不足する 2.5万円が遺族厚生年金として支給されます。
もし妻の厚生年金が 1.7万円だったら 8万円が遺族厚生年金として支給されるということです。
記事の奥さんの受け取る年金は月 16.5万円で今までの半分です。
他の方の話も挙げておきます。
厚生年金「夫16万円・妻10万円」、夫が亡くなったら妻の年金はいくらになるのか ー Mocha
(2025年2月16日 掲載)
https://fpcafe.jp/mocha/4602
こちらの記事は基礎年金の額を2025年度の額になっていますので前の記事と少し趣は異なりますが
夫:年金月額 16万円
妻:年金月額 10万円
こちらの夫婦の年金は月26万円です。
シャカシャカと計算されて
夫の遺族厚生年金 3.73万円 + 妻自身の年金 10万円 = 13.73万円
こちらもほぼ半分です。
繰り返します、「遺族年金は夫の年金の4分の3もらえる」の考えは捨て去りましょう。
そうしないと単身になった奥さんのシニアライフの資金計画が崩壊しかねません。
資金計画とは言えない稚拙なものですが構想として思い描いています。
一度紙に書き出してみることにします。
【おまけ】
年金の繰下げ中に奥さんが亡くなると遺族年金の受給権が発生し、老齢年金の繰下げ増額率は固定され、それ以降の増額はされなくなります。
これは遺族年金を受け取る受け取らないに関わらずです。
年金の受給手続きをしないと「繰下げ」ではなく受け取れる年金を保留にしている状態になります。
5年内であれば請求して一括で受け取れますが、受け取ると大金ですので一時的とはいえ所得税や住民税、国民保険料などの金額が跳ね上がります。
「繰下げ」と遺族年金の記事はこちらです。
年金繰下げで〈月19万円〉が〈月27万円〉に増えると思っていたのに…病に倒れた妻を看取った70歳元会社員、年金事務所が告げた想定外の事実に愕然「5年も待ったのに、たったこれだけ?」【CFPの助言】 ー THE GOOLD 60
(2025.02.18日 掲載)
https://gentosha-go.com/articles/-/67095
Posted at 2025/02/21 03:08:20 | |
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