
まーねこです。
お正月の次の記事が、いきなり月末です(笑)
いえ、やる気が無いわけでは・・・。
いつもながら唐突にハナシが始まりますが、デジタル簡易無線、というものがあります。
いわゆる「CR」(Convinience Radio・簡易無線)のなかの種類のひとつですが、今日のまーねこ日記では、351MHz帯の30チャンネルを使用するものについて説明します。
複数台でのツーリングで連絡用に使う、などの目的で、特定小電力トランシーバーをお持ちの方も多いと思います。
かく言うわたくしまーねこも4台ほど持っておりましして、それを買った時の日記はコチラ。
https://minkara.carview.co.jp/userid/306175/blog/37914471/
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誤解を恐れずに簡単に説明すると、デジタル簡易無線だからといっても、
利用シーンと利用目的は特小とまったく同じです(笑)
では、デジタル簡易無線は、特定小電力と、何が違うのかと言うと・・・、
【メリット編】
①特小とは比べ物にならないパワー
特定小電力トランシーバーの空中線電力は10mW(ミリワット)ですが、デジタル簡易無線の空中線電力は最大5W(ワット)になります。5W=5000mWなので、単純に考えると500倍です。
空中線電力の差が通信可能距離に比例するわけではありませんが、明らかなパワー差があるということはお解りいただけると思います。
②デジタルなので音質がクリア
すごくザックリな説明ですが、アナログレコードと音楽CDの違いのようなものです。無線っぽいハナシをしますと、特小の変調方式はF3ですがデジタル簡易無線はF2となるので帯域幅が狭く(少なく)て済むようになります。電波は貴重な公共財なので、狭い帯域幅で多くの情報を送ることにメリットがあります。ですので、デジタル簡易無線は「今の時代にあった」ものだと言えるでしょう。
③アンテナの変更が可能
特小トランシーバーをお持ちの方はご存じだと思いますが、アンテナが本体に固定されていて、外すことができませんよね。
ですが、デジタル簡易無線は地上局に限り、アンテナの変更が可能です。
無線機に付属のホイップアンテナでなく、性能の良い(指向性が良く利得の高い)アンテナに付け替えれば、5Wもあれば江ノ島と城ヶ島くらいは通信(交信)できるのではないかと思います。
【デメリット編】
①値段が高い
特小トランシーバーは、安い物だと2個で5000円を切るような商品も存在しますが、デジタル簡易無線は私が知る限り、いちばん安い八重洲無線(スタンダード)のVXD1でも1台2万円程度です。
しかしながら、5Wも出せる無線機ですので、そのつくりは特小とは比べ物にならないくらいよく出来ています。私もVXD1を買いましたが、特小がホントにオモチャに思えます。また、私はアマチュア無線の資格も持っておりVXD1と同じくらいの出力の無線機も持っていますが、2万円ではとても買えません・・・。
なので、「値段が高い」とは書きましたが「値段相応の価値はある」と言っても良いと思います。
②免許の登録が必要
買ってすぐ使える特小と違い、デジタル簡易無線は「無線局」としての登録が必要であり、その申請費用に2400円+往復の定形郵便の切手代が必要です。
③電波使用料が必要
無料で使える特小と違い、年間400円の電波使用料(総務省に納付)が必要です。アマチュア無線局が年間500円なので、帯域幅を考えると400円は高いなぁと思いますが、まぁ、400円なので・・・・。
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今回は「特小トランシーバーのかわりにデジタル簡易無線を使ってはいかがでしょうか?」という提案なので、特小の機能で充分足りている方にはまったくメリットがない記事なのですが・・・(笑)
複数台でツーリングに行ったとき、台数が多く先頭と最後尾で交信が途切れる、なんていうことがあったときに、その不便さを解消してくれると思います。
今回わたくしまーねこがデジタル簡易無線を導入したのもそれが理由で、所属しているクラブの無線機が、特定小電力からデジタル簡易無線に変更されたことによります。
メリット/デメリットはあると思うのですが、やはり5Wの出力は特小にはないメリットですので、導入しないとしても「そういうものがあるんだなぁ」と思っていただければ幸いです。
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なお、今後、宮ヶ瀬や都筑に行くときにはデジタル簡易無線の無線機本体を持って行きますので、どんなものか知りたいときには、まーねこをつかまえて聞いてくださいね♪
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【おまけ】
★運転中にトランシーバーを使うと、携帯電話と同じく「ながら運転」で違反になるのか?★
これは、YesでもありNoでもあります。
道路交通法第71条第5号の5では「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」を使用した場合に違反となるとされています。ですので、走行中の携帯電話での通話はNG、ということになります。無線のトランシーバーでもこれと同じことが言えますので、トランシーバー本体を手に持っての通信はNGです。
しかしながら「送信および受信のいずれをも行うことができないもの」とあるので、TOP画像にあるようなハンドマイク(おにぎりマイクとかガチャコンマイクとか言ったりもしますね)を使用して、トランシーバー本体はカップホルダーに入れっぱなしにしておけば問題ない、ということになります。
もちろん、ヘッドセットやイヤホンマイクを使用すればまったく問題ない(違法にはならない)ことは言うまでもありません。
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【おまけその2】
★技適マークのない特定小電力トランシーバーや、免許登録前の簡易無線での電波の発射は違法です!★
Amazonなどのネット通販で、技適マークのない無認可のトランシーバーが売られていますが(そのほとんどが規定の出力を越える違法機です)、受信こそ違法ではありませんが、プレストークボタンを押して電波を出した時点で違法になりますので、
絶対に買わないようにしましょう。
また、デジタル簡易無線機であっても、購入した後、免許の登録が完了するまでは電波を出すことは違法です。2週間くらいで交付されますので、受信(ワッチ)するだけでガマンしましょう(笑)

ちなみコレが無線局の免許状なのですが、コピーペーパー1枚の、超やすっぽい紙っペラだったりします(爆)
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【おまけその3】
★他人の通信内容を聞いたとしても、それを第三者に漏らしてはいけません!★
電波法第59条で「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」とあります。
つまり、他人の通信内容を聞くこと自体は法律に触れる行為ではありませんが、それを第三者に漏らしたり、第三者が利用することを前提として聞いたりしていけない(窃用)、ということです。
これ、うっかりやってしまいそうなのですが、「今日、トランシーバーを何気なくオンにしてたら、ウチの近所の介護施設○○で使ってるのを聞いちゃった。”□□さん、次は入浴介助です~”なんて言ってた(笑)」なんていう内容をツイッターなどのSNSにあげると、電波法59条違反になりかねない、ということですね。
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今回は文字ばっかりの長文でスミマセン(笑)
専門用語や法律上の用語は無視して、解りやすいコトバで書いたのですが、わたくし第四級アマチュア無線技士(取った時には電話級と言いました)や、レーダー級海上特殊無線技士の資格も持っておりますので、技術的・法律的なことには、ある程度回答可能です。
ご不明点あれば、どうぞお気軽にコメントくださいませ(´-`*)