みんカラに消費者問題を中心に社会貢献活動をされている
「ネコだいすき」さんがいます。
問題の自己解決能力に非常に優れた方です。
私の愛車の
エアコン不具合問題でもアドバイスを下さり、
更には自らも日産に解決の働き掛けをしていただきました。
そのネコだいすきさんが先日、
購入した製品に不具合があるのに、
メーカーが適切な対応をとってくれない場合の
消費者がとることの出来る対抗手段をweb上に紹介されました。
それは割賦販売法の「支払停止の抗弁権」という手段です。
商品に瑕疵がある場合などの一定の要件に該当し、
代金が分割支払い途中であれば使えます。

「支払停止の抗弁権」行使による効果は
商品やサービスに不具合があるなどの場合に、
信販会社に申し出て、信販会社が販売店(ディーラー)に
対して、双方で協議して解決するように
改善向けての努力義務が発生します。
解決されるまでは、
信販会社から消費者への請求は停止されます。
販売店には、販売に不可欠な信販会社から、
解決するように連絡が入ります。
販売店では解決できないので、
販売店は、販売力を交渉の材料として、
メーカーに対策を要請する
メーカーは優先的に動かざるを得ない。
というものです。
これはネコだいすきさんご自身の経験に基づくもので、
購入した車に不具合があったものの、
メーカーがそれに対処してくれず、
そこでネコだいすきさんが販売店に支払停止の抗弁権を行使しようとした、
するとメーカーが改善に動いたという実話です。
この「支払停止の抗弁権」は
メーカーが対応しない場合に限らず、
要件に該当すれば販売店にも行使できますね。
最近の車は益々複雑化するCANBUS通信やコネクテッド化によって、
各種不具合が起こりやすいように感じます。
そのような不具合が起きたとき、
ディーラーやメーカーがきちんと対応してくれれば問題はないのですか、
明らかな不具合を門前払いするような場合には、
「支払停止の抗弁権」は私たちユーザーの強力な対抗手段になるかと思います。
詳細はネコだいすきさんの記事をご覧下さい。
ネコだいすきさんが運営されているサイトは
「オフィスまちかど」です。
「支払停止の抗弁権」の記事はここにあります↓
『【支払停止の抗弁権】分割支払いでは、契約前の説明と購入後の実態が違ったり、契約後の説明が変わった場合は、分割支払途中でも支払停止が可能な場合があります』
このサイトには
他にも私たち消費者に役立つ記事があります。
時間がある時に目を通しておくと将来役立つことがあるはずです。
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スカイラインV37 | クルマ
Posted at
2020/10/05 20:39:40