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2005年01月27日

最高裁判決と高裁判決

最高裁判決と高裁判決 きのう判決の下った、2件の大きな裁判についてちょっと考えた。
一つは最高裁まで争われた外国籍公務員の管理職登用にかかわる行政訴訟、もう一つは警察の職務怠慢に起因したとされる殺人事件を巡る損害賠償訴訟だ。

 まず大法廷まで開いて審理された行政訴訟のほう。
本案件は、東京都の公務員である在日二世の韓国人女性が、管理職登用試験の受験資格が得られなかったことから、外国籍であることを理由に一律に管理職から排除するのは憲法の保障する「法の下の平等」を侵害するものとして東京都を訴えていたものだ。
 二審の東京高裁は原告側の訴えを認めたが、最高裁大法廷はこれを破棄、原告の逆転敗訴が確定した。
 まあ、新聞である程度詳しい話は書かれているし、詳密な解説については遠からず有斐閣のジュリストにでも掲載されるだろうけど、これって所謂「当然の法理」の解釈範囲で片付く話だろ、と思っている。
 ただちょっとややこしいのは、本件裁判が国家公務員ではなく地方公務員の身分に関わるものであることから始まって、外国籍の個人を「一律に」排除することが妥当なのかという疑問、原告が特別永住外国人であり国籍以外は事実上「日本の人」であることだ。

 でまあ、今朝の新聞各紙に掲載されている判決要旨に目を通してみると当然ながらこれらに言及されていて、極めて納得のいく判断を下している。公務員は、国や自治体といった公権力の体現者であるわけで、その公権力の意思決定が「他国」によってなされるのはおかしいのだ。
 地方公務員の、例えば限定的な分野における権能しか持ち得ない管理職でもダメなのかとなると検討の余地はあるし、現に最高裁判決もそれを排除していない。
 ただ東京都のように管理職キャリアの蓄積のために人事施策としてあっちこっちの部署をグルグル回す場合、特定ポストから動かない(動かせない)管理職がいると全体の人事政策に影響が出るわけで、それを是とするか否とするかは当該自治体の判断裁量の権限内であると言うわけだ。東京はこれを否としているが千葉のように是としている自治体もある。

 特別永住権をもつ外国人と一般の外国人を同列に論じるのは問題があるとする意見もあり、それはそれで一つの視点ではあるけれども、これも結局「当然の法理」によって排除される。「日本の公務員になって管理職のポストを求めるのなら、日本国籍をお取りなさいな」だ。でなければ、民間企業に就職すればいいのである。日本は職業選択の自由が保障された国なのだから。
 原告女性は民族蔑視に基づく就職差別で、現在の職業以外に選択の余地がなかった―といった趣旨の来歴があるらしい。それは残念ながら日本では現実にありうることだし、不愉快な経験をしてきたであろう彼女を気の毒には思う。民族的尊厳から、国籍の変更を了としない矜持もわかる。だけれども、この原告の主張はどうも―なんと言うんだろう、「僕は性別を男性から女性に変更するつもりはないが、妊娠・出産して戸籍上も母親になりたい」って言っているような感じを受けてならないのだ。



 桶川事件を巡る国賠訴訟での高裁判決は、正直言って噴飯もの。
平たく言うと「仮に埼玉県警が適正に職務執行をしたとしても、被害女性が殺害されなかったとは言えない」。
 そう言う論理の組み立ては可能ですよ、確かに。ストーカー事件と殺人事件の関連性を、厳密に厳格に、極度に高い確実性(蓋然性)を必要として判定していけば、この高裁判決みたいな判断になるだろう。
 超能力の科学的検証なんかでは極度に高い厳格さを要し、「超能力」以外のいかなる微小な可能性をもってしても現象を再現し得ないとされたときにのみそれと認める、なんて具合だ。

 だが、最初のストーカー事件のときに適正に警察が介入していたとしたら、果たして犯人たちは同じことを続けたりエスカレートさせて殺害にまで至っただろうか?警察が動いた、と言う事実によって犯人たちの行動を掣肘しえたのではないのか?
 もしその可能性を否定してしまうならば、警察の防犯活動―巡邏や職質―なんかやってもやらなくても意味がないと裁判所が言ってるのも同然ではないのか。
 まあ確かに、殴る蹴るの暴行を受けて交番の中まで逃げ込んできた被害者をそのっまみすみす目の前で犯人たちに引き渡してしまうような警察(あれも埼玉県警上尾署の警官じゃなかったか?)じゃあ、東京高裁の判断を是としなくちゃいけないのだけれども。
 なんと言うかこう、評価すべき事象の優先順位が裏返ってるように感じられてならないのだ。


 相撲の行司は、一番でも差し違えをすると進退伺いを出すと聞いたことがある。どれほど微妙な勝負でも瞬時に白黒つけなければならない一方で、差し違えがあったときには行司を辞する覚悟で臨む。
実際にその進退伺いが受理されたなんて話は流石に聞かないが、例えば裁判官も、上級審で自分の判断が覆された場合には職を辞するくらいの覚悟がないといけないんじゃないかなあ、との思いがふとよぎった。
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Posted at 2005/01/27 13:12:01

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