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レオパレス入居者の敗訴確定=NHK受信料の支払い―最高裁
あらかじめテレビが設置されたレオパレス21(東京)の賃貸物件の入居者にNHK受信料を支払う義務があるかどうかが争われた訴訟で、「義務がある」とし、入居者側敗訴とした二審判決が確定した。最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)が29日付で、入居者側の上告を退ける決定をした。
一審東京地裁は2016年、「受信設備を設置した者はNHKと契約義務がある」とした放送法の規定を踏まえ、入居者はテレビを設置しておらず、支払い義務はないと判断した。これに対し、二審東京高裁は17年、「テレビを占有使用している者も設置者に含まれる」と指摘。一審判決を取り消し、入居者側逆転敗訴を言い渡した。
訴訟は、兵庫県内のテレビ付き賃貸物件に入居した福岡市の男性が、NHKに支払い済みの受信料の返還を求めて起こした。男性は勤務先の指定で15年に約1カ月間入居したが、NHKの集金スタッフに契約を求められ、受信料を支払った。
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ならレオパ以外借りればいいだろって?、レオパ以外はめんどくさいじゃん(よね?)。つかさ、社宅で借り上げるとなれば殆んどレオパになるんじゃね?、でも自腹って事は社宅じゃないのか。
まあなんにせよ最初から置いてあるものだから「自分で視たくて用意した物じゃない」何故その道理が通らんのだ?
犬HKは設置者設置者と五月蝿いが、なら置いた者に請求が当然じゃねえのか?、どうなんだよ守銭奴、設置した者と視聴する者、違うよな?、あぁ?何とか言ってみろ。
珍しく(失礼w)地裁がまともな答えをしたってのに。
>テレビを占有使用している者も設置者に含まれる
これは難癖ww。じゃあ二重取りか?(呆れ)。そうだろが、設置者じゃない占有者から毟り取るってんなら設置者からも毟るんだろ?、もしかして設置者からは取らないのか?、ならアンタが常々主張している設置者とやらはどうなるんだ?
『設置した者はなんて気取らず持ってる者はと言い直したらどうだ?あぁ?』
し・ょ・せ・ん、し・ゅ・せ・ん・ど。
だからさあ、犬HKを視られなくて不都合があってもそれは自己責任だからアンタ等に文句言わねえよ、つってんのに。
犬HK視聴を無理強いするのはどう言う根拠からだ?、あぁん?、法だからなんて答えになってない答え言うんじゃねえぞ。
Posted at 2018/08/30 22:16:29 | |
今日のボヤキ | 日記