
確定申告が始まります。
期限は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)です。
今年の確定申告では「定額減税」が注意点のようです。
もし受けた「定額減税」の記載を漏らすと「定額減税」がない年税額が確定し、既に受けた「定額減税」を返さなくてはいけなくなります。
記載漏れで一人当たり3万円(所得税分)は大きいです。
公的年金が主な収入源ですと確定申告不要制度を利用して確定申告をしない選択もあります。
年金受給者の方が確定申告を「する・しない」をまとめてみました。
1.公的年金の合計額(企業年金も含む)が400万円以上の場合は確定申告が必要です。
2.予定納税を行った方は確定申告が必要です。
3.年金以外の収入が20万円を超えている場合は確定申告が必要です。
生命保険の満期金や個人年金も収入に含まれます。
4.年金以外の収入がない、もしくはあっても20万円未満の場合は、1月に年金事務所から届く源泉徴収票を見て決めます。
5.源泉徴収票に源泉徴収税額(所得税)の金額がなければ所得税を納めていませんので確定申告の必要はありません。
納めた所得税の記載がある場合は、納めた所得税が返ってくるかもしれませんので確定申告をしましょう。
国民健康保険料を払った方は、その額を申告すれば還付があります。
確定申告で所得税の還付を受けれるケースの記事がありましたので参考になさってください。
リタイア後のマネー事情
しなくてもいいけど、したほうがいい?
年金受給者「確定申告不要制度」でも確定申告したほうが得する7つのケース ー 東証マネ部!
(2024年12月5日 掲載)
https://money-bu-jpx.com/news/article057136/
【おまけ】
一昨年は初めてマイナンバーカードを使ってスマホで確定申告をしました。
スマホで確定申告を完了させることに気を取られてしまい碌に考えずに申告をしたことを後悔することになってしまいました。
昨年の確定申告はよく検討してできたと思っています。
今年も検討してからスマホで確定申告をします。
・確定申告の豆知識
以前は所得税の確定申告と住民税のための確定申告の2種類があり、所得税の確定申告を住民税の確定申告を兼ねるかどうか選択できました。
今は所得税の確定申告が住民税の確定申告を兼ねるように統一されましたので、納めるべき所得税がなくても住民税に反映して欲しい控除項目がある場合はスマホで確定申告をすると自宅で完結できます。
Posted at 2025/02/16 01:54:48 | |
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