
これは、三角停止板の話だよ!
法令が絡む話なので、捕まっても知りません。
しかし私はこう解釈してグレーゾーンを行きますって話です。
ビート・S660、どちらも我が家にはありますが、搭載義務は無くても、万が一の時に表示できずに道路交通法違反で摘発を受けると馬鹿馬鹿しいのが三角停止板。
しかしスペースのないスポーツカーにとっては積んでおくのが邪魔!!
んで、オートバイも高速道路上では提示義務が有るため、あの重くてデカイ車兼用の三角停止板を何処にどうやって車載しているのかなと気になって見てみたら、有るでないの超コンパクト軽量な三角停止板!!
超コンパクト!!
おーいえー
まあ写真は購入した後なのですが、購入前に調べたんですよ、バイク用ってどういう事なのか、車には使えないの何でかなって。
車とバイクは兼用できても、バイク用は車に使えない理由って何だろうと。
ウィキペディアリンク(一番判りやすくまとまっていた)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%9D%BF
結局何回か読んだらうっすら見えてきた。
三角の表示には色や形などの指示はあるモノの、バイク用の仕様と車用の仕様という分別は法令上は存在しない。
ただし、三角停止板には「風による転倒試験」という項目があり、バイク用の風対策は後輪にマジックテープで固定することで、風に対抗させる仕様となっている。
車用の三角停止板が重いのはこの風の転倒試験対策の模様。
ウィキを見て貰うと判る通り、メルセデスや、警察車両などは、後部トラックリッド裏側に三角の表示をすることで三角停止板の表示と見なすようで、車両の後方50mに置くとかの正しい使い方はあるモノの、その表示方法に関して法令では言及されていない。
三角停止板の表示も風で倒れないで提示させられれば問題無さそう。
ただ、表示板そのものは国家公安委員会の認可を受けているモノが望ましい。
ということで、バイク用を購入。
ちゃんと認可品
バイク用って事を表示することで、風対策の重しの代わりにタイヤに取り付けることで解決の模様。
あくまでバイク用っての強調して、マジックテープと紐で固定する代わりに重しと踏ん張る足を無くした製品。
じゃあ風対策としてw
まあ単純にこういう事と思います。
この油圧ジャッキを吹き飛ばせるならやってみろと。(試験は通る程度の重しになると思います)
そもそも高速道路でトラブル出たらSAPAに逃げ込む。
緊急は非常路側帯。
もしくは路線バスの駐車帯(非常緊急時)
入って止めてはいけません、「通常時は」って事なので、危なくなったら迷わず入れる。
そうなった時のみ必要。
もし速度違反や車間距離保持違反で警察車両に捕まった際は、警察側が用意してくれるので、あくまで自分の車両がパンクやトラブルなど発生した時のみ使用するモノ。
それも車両火災など三角停止板の表示すら困難な緊急事態は不問です。
でも搭載しておきたいのが三角停止板、軽自動車のスポーツモデルであったとしても必要は必要。
とはいえ、現行の車用は重すぎる大きすぎる、何処に積むの?
そんな事で、法令読んでグレーゾーンながら行けそうなので購入しました。
ちなみに、写真のガレージジャッキは競技走行時以外は常に車載してますので、重しに使います。
もしジャッキを使う事態になっても代わりの金属で代用。
最悪はマジックテープを駆使してリアのトランクに吊したって行けるはず。(扉の写真)
重しが用意できないならガムテープや養生テープなどを一緒に積んで、三角表示を邪魔しないように固定して後方に見えるようにすれば良い
はず。
製品以外にも固定が別途必要なので「バイク用」ってことだと解釈しました。
なので、別の固定を自分で用意する前提で、自己責任でこの方式で行くことにしました。
今までの三角停止板じゃ大きすぎて積載難しい現実。
二輪かんで2700円税込みでした。
標準の車用より倍の値段ですので、普通の人は車用がケースも付いてお薦めです。
何かトラブルあっても、責任取ったりしないし、この方式で提示違反切られても知りませんので、やるのは勝手ですが、何があっても採用した
「自分が悪い」
と思ってくださいね。
MDi遠藤の真似したら酷い目にあったとか言う方、言いたい方、今までそう言う生き方をしてきた方は決して真似しないでください。
当たり前ですが、相当分の重しや固定テープを用意できない人もダメですよ、
私の車はいつもガレージジャッキを積みっぱなしなので出来る芸当です。
法令では三角停止板の「車載義務はありません」ので、積んでいたからセーフではありません。
緊急時に表示できたかどうかが問題なので、表示が正しい仕様の三角形で出来ていれば何処に表示していても問題ない代物です。(屋根の上に三角板でも良いようです)
より安全を確保するために車両の50m後ろってのは正しい使い方として「推奨」されているだけですから、必ず法令でこうしろって訳ではないようなので。
(推奨されるくらいですから安全確保には良いです!)
将来法令が変わった場合はこの限りではありません。
ちなみに、LEDを使った点滅表示灯も許可になったようです。
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170208001/20170208001.html
結局動けない車がそこにあると走る車にアピールして事故を回避して貰えれば良いのかなと思います。
余計な話を書くと、この点滅LEDをバックフォグランプのように強力にして走行車の視界を妨げるような輝度のモノは事故を回避する観点からダメと言うことです。
関連でさっさとバックフォグも使用基準を作って、後続車表示灯・不適性使用違反(バックフォグランプ不適正時利用による後続車視界不良に関する罰則規定・第三者の視界を不良にするため悪質扱い)・点数3点、罰金3万円くらいで取り締まって欲しいです、すぐに!!
バックフォグの快晴時点灯は後続運転者の注意が明るい赤いランプに誘引されて危険すぎる!!
後方に向けた煽り運転だと思うし、そう感じる>バックフォグ。