↓に紹介する記事でフォロワーさんがつぶやいていたので、ちょっと自分も
ここで所感を述べてみようと思います。
と言うわけで、産経新聞さんの記事を転載。
-------------------------------------------------------------------------------
「非正規」に厳しい判断 企業側にもクギ 待遇格差訴訟で最高裁
退職金とボーナス(賞与)をめぐり、非正規労働者が正社員との待遇格差を
是正するよう求めた2件の訴訟で、13日の最高裁判決は、それぞれの格差を
「不合理とまで評価することはできない」と判断し、原告側にとって厳しい
判断となった。非正規労働者は全国で2千万人に上り、判決は労働現場に一定の
影響を与えるとみられる。
一方、最高裁は退職金と賞与の格差が違法となる場合も「あり得る」として、
企業側にもくぎを刺した。
最高裁は平成30年6月、格差の妥当性の判断に当たっては「賃金総額の比較
だけでなく、給与や手当てを個別に検討する」との判断枠組みを示した。
その上で改正前の労働契約法20条の定めなどから・・・
※手当の趣旨
※職務の内容
※その他の事情
以上を考慮して不合理な格差か否かを検討していた。
13日の最高裁判決もこの枠組みに沿って、両者の退職金と賞与の趣旨を検討。
メトロコマースの退職金は「正社員としての能力や責任を踏まえた労務の対価の
後払い」、大阪医科大の賞与は「勤続年数に伴う能力向上に応じた職能給」と
して、正社員や正職員の能力や責任を前提とした手当と位置付けた。
さらに原告らと正社員らの職務内容に「一定の差がある」と詳細に比較検討した
ほか、その他の事情としてメトロコマースも大阪医科大も職種変更の登用試験が
あったことなどを指摘。格差を「不合理」とはしなかった。
メトロコマース訴訟では、林道晴裁判官と林景一裁判官が補足意見を付け
「退職金制度は経済情勢や経営状況にも左右されるため、制度の構築では使用
者の裁量判断を尊重する余地は比較的大きい」と指摘。「労使交渉などを経て
均衡な処遇を図ることが法の理念に沿う」と、適切な交渉や労務政策での解決に
期待した。
-------------------------------------------------------------------------------
自分も現在は契約社員の立場に甘んじている一人なので、あまりエラそうな
事を言えた義理ではありませんが・・・
アルバイトや派遣社員ほどではないにせよ、部署及び会社にとってなくては
ならない立場とは言い切れないポジションなだけに、お世辞にも高待遇とは言えませんし、会社の業績がよろしくなくなるなどでもすれば切られやすいの
だろうと思うと、正直言って歯がゆさを覚えます。
ただ、正社員の場合はバイトや派遣及び契約社員よりも遥かに職務に対する
責任度が高くなるリスクも孕んでいるため・・・
非正規に比べて待遇が良くなるのも当然ですし、仮に原告側が今回の最高裁の判決に対して不当だ不服だと言っても、これは妥当な気が致し
ました。
非正規になる人は、(自分も含めてですが)資質やこれまでのキャリアや持って
いるスキルで判断されているように思えるので・・・
かなり厳しい話なんですが、僅かなチャンスをモノにできるよう日々しっかり
働き、周りの人から信用を得ないことにはずっとこのままだろうなぁと改めて
感じた次第です。
Posted at 2020/10/14 23:43:59 | |
トラックバック(0) |
その他 | 日記