外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も
政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。
【写真で見る】外国人参政権「やがて片付く」と韓国政治家に語る小沢氏
鳩山由紀夫首相、民主党の小沢一郎幹事長らは11日午前、首相官邸で政府・民主党首脳会議を開き方針を確認した。平野博文官房長官はすでに公職選挙法や地方自治を所管する原口一博総務相に参政権法案の検討着手を指示しており、今後、政府内の法案提出に向けた動きは加速しそうだ。
民主党で検討されている法案は、地方自治体の首長と地方議員の選挙権を、戦前から日本にいるか、またはその子孫の在日韓国・朝鮮人らの「特別永住外国人」(42万人)に加え、その他の「一般永住外国人」(49万人)の成年者にも与える内容。ただ、「朝鮮」籍保持者には付与しない方針だという。
地方参政権付与は、韓国や
在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。
■国益反する恐れ、対策なく
政府・民主党が検討する永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案は国民主権に反し、国益や安全保障を損なう恐れがある。
憲法15条第1項は参政権を「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする。地方参政権付与は国民主権の根幹をなす15条違反の疑いが強い。
付与推進の動きは、平成7年2月28日の最高裁判決の
「傍論」が、立法措置があれば地方選挙権付与は違憲でないとしたことで拍車がかかったが
「傍論」に法的拘束力がないことに目をつむっている。
地方政治は国政と不可分だ。警察や教育行政、自衛隊や米軍の行動にかかわる有事法制、周辺事態法でも自治体の関与、協力は欠かせない。重要な役割を担う首長や地方議員、政党が外国人、外国勢力の影響下に置かれ、国益や安全保障に反する政治傾向を示すことへの防止策の議論もない。
「外国人はわずかだから影響力はない」(推進派の民主党参院議員)との意見は間違いだ。仮に1票でも外国人票がキャスチングボートを握ることはある。日本は住民票の異動も自由だ。基地問題にかかわる沖縄県
名護市の市長選のようなケースで、外国人票が結果を左右してもいいのだろうか。
特別永住外国人だけでなく、一般永住外国人まで対象を広げたことも大きな問題をはらむ。
中長期的に見れば、人口構成は移民政策の展開次第で大きく変動する。民主党や自民党には労働力確保のための「1千万人移民」受け入れ論者がいる。日本経団連も移民受け入れを唱えている。日本が移民受け入れに転換すれば外国人の割合が急増したり、日本国民が少数派になる地域も出てくるだろう。
相手国との相互主義も採らないため、一般永住外国人のうち、民主国家ではない中国の国民で日本の永住権を持つ人も付与されるが、これで対象者は膨れ上がる。
在日本大韓民国民団の幹部は20年7月8日、民主党の会合で「(地方)被選挙権も必要だ。ステップ・バイ・ステップで」と述べた。地方選挙権実現後はさらに被選挙権-と、要求がエスカレートする恐れもある。(榊原智)
1月12日7時56分配信
産経新聞
外国人参政権法案「錦の御旗として今国会で実現」 民団の新年会で民主・山岡氏
民主党の山岡賢次国対委員長は12日、都内のホテルで開かれた在日本大韓民国民団(民団)中央本部の新年会で、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案について「一日も早く国会に出てくるようにバックアップし、今国会で実現するよう錦の御旗として全力で取り組む」と述べた。また、山岡氏は小沢一郎幹事長が11日の政府・民主党首脳会議で「日韓関係を考えて政府が法案を出すべきだ」と述べたことを紹介。会場からは拍手がわき起こった。
同じく出席した中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相は「立派な法案を作って今国会で成立させ日韓友好を増進させたい」と強調。社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相は「社民党も先頭に立って一緒に成立させたい」と述べた。公明党の浜四津敏子代表代行は「参政権の問題は当初から取り組んでいる。力強く地道に必ず参政権の問題を解決する」と語った。
一方、鄭進団長は「2010年が明るい未来への象徴として永住外国人への地方参政権付与の年となれば、これにまさる喜びはない。通常国会で日本世論の祝福のもとに実現することを願う」と期待感を表明した。
1月12日13時32分配信
産経新聞
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
憲法十五条1項には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と、参政権が
日本国民のみに与えられた権利であることを明確にしています。国民固有の権利であると明言されている以上、”国民=住民”として解釈されるべきでしょう。93条2項の”住民”の解釈も、日本国民を前提としていると考えるのが妥当でしょう。
憲法九十三条2項の”地方公共団体の住民”を拡大解釈するのであれば、不法入国した者達でさえも、「その場所に住めば住民である」と解釈できるのではないでしょうか?
以下は、この憲法に対する最高裁の解釈です。
【憲法解釈による判決】
最高裁第三小法廷判決の要事 平成7年2月28日
憲法の国民主権の原理における
国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する
外国人には及ばないものと解するのが相当である。
憲法九三条二項にいう
「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。
本来、ここで話は終わりなのです。
しかし、ここで民団が喜ぶような、余計な言葉を裁判官は残しました。
いわゆる
「傍論(ぼうろん)」です。蛇足判決とも言ったりするそうですが、法的に意味を成さない、いわば
「裁判官の独り言」ですね。
◇
憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨~我が国に在留する外国人のうちでも永住者等~法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である~このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生じるものではない 。
◇
つまり「地方自治が憲法上の規定されている趣旨をもってすれば、法律によって(ここでは選挙権ですが)在日韓国人に参政権を認めることは憲法で禁止されていることではない。ただし、立法をもって参政権を認めないからといって憲法違反になるものでもない」と言っています。
在日韓国人地方参政権付与容認論です。
この時の最高裁判事に園部逸夫という男がいましたが、己の政治信条としてどうしても言いたかったと職権乱用してしまいました。
繰り返しますが、この部分は
傍論です。判旨の一部と勘違いされている人も結構いるようですが、判決には関係のない部分です。
普通に読めば、判旨と
傍論は矛盾しています。判旨では国と地方の関係を端的に正しく規範していますが、
傍論ではぶっ壊しています。
それとこの
傍論は「中央(国)」と「地方」は別物としてしまっています。
タダの世間知らずと言わざるを得ませんが、地方とは中央を構成する一部分であり、中央とは地方の集合体です。