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イイね!
2019年06月30日

道路交通法

最近知ったのですが、
「自転車は車道左端を走る」っていう交通法がありますが(あると思ってましたが)
実はこれ、「車両通行帯が無い場合」限定だそうですね。
要するに車線の中央に白線が無い細い道の場合のみ
車道左端を走らなければいけないということだそうです。
それって車とほぼ同じやん、って思うんですが。
普通の対向車線ありの道路ですと左車線のど真ん中走ってよいわけです。

道路交通法】
(左側寄り通行等) 
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。


 ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

だそうです。自転車と軽車両の違いがわからん...

これって大問題だと思うんですけどね。
「車両通行帯のある場合を除き」って日本にこれの有り無しの割合がどの程度か知りませんが、「車両通行帯が無い場合に限定して車道左端を走る」が間違って「必ず自転車は車道の左端を走る」と解釈されて浸透してしまうなんてこと普通あります?明らかに都合の悪いことはあやふやにしよう、隠そうという意図が見え隠れしてるんですけど。
これを知った業界の人間やちょっと頭の回転の速い人なら
「え?左車線ど真ん中走ってええってこと?そんなことしたら道路が大変なことになるで」って思いますよね?
疋田なんとかというサイクルジャーナリストっぽいのがいますが
この人の本を読んだり記事を読んだりしましたがこの事実についても書いてたのを読んだことありません。
みんな知っているのに知らんふりです。
この人、自転車に関する法律やマナーについてずーっと活動してますが
肝心なことは全て曖昧で、10年経っても一般社会の自転車の認識度は全く変化ありません。
自転車業界の人間は、内向きには正当なことを言うんですが外向きには全然言わない印象が強いです。
まあ、この通行区分のことは勘違いしてたほうがかえって安全という意見がありそうですが
法律を守る、改善する運動をしてる人間が真実を伝えないのはアカンでしょ。
真実を伝えた上で「これって問題でしょ。だから改善しましょう」が正しい態度でしょ。



京都から大津に入る京都IC前後の道路を走っている動画です。
左車線を走り続けていると自動車専用道路に侵入することになります。
自転車は左側走行ですので引き返すと逆走、右車線は走れない・・・
つまり、動画の最初らへんを通行した時点で進めない戻れないとなり生涯を終えることとなります。
ブログ一覧 | 足動二輪考 | クルマ
Posted at 2019/06/30 22:37:35

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この記事へのコメント

2019年7月6日 13:04
 はじめまして。誤解されているようなのでコメントします。

 車両通行帯とは、わかりやすく言うと同一方向に走る側をいくつかに区分した車線のことです。厳密にはこの説明では不十分なのかもしれませんが、私はそう認識しています。したがって、センターラインで左右に分けられただけの道路も車両通行帯のない道路です。したがって、

>普通の対向車線ありの道路ですと左車線のど真ん中走ってよいわけです。

はまちがいで、左端に寄る必要があります。

 問題なのは、軽車両(自転車は軽車両の仲間)が車両通行帯のある道路において第一通行帯を走らなければならないことは決められていますが、そのどこを走るかは決められていないので左端に寄る必要はないということです。それについては主様のご心配なさる通りです。ただし、交差点の右左折時には左に寄ることが明記されています。

 厳密なことは法律家ではないのでわかりかねますが、もし私の認識にまちがいがあればご指摘くださるとありがたいです。
コメントへの返答
2019年7月6日 20:43
はじめまして。
片側一車線の2車線道路はセンターラインで左右に分けられただけの車両通行帯のない道路ですか?車両通行帯についてあらためて調べてみると、「片側二車線以上ある道路」という記述を見ましたが、交通法の文面からそうと判断できるところは全くわかりませんでした。
だったら「車両通行帯=片側2車線以上の道路」と定義しろよって思いますけどそれができない理由があるのですかね。
ウィキペディアには「道路中央線より左側の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示」とありますが、その後に「片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」」とありました。ということは片側1車線は「同一方向に1つの車両通行帯」ということになります。
ルール上、道路のどこを通るのが正しいか?という初歩でここまでわからないというのは大問題ですね。
2019年7月7日 8:48
ご返答ありがとうございます。

 車両通行帯の定義は道路交通法第二条の七に「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」とあります。この文面だけでは中央線がある道路は車両通行帯がある道路と思うのは当然と思います。私も最初読んだ時そう思いました。しかし、前提として道路の中央(中央線のある場合はその線)より左側を通るということがあるため、中央線は通行すべき部分を示す表示ではないという解釈なのではないでしょうか。したがって道路走行方向左側に通行すべき部分が示されていれば車両通行帯がある道路、示されていなければ車両通行帯がない道路となるのでしょう。

 他に、表示上車線で区分されていても車両通行帯ではないものもあることなどもあったりしてもう訳のわからない状態です。

>ルール上、道路のどこを通るのが正しいか?という初歩でここまでわからないというのは大問題ですね。

 おっしゃる通り、法律の文言だけではわかりにくいのが根本原因と思います。
コメントへの返答
2019年7月7日 22:27
解説ありがとうございます。
聞けば聞くほど腹が立つ文言ですね(笑)
法律は誰が読んでもすぐに1つの意味で判断できないといけません。
片側2車線は車両通行帯が2つなのに、片側1車線は車両通行帯無しというのは全く矛盾しております。
もう1つの問題はこれを誰も教えないということです。
自転車業界の人間もうわべのルールは口うるさく言うのです。
業界内に向けて...

今度機会があれば写真を撮ってアップしようと思ってますが、最近は自転車通行帯のようなレーンが整備され始めましたが、車線左側の白線のさらに左側(いわゆる路肩)にレーンが引かれている道路もあり、わかりにくいだけでなく、ルールを作る人間が根本的に何も考えていないと言わざるを得ないですね。

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