(画像は動画のスクリーンショットです)
マナー、ルール、法律なんて、高度な文明の知的生命体であれば、お互いを配慮するから必要のないものなんだけど、野蛮な輩や悪意のある存在がいるから必要になるんだよね。
引用したのは「
マスク着用拒否、飛行機が緊急着陸 男に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決」という記事です。ヤフーはすぐ記事を削除するので、要点だけコピペします。
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飛行機内でマスク着用の指示に従わず、客室乗務員にけがをさせて運航を止めた罪などに問われている男の裁判で、大阪地裁は、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
元大学職員の奥野淳也被告(36)は、一昨年、釧路空港から関西空港に向かうピーチ・アビエーションの機内で、マスクの着用を求める客室乗務員の腕をつかむなどしてけがをさせたり、緊急着陸させたりした罪などに問われています。
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14日の判決で大阪地裁は、「自らの考えを押し通すため各犯行に及んだ」「自らを顧みる姿勢に乏しい」と言及した一方で、「腕をつかまれたとする客室乗務員の供述は信用できず、暴行の程度は低い」などとして、懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
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ここでワタシが重要だと思うのは、
・機長の判断で、マスク着用を強制してよいのか
・「腕をつかまれたとする客室乗務員の供述は信用できず、暴行の程度は低い」と言っているにも拘わらず、有罪の判決とした根拠は何か。
の2点です。コメント欄のコメントを読むと、いかにヤフコメ民の程度が低いかが分かりますが。要するに「公共のインフラを使うのなら、そこのルールに従うべき」というのがほとんどです。唯一「公共交通機関としては、恣意的な解釈で乗客に対して法律に基づかない行為を強制してはならない」というコメントがありました。これはもっともな意見かと思います。
1点目は、法律に基づいていない判断を機長がしたことについて、何も問われていないということです。これがバス運転手だった場合では、バス運行会社に対して有罪の判決が出ています。
2点目は、暴行の事実が認められないのに、有罪判決が下ったということです。機長の指示が適切であれば(法律に基づくものであれば)、その指示に従わないという罪が発生しますが、「マスクの着用を拒否した」ことで有罪になるというのは前代未聞で、とても法律の専門家の判断とは思えません。ま、ワタシがここで何をほざいても、何の影響も変化もありませんが(笑)
つまらない話題は置いておいて、今日も会社に出勤して、仕事をしてしまいました。老後のリハビリみたいなもんです(笑) 今日の左腕のお供はこちら。
この時計は2年前にネットで中古品として買いました。もともと2009年発売の製品なので新品はなかったのですが、なぜそんな機種を買ったかというと、見た目です。黒系のモノトーンで竜頭のないタイプ、オシアナスマンタの初期モデルに共通する見た目と機能になります。もともとOCW-S1050j-1AJFという機種を持っていて使っていたのですが、11年半使ったところで壊れてしまい、その後釜としてこの機種を選んだ、という経緯です。ベゼルや秒針は違いますが、まあまあ似たような感じ、という機種です。
Posted at 2022/12/14 18:42:12 | |
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