中国軍機、相次ぎ領空接近 空自の警告射撃検討
昨年9月の沖縄県・尖閣諸島の国有化以降、中国の軍用機が東シナ海上空で日本領空への接近飛行を繰り返していることが8日、分かった。中国機は日本領空の外側に設けられた防空識別圏をたびたび突破、その都度、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進(スクランブル)し対処しているが、防衛省は事実関係を発表していない。尖閣周辺での相次ぐ挑発を受け、政府は警告射撃など自衛隊の対抗措置を強化する検討に入った。
複数の政府高官によると昨年9月11日の尖閣国有化後、中国の軍用機が頻繁に日本領空への接近飛行を繰り返すようになった。ある高官は「3日続け1日空けるペースだ」と証言する。軍用機は「Y8」で、情報収集機型と哨戒機型の2種類ある。日中中間線のガス田付近まで南下した後、再び北上したり西方に飛び去ったりするケースが多い。
防衛省は尖閣国有化以降の中国機に対するスクランブル事例として、昨年12月22日から今年1月5日までの間の5件を発表したが、いずれも中国国家海洋局の航空機「Y12」への対処。軍用機であるY8へのスクランブルは発表していない。
Y12は昨年12月13日には尖閣周辺で日本領空を侵犯した。海洋局所属の海洋監視船「海監」など公船の領海侵入も常態化している。
安倍晋三首相は今月5日、米村敏朗内閣危機管理監らに尖閣周辺での領域警備で対抗措置の強化を検討するよう指示。具体的な措置としては、領空侵犯機が無線での警告に従わない場合、曳光(えいこう)弾を使った警告射撃を行うことや、海軍艦艇が領海付近に進出してくれば海上自衛隊の艦艇を一定の範囲内に展開させることが柱となる。
曳光弾発射は、昭和62年に沖縄上空で領空侵犯した旧ソ連の偵察機に空自戦闘機が実施した例がある。
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【用語解説】防空識別圏
国外から飛来する航空機を見分けるためのラインで、領土の外側約500キロ付近に定める国が多い。他国の航空機は識別圏に入る場合、飛行計画を提出しなければならず、届けがない航空機は領空侵犯の可能性がある国籍不明機として扱われる。
2013.1.9 06:55 産経ニュース
第11管区海保はもちろんのこと、那覇基地からスクランブル発進する航空自衛隊の装備・隊員の疲弊は相当のものだろう。検討に入った曳光弾は、F-15の
右翼付け根に装備される
JM61A1 20mmバルカン砲から発射されるんだが、さてこの信号弾による警告をどれほど敵国は歓迎してくれるかだ。
なにせ相手は、日本国憲法第9条を知り尽くしているから、これを逆手にとって口角泡を飛ばして日本を罵倒するだろう。
そして、「自国領内」で日本国自衛隊からの「攻撃」を受けたと世論を煽り、今度は偵察機などではなく武装した戦闘機を送り込んでくるに違いなく、過去のほとんどの戦争が最初は些細な事件から発展していったように局地戦が勃発するかもしれない。
このとき、日本国憲法第9条では、
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
と謳っており、これが手枷足枷となって、敵より数段優秀な防人が犠牲になるかもしれない。いや可能性は極めて高い。
9条信者に問う。日本はどうすればいいの?攻めて来ないはずの敵が、武力を持って「近いうちに」攻めて来るんだけど。
Posted at 2013/01/09 18:47:39 | |
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