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2006年09月12日

「ひき逃げ」も重罰化へ

「ひき逃げ」も重罰化へ ちゃんと新聞を読んだわけじゃないので数字は怪しいが、ひき逃げの件数が前年に比べて概ね3,000件も増えているらしい。年度途中であるにも拘らず、だ。

 解説記事に拠ると(解説記事のソースは当局のブリーフィングなのだろうけれども)、懲役20年の科刑もありうる危険運転致死傷罪の適用を逃れるため、例えば酒を飲んで人をはねた場合、酔いが醒めるまで姿をくらまして、懲役5年と危険運転致死傷より刑の軽いひき逃げの罪で済まそうとする連中が後を絶たないから、らしい。

 そうした(当局が考える)背景に基づいて、今度は飲酒轢き逃げ罪の刑事罰をより重くする法改正を行う方針であることを国家公安委員長が表明したという。
 仮に「人を車ではねる」所までは過失によると言い得ても、その後「逃走を図る」ことは明々白々の故意である。なおかつ、救護措置を取らず逃走するなど、車を運転する人間として絶対にやってはいけないことの一つであるのだから(他の罰条とのバランスの問題はあるにしても)より罰則を強化することに異論はない。

 ただ、それはそれとして僕がたいそう疑問に思うのは、肝心の――というか、本来もっと活用されて然るべき危険運転致死傷罪の適用が、何でこんなに困難なのかと言う点だ。
 新聞記事などを読むと犯罪の構成要件を満たしていると検察側が立証するのにハードルが高いのだと説明されている。それで、確実に公判維持ができる業務上過失での公判申請になってしまうのだ、と。僕はそれが疑問なのだ。

 ある一定のファクトが危険運転致死傷の構成要件足りうるか否かは、確かに過去の判例からの類推でおしはかることはできる。しかし、立法趣旨に鑑みれば、そしてこの法律が『新しい概念であること』に鑑みれば、判例を積み上げることによって――つまり積極的にこの罰条適用を検察側が行うことによって――線引きはより明確になっていくはずなのである。
 危険運転致死傷罪が「使いにくい」のは、ハードルをどの高さに設定するかと言う、運用の問題だと感じられてならない。

 もぐら叩きのように周辺法規を改正するよりも寧ろ、本体法律の運用則を見直したり法文上たらざるがあるならばその不足を補い「使いやすくする」ほうが余程筋が通った対応ではないのだろうか。
 で、ついでを言うと危険運転致死傷の構成要件を、酒やクスリだけじゃなくケータイ電話使用しながら運転も加えてもらいたいものだ。
ブログ一覧 | 事件・事故 | 日記
Posted at 2006/09/12 14:47:45

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この記事へのコメント

2006年9月12日 19:23
自分も運転中の携帯電話使用は「危険運転」の範疇にあると思います。

自分は決して模範的なドライバーではありませんが、事故防止の為に「注意力、集中力が極端に低下する状況」で運転しないように心がけています。。
コメントへの返答
2006年9月13日 11:19
電話しながら運転は一時期ぐっと減ったと思っていたのですが、最近また運転中に楽しそうに電話してるドライバーを見かけることが増えてきました。
いい加減にしろこのバカ者!と怒鳴りつけてやりたくなります。まあ、自動車だけでなくケータイでお話しながら自転車の路地からの飛び出しにも辟易してますが。
2006年9月13日 20:16
掛け声倒れだなと思う罰則としては、チャイルドシートもあげられると思います。以前は義務化されたことで街中での啓蒙活動なども行われていましたが、今ではまた助手席のママにだっことか、車内で立ち上がってサンルーフから顔を出す(もう、これなんて親の免許取り上げろと思いますよ!!)なんてのがザラになりましたね。

あと、ウインカー出さないビッグスクーターとか、クリアレンズに白電球のテールランプとか(以下略)。。。

罪と罰のバランスが崩れると、モラルハザードが今以上に進んでしまう気がしてなりません。
コメントへの返答
2006年9月14日 12:40
なんというかこう、罰を科せられなきゃなにやっても構わねー的な行動を取るバカチンが矢鱈に増えたような気がしてなりません。
そういう環境下では、罰を重くしても効果には限界があるんですよね……。
そりゃ僕だって官憲が言うところの優良ドライバーなんかじゃ全然ありませんが、そういう目から見てもちょっと度過ぎているんじゃないかと。
2006年9月14日 0:49
そうですね、新聞の特集で扱っていましたが、それを読んだ印象では、判例は危険運転致死傷の適用についてはかなり慎重のようで、それによって検察も立件を諦め気味なのかな、と感じました。
しかし、本当に最近雨後の筍のように毎日飲酒運転による事故が続発していますね。
法律改正の前に運用で速やかに対応してもらいところです。
コメントへの返答
2006年9月14日 13:09
法律の文言にある種の『曖昧性』が残っているのが拙いんですよね。裁判所としてはその曖昧さに起因してのブレを許容するわけには行かないし、同様の文言を用いた他の法令との比較の上で解釈範囲の妥当性を求めれば、どうしてもハードルが高くならざるを得ないのかもしれません。

 あまり運用サイドで法文の定義範囲を裁量してしまうのは(解釈改憲なんかと同じ手法ですが)好ましくないので、立法措置を講じて法文をいじるか、運用細則を定めることで今よりも適切に罰条を扱えるようになるんじゃないかと思います。
 判例や事例も積み重なってきて、いろいろ実務上の問題点も見えてきたところですし、もぐら叩きばかり頑張らないで、本則の使い方を適正化して欲しいなと僕は思ってます。
2006年9月14日 16:21
どうりでテレビが特集をやってると思えば・・・
若いうちから気をつける意識が揺らぐと
手を付けられませんね。
僕は車内だとハンズフリーを使いますが、
不安がありますよ!
勝手いいわけとして携帯鳴らなければですけど(笑
便利なものは使う人のモラルが問われますね。
コメントへの返答
2006年9月19日 10:44
いま飲酒事故のニュースが多いのは明らかにキャンペーンですね。取り締まり当局の側も積極的に扱ってもらいたいと考えるから、相応の情報の出し方をしているはずですし、新聞やテレビなどメディアの側も(言い方は悪いですが)旬のネタなので大扱いする――普段ならばベタ記事にさえしないようなことまでも――状態になっているのでしょう。
 しかし、ほんのちょっとキャンペーン期間になっただけでこれほど出るわ出るわの状態と言うのは、やはり異常であるというほかないと思います。

 ケータイについては、僕も規制される前は運転中に仕事の電話の着信を受けたりもしましたが、心底ヤバいと思ってました。運転に意識が行けば通話相手との会話が上の空になり、ちょっと打ち合わせめいた内容の会話になれば「目では見えているのに状況が認識されない」ありさまで、ひょっとして酩酊運転より余程アブネーんじゃないかとさえ感じたものです。
 なので、今はもうやりません。命が惜しいですから(笑)
2006年9月19日 12:30
昨日も、駅近くの飲み屋から、お気に入りのお姉ちゃんと一緒にフラフラになって出てきた男が、多摩ナンバーのマーク2で帰っていきました。

どこまで行ったか知りませんが、他人が巻き添えにならなければよいがと思います。

運転が荒くなるならない以前に、酒飲んだら寝ますからね。酔ってないから大丈夫なんて理屈もやめてほしいですよ。

そのうち、飲酒事故にはデフォルトで「未必の殺意」が付いてくる世の中になるかもしれませんね。
コメントへの返答
2006年9月19日 14:27
運転中に事故を起こす、と言うのは法律で言うところの「過失」で間違いないんですが、「酒を飲んだ状態で車を運転する」のは故意なんですよね。罰条の適用を別にすれば、そもそも法律では「酒飲んで運転するのは禁止」って謳ってるわけですから……。
 ほんの少し法の文言を変えるだけで、もっと強力に取り締まり+罰則適用ができるはずだと僕は思ってます。もしかしたら次の国会で改正法が上程されるかもな、なんて想像もしてます。

 駐車監視員制度みたいに取り締まり業務の一部民間委託が始まってるのですから、飲酒運転についても同種の外部委託をするのも当面の対策としては有効なんじゃないかとも思います。
 ……というか、そもそも刑訴法では現行犯に限ってですが常人逮捕の規定が設けられているのですから、過激なことを言うと酒飲んで車動かしてるような輩に出くわしたら、問答無用でその場で車から引き摺り下ろして警察に突き出すくらいが丁度いいとさえ思います。反省?んなもんブタ箱んなかでシミジミやりやがれってなもんです。

 アルコール依存症の治療法に、体がアルコールを受け付けないよう体質改善する薬を使う方法があるそうで、それを懲罰的に科するのも手ではありますが、よりバイオレントに「身体機能的に自動車を運転することができないように措置する」ってのもイイよな~なんて思ったり。

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