2015年09月01日
続いて選択式です。
○労働基準法、労働安全衛生法
まずは問題文の長さに驚きです。2ページ目を読み終える頃にやっと空欄ですからね。
判例からの出題だけになかなか省略出来ない部分があるので仕方ないのかもしれませんが・・・
Aは出題されるだろうなぁと予想していた阪急トラベルサポート事件。
Bはずいぶんと古い判例(大阪地裁昭和33年4月10日判決)でした。
C〜Eは基本的事項でしたので、この判例がわからなくても3点は取れたと思いますし、Aの判例はおさえていた人もいらっしゃると思いますので、うまくいけば4点は取れたのではないでしょうか。
○労災保険法
労災は難しかったですね。
H25年度試験ほどとは言いませんが、結構それに近かかったのではないかと思います。
特に、家内労働者のところ、きちんとおさえていた受験生はいたのでしょうか?
問題を見た瞬間、自分も「なんだこれ?こんなの見たことないぞ」と思いましたから。
よくよく調べたら平成26年11月1日施行の「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」だったんですね。細かいところついてきたな〜と思いました。
DとEは基本的事項でしたので、ここで2点は必ず取っておかないと厳しいと思います。
おそらく基準点補正はあるのではないかと予想します。
○雇用保険法
全体的には基本的事項からの出題でしたが、その中でもDとEはちょっと厳しかったかな。
この辺って、日数等を表で覚えている人はいると思いますが、それが条文になった途端にわかりにくくなりますからね。
ミスリードしたり、頭が混乱してしまうと2つとも間違えてしまう可能性がありました。
○労働一般
一番難関だったのはこの労働一般でしょう。
だいたい、Aなんてちゃんとわかってて正答を選べた人はほとんどいなかったのではないでしょうか?
(過去に統計に関することを勉強していた方はわかったかもしれませんが・・・)
Aは本当に社労士に必要な知識なのか疑問が残ります。
BやCも難しかったですね。
Dは通常の会社でのことを考えれば正答を選べたと思いますし、Eは基本的事項ですので、DとEで2点は確実にしておきたいところ。
基準点補正については、これが労働一般でなければ当然にあると言いたいところですが、ここのところ選択式労働一般の基準点補正はありません。(最後は平成15年度試験でした)
自分が受験生だったら基準点補正を強く望むところですが、現段階ではどちらともいえない状況だと思います。
○社会保険一般
目的条文からの出題がほとんどでしたので、比較的簡単だったのではないかと思います。
こういう問題は取りこぼさず、満点を目指して欲しいところです。
○健康保険法
健康保険法も難易度はさほど高くなかったと思います。
A、Bは基本的事項からの出題でしたし、C、D、Eも改正点からの出題でしたので、きちんと法改正を押さえていれば高得点を狙えたのではないかと思います。
○厚生年金保険法
全て基本的事項からの出題でしたので、きちんと勉強できていれば解答できたと思います。
○国民年金法
A、Bは改正点からの出題でしたが、国民年金法は改正点も多くなかったこともあり、きちんとおさえていた方も多かったのではないかと思います。
C〜Eも基本的事項からの出題でしたので、厚生年金保険法同様、きちんと勉強できていれば解答できたと思います。
全体的には基本的な問題が多かったと思いますが、労災、労一が鬼門だったと思います。
それと数字が絡む雇用保険法、健康保険法あたりは数字を曖昧にしていた受験生にはちょっときつかったのではないかと思います。昨年も書きましたが、やはり数字をきちんとおさえるのは必須です。
気になるのは労働一般の動向です。
これに補正があるかないかで左右される受験生が多いのではないかと思います。
基準点自体も昨年より下がると予想しますが、科目の基準点補正については予想が難しいところです。
順当に考えれば、労災、労一なんですが、労災+数科目で調整してくる可能性もあります。
合格発表まで2ヶ月近くあります。
受験生、特に合否ラインギリギリの方にとっては落ち着かない日々が続くと思います。
(自分自身もそうでした)
ただ、今更解答用紙を書き換えることは出来ませんので、まずはゆっくり休んでください。
そして、落ち着いたら少しずつテキストを見直したり、試験問題の復習等をして、せっかくついた勉強癖がなくならないようにしておくのがいいと思います。
Posted at 2015/09/04 08:01:12 | |
社会保険労務士 | 日記