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惰眠のブログ一覧

2008年01月19日 イイね!

あれこれ受け取り

あれこれ受け取り正月早々、機能しなくなっちゃったニコンの一眼レフの電脳レンズを販売店経由で修理に出していたが、それが直ったとの連絡が入った。修理に預けたレンズは日常的に特に使用頻度の多い広角側だったのが痛いが、それでも標準~弱望遠と、中望遠の交換レンズがあるので、まぁ出番があれば使える状態だったのは救いだ。尤もこの期間中は、結局のところ画像添付してあるポケット・カメラしか出番がなかったわけだが。

 なんのかんの言って、一眼レフは「カメラを構える」分だけ気分的にちょっとハードルが高い。片手に収まるサイズの気楽なカメラを「向ける」のとは、やっぱりどこかしら違うのだ。もしかすると、ポケット・カメラのこの気安さ・気軽さが世の中の破廉恥漢をして安直に「盗撮」に駆り立てるのかも知れぬと、ふと思う。

 修理が上がったレンズを受け取った時、カメラ屋の親父さんと話したのだけれど、彼もこれまでにいろんなカメラをいじってきたが最近のは「何でこんな故障が起こるんだ?」と言うようなわけの分からないトラブルに見舞われることがある由。何でもかんでも自動化すりゃ、それは確かに便利だけど、その裏腹のことだってあるわけだ。

 今度のトラブルも、自動で合焦しないならモードを手動に切り替えてやればよさそうなものだが、それができなかった。モードを切り替えてピントを合わせても、それだけじゃシャッターが落ちないのだ。多分、絞りに関するデータを本体とレンズでやり取りしている筈だが、フォーカスの情報だけでなくアイリスの情報が交信できていなかったんじゃないかな~と、素人なりに想像している。

 いやホント、こんなトラブルのときでもせめて、モードを手動に設定しアイリスやシャッタースピードを使用者が任意に設定したら、カメラのほうは問答無用でシャッターが落ちるようになって欲しい。露出のアンダー/オーバーの情報は、カメラの制御から切り離して、単にユーザーへのインフォメーションに留まるようなシステムにして欲しい。(今回は、本体でAFロックの操作をすると、その時限りはシャッターが落ちた)フェイル・セーフってそういうもんだと思うんだけどな~。

 レンズの引き取りに先立っては、先週突然廃品となった冷蔵庫の引き取り&代替機の配送を受ける。冬場だったのでまだ良かったし、存外僕は冷蔵庫なしでもそこそこ暮らしていけるかな、と思わないでもなかったが、やはり牛乳を初めとする生鮮食料品を一切買い置きできないのは不便だった。

 ところで、これまで使っていたのよりも少し容量が大きくなった新しい冷蔵庫が来てしみじみ自覚したのだけれども、僕の使い方だと冷『凍』庫の側に比べて冷『蔵』庫に突っ込む食料品は、格段に少ないのだった。瞬間接着剤や35ミリ写真フィルムがぽつねんと収まった冷蔵室……それはそれは物悲しい光景だと思う。
Posted at 2008/01/21 16:41:23 | コメント(1) | トラックバック(0) | 身の回りの出来事 | 日記
2008年01月16日 イイね!

怒り、と言うよりも呆れ

怒り、と言うよりも呆れ天下の財閥系自動車メーカー三菱自動車が、自社の製品の欠陥を隠し続けた結果、ユーザーに死亡事故を起こさせたことの刑事責任を問う裁判の判決が、16日横浜地裁で下された。この裁判では被告人4人全員が無罪を主張していたが、裁判所は「無責任」と断罪、全員に有罪を言い渡した。

 被告人側は即日控訴したのだが(全面無罪を主張していたのだから当然といえば当然)、その際の弁護人の会見には、怒りを通り越して呆れ果ててしまった。そりゃ彼らは企業お抱えの顧問弁護士であるし、そういう背景は抜きにしても被告人を弁護する職責を担っている以上、その依頼者の言い分を最大限訴えかけることが彼らの職責でもあるのだが……被告人の利益を考えるならば、コメントを発表させないというのも、仕事のうちなんじゃないのかねえ。

 一番呆れたのが、元社長の川添克彦被告の「企業責任者に実行不可能な義務を課す判決で、とうてい承服できない」とのコメントである。
 法律には不遡及の原則があるので、新規立法の規定をそれ以前に行われた事柄に適用することはできないのだが、例えば新しい会社法だとか、この4月から段階的に導入されるJ-SOX法などの精神は「会社のガバナンスをしっかりせよ、会社トップには必ずしも報告が上がらない種類の一従業員の法令違反であっても、会社トップはその責任を負わなければならないぞ」とでも言うべきもので、川添被告人が言うところの「企業責任者に実行不可能な義務を課す」ようなルールが、いまや法律の定めと言う強力な後ろ盾を得て、まさに実行されようとしているところなのだ。

 僕の勤め先でも、そういう環境の変化に伴って「もはや『倫理』の問題ではなくなる」との危機感を持って各種社内体制の再確認や見直しが図られている。そんなご時勢に合って、もはや現職ではなく当該の法律の適用される以前の事例であるとしても、こういう発言をヌケヌケとするのは――「法律のロジック」と言う側面では必ずしも間違いではないのだが――アンタ一体どういう神経してんのよ、正気は大丈夫?と言いたくもなってしまう。

 刑事責任の側面を離れて見たときでも、この会社に対しては、自動車なんていう人様の身体生命に関わる製品を製造販売する資格がそもそもないんじゃねーの?という感想が当時と変わらず今も抜きがたくある。
 『酔うぞの遠めがね』という、恐らく機械工学系の仕事をしているらしい方のブログが大変参考になるのだが(『ものづくり』と言うカテゴリー)、横浜で母子を死傷させたホイール・ハブの欠陥放置にしても、山口でトラックのユーザーを事故死させたクラッチ・カバーの強度不足放置にしても、どうも「ちゃんとした設計をする能力を持ち合わせていない」ことを強くうかがわせるのだ。

 無論、欠陥があることを認識していながらそれを隠蔽したり、ヤミ改修に着手したものの途中でおっぽり出したりと言うようなことが許されるわけもないのだが、そういうことを云々する以前のレベルじゃんねー、と言うのが正直な感想だ。

 一応ね、悔い改めました的なキャンペーンはやってはりましたがね。最初に『リコール隠し』が指摘された時の「悔い改め」期間中にやっておった隠蔽が、横浜と山口の死亡事故を招いておることを考えると、外部からはなんとも検証のしようがないことだけに、どうもいま一つも二つも信じられないんだなあ。僕に関する限り、この期に及んでの(ああいう言い分での)無罪主張も、悪い心象を強める材料になっている。

 三菱を好きとか嫌いとか言うこととは無関係に、ちゃんと作られていない、そもそも自動車の寿命を通じて交換が不要なレベルの部品が破損するような壊れ方をする車が、一緒に道路を走っとるかも知れんようでは困るのだ。応力がかからない筈の部品(クラッチカバー)が壊れてシャフトが脱落したときに、内部部品の問題解決に先立ってカバーそのものの強度に着目しちゃうような技術者がそのまま居残ってるようじゃ、恐くてしょうがない。
 会社トップは会社トップとして責任を取らねばならないが、現場には現場の(刑事責任の有無とは別の)果たすべき責任っつーもんがある筈なのだが……三菱自動車は、本ッ当~~に、今はもう大丈夫なんだろうね!?
Posted at 2008/01/21 18:14:38 | コメント(1) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記
2008年01月13日 イイね!

車検整備終了

車検整備終了先週一週間、ユーノス500が工場に入っている間だけ、いつもの雨ざらし駐車場から建物1階の雨風のしのげる駐車場に収めていた幌屋根の2号車を、再びいつものスペースに戻した。なんか、ちょっと、毎度毎度「それって逆じゃないの?」という気もするが、車体の全長とか路地の狭さみたいな条件もあるので、結局この割り振りがベストなのだ。

 さて、今回の車検でかかった費用は概ね14万円と少々。基本的な整備と一部の消耗品を交換しただけなので、まあ大体こんなものだろう。これでまあ、あと2年は多分乗るだろうから、この際だからオーディオくらいは交換してもいいかもしれない。純正の「ラジカセ」しかついていないことに特に不満があるわけじゃないのだが、問題はラジカセの「カセ」が故障して使えないままになっていること。まあ、それでも特段何が困るというようなものでもないんだけれど。

 とは言えこれもなんか、ちょっと「それって逆じゃないの?」だ。スポーツ・かーであるところの幌屋根2号車にはオート・チェンジャー付きCDプレーヤーが備わっていて、それよりも寛いだ空間を提供する筈の箱型乗用車には辛うじてラジオが付いているだけ。ま、不便があるわけでもないんで別にいいけど。

 車検が終わったユーノス500をディーラーから引き上げて帰る道すがら、ちょっと遠回りしていると、僕のと同じ仕様のNC型ロードスターとすれ違った。前に幌交換を終えた2号車が「退院」したときも3rd Generation Limitedと遭遇したなあなんてことを思い出して、ちょっと可笑しかった。
Posted at 2008/01/15 14:53:00 | コメント(1) | トラックバック(0) | ユーノス500関係 | 日記
2008年01月09日 イイね!

福岡地裁判決は『正しい』んだけど……

福岡地裁判決は『正しい』んだけど……先月中ごろに「使えねー法律だな!」と憤慨した刑法208条の2、俗に言う危険運転致死傷罪の規定だが、地裁が訴因変更命令を出した段階で当然予想されたとおり、8日に出た判決で裁判所は同罪の成立を認めず、改正前の道路交通法(事故発生時点では改正がまだされていなかったので)違反の事実に基づき、法定の上限目一杯の実刑を科すると結論した。

 7年6月の懲役である。業務上過失致死傷――危険を伴うのでよく注意する必要がある「何か」をするときに、その注意を十分していなかったせいでトラブルを招き、そのトラブルが原因で人を怪我させたり死なせたりした――事案として見るならば、これはとても「重い」刑だ。
 人を傷つけたり死亡させようなんてつもりはこれっぽっちもなかったのに、不注意だったばっかりに重大な結果を招いてしまったケースを処罰するための規定である。んじゃ、福岡のあれは「過失」だったのか、ということになる。

 その前にまず、刑法が定める危険運転致死傷罪と言うのは、どういう行為を処罰するものなのか、そこんとこを押さえておかないといけない。危険な運転をして人を死傷させたときに適用する罪だろって?もちろんその通り。
 では、刑法で処罰が必要だと定めている「危険運転」っていうのはどんな運転行為なの?と言う確認をする必要がある。どれほど重大な結果を招いたとしても、法律で「こういう行為はこの罰条で処罰します」と定めた条件から外れているなら、別の条文に基づいて罰するか、そもそも罰すること自体できないからだ。

 酒飲んで運転のケースに限定だが、危険運転致死傷はどうかと言うと、刑法208条の2には、こう書いてある。
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」。
 つまり太字部分の記述があるために、「飲酒した運転手が事故を起こし人を死傷させた」だけでは、この条文は適用されないのだ。この罪で人を裁くならば、酒やクスリのせいで正常な運転ができない状態だったことを、検察は立証しなくちゃいけない

 整理すると検察が最低限立証しなくちゃいけないのは、二つ。
①酒を飲んでいたという事実。
②酒のせいで正常な運転が困難な状態だったという事実。
このうち、①は簡単に裏取りできるだろう。でも、ここまでの立証で適用できるのは道交法違反まで。刑法犯として扱うなら②が立証できなくちゃいけない。被疑者本人が、それを認めれば話が早い。マトモな運転ができると思わなかったけど車に乗っちゃいましたとでも自供してくれれば。

 けれども「俺は酒に強いから、あのくらいの酒量じゃ運転に差支えが出るはずがない」などと否認したら、間接証拠(物証、証言など)で詰めていくより他ない。被告人はそんな風に言い張ってるが、目撃証言などから正常な運転ができないほど酔っ払ってたことは間違いない、という具合に話を持っていくわけだ。
 つまり逆を言えば、検察にその立証が可能な限り、現場から逃げようが水をがぶ飲みしようがしらばっくれようが、立証のハードルは高くなるだろうが危険運転致死傷罪で罰することは可能なのだ。

 現に、この福岡の裁判でも検察側は、事故に至るまでの被告人の言動(スナックでよろよろしていた、店員に「酔っちゃった」などと話しかけている)を根拠として「正常な運転が困難な状態」だったことの立証に務めている。
 ところが今回の事例では裁判所の指摘にあるのだが、被告人は自動車の運転そのものは(事故を起こすまでは)狭隘な屈曲路も問題なく通過しているなど、この罰条を適用するのに必要な「正常な運転が困難な状態」にはなっていなかったことを窺わせる間接証拠もまた存在している。事故から46分後、水分を多量に摂取した後に行われたとされる呼気中のアルコールも0.25(酒気帯び相当)に留まったとされる。刑法犯(危険運転致死傷罪)として扱うには、検察側主張を支える証拠が弱すぎる。

 だから、端的に言って、現状の法律と事件の概容を照らしてみれば福岡地裁の判決は『正しい』。被害が大きかったから(被害者や『世間』の報復感情が強いから)といって、法律の定めを無視して、本来適用できない罰則を持ち出して処罰を行うなど、それこそあってはならない。使える限りの法律を最大限に駆使して、可能な限り一番重い量刑を行った福岡地裁は、よく頑張った。

 心情的に「3人もの幼い命を奪った被告人が、たった7年6月の懲役刑なんて!」というのも分かるが、法律と言うのはまず「なにをしたのか」ということで適用される罰条の種類が決まり、次いで被害の大きさや犯情の悪質さなどなどでその罰条が用意した範囲で科される刑の重さが決まる。この当時の業過致死傷+道交法違反では、これ以上どうしようもないのだ。(現在は道交法が改正されているので、危険運転致死傷に該当しない場合でも最大15年の懲役になる)

 この裁判、検察は控訴するだろうか。控訴したとして、危険運転致死傷罪の成り立つことを、裁判所に認めさせられるだろうか。当該の法律の規定と、第一審で検察が提出した証拠に基づく限り、それは相当厳しいと思う。
 個人的には、例えば被告人の飲酒チェックが事故後46分間行われなかったこと、その間に大量の水分を摂取していることに鑑み、裁判で事実認定されている通りの飲酒&証拠隠滅過程を再現して事故を起こした時点での酩酊度を鑑定し証拠採用することが認められるのであれば、仮にその再現を持ってしても被告人の「正常な運転が困難」であったことを裏付けられなかったとしても、予備軍に対して「逃げたって無駄だぜ」と認識させる意義があるんじゃなかろうか。

 最後に私見。
酒飲んで事故を起こすような大馬鹿者を厳重に処断する必要があるならば、今のままの法律の成り立ちでは無理があると思う。ハッキリ言って、刑法208条の2を新設したのは、やっつけ仕事の弥縫策だと感じられてならない。
 飲酒運転そのものを道交法から刑法の範疇に移して「違反」」ではなく「犯罪」として取り扱わないとダメだろう。これは小手先の条文変更じゃすまない大手術だ。法務省さん(添付画像)に頑張ってもらいたい。
 結果的加重犯と括るのはいいが、出発点となる「故意」は、分量の多寡・酩酊の度合いに関わらず酒を飲んだ状態で運転を行ったところで成立させるべきであり、その状態で他の交通がある公道に出れば「飲酒運転致死傷罪」の未遂、もしくは予備罪としてこれを処罰するくらいでないといけないと思う。単独自損や物損に関しても、運転者が酒を飲んでいて起こしたケースであれば、これを処罰する。

 事故さえ起こさなければ、人を傷つけさえしなければ「犯罪」にはならず単なる「違反」で済むというのは、トンの単位の質量を持つ物体を時には時速100キロ200キロで動かすということの危険性に対して寛容に過ぎると思うのだ。





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Posted at 2008/01/09 19:11:43 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記
2008年01月05日 イイね!

「病院が受け入れ拒否」みたいに書いてるけどさあ……

「病院が受け入れ拒否」みたいに書いてるけどさあ……正月2日の事故の話なんで、いまさら書いてもなあって気持ちもあるんだけど、新聞さんもテレビさんも用語の使い方は適切にして欲しいって気持ちが続いてるんで、敢えてエントリーしとこうと思う。
 新聞もテレビも脊髄反射的にお医者や病院が悪いんだ的なニュアンス振りまく「たらい回し」的なバイアスをかけた表現を使うの、いい加減やめないものかねえ……。

 事案は、2日の夜に東大阪で起こった転倒したバイクと軽自動車の事故。事故そのもののほうは割愛するが、負傷したライダーを救急搬送しようとしたものの搬送を打診した5箇所の3次救急病院(すぐ手術しないと危険な状態の患者に対応できる設備・人員を整えたところ)がいずれも受け入れできる状況になく、事故からおよそ1時間後に搬送された6箇所目の千里救命救急センターで亡くなった由。

 概ね新聞やテレビは「5病院が拒否」って表現で犯罪的な対応をしたように言う。でも起こったことを(記事内容を読んで)見れば「拒んだ」のではなく「受け入れ不能」と言ったほうが正しい筈だ。
 対応できないものを対応できないと正しく返答したり、そもそも返答する余裕もなく医療活動に当たっていたことを「拒否」などと書き立てて、病院側に問題があるかのような言い回しで表現するのは不当ってもんである。

 ちなみに、この事故で亡くなった男性の遺族(確かご子息)は新聞の取材に対して「正当な理由があっての拒否ならば仕方ない」と言った趣旨のことを話しているようだ。心中察するに余りあるが、このような形で身内を亡くして「誰か」の不適切な対応をなじりたい気持ちもあるだろうに、立派だと思う。

 対して記者や報道機関は医療機関の対応を暗に非難しているが、それならば救急医が現在進行形で、他の今にも死にそうな患者の処置中だったり、機材と人手は別の患者で塞がってたり(=満床)しても、次の患者が出たら処置中の患者への治療を中断したりICUから患者を追い出して受け入れなくちゃいけないとでも言いたいのだろうか。それが医療機関の取るべき対応であると。

 それは例えば、個室が5つしかない男子トイレで、その5つが5つとも腹に来る風邪で「緊急事態」の人が使用中のとき、もう一人新たに限界一歩手前を催したとしたら、個室内で現在土石流発生中の人のところに割って入らせ同時並行で土石流を荒れ狂わせるのが望ましいトイレの使用方法だと言うようなものだ。相部屋になった二人は、大惨事に見舞われること間違いなしだというのに。

 まるで「病院が拒否」したことが問題であるようなアタマでいるから、肝心なことに目が届かない。苟も報道機関を名乗り記者の肩書きを名乗るのであるならば、3次救急の最前線で何故「キャパシティ一杯でこれ以上は受け入れが不能」な事態が発生してしまうのか、上っ面の現象面に目を奪われてないで、ちゃんと目を向けて頭を働かせて取材をしてもらいたいものだと、切実に思う。

 そしてそこに踏み込むならば、ことが地域医療に留まる問題ではなく、霞ヶ関中央がこの国の医療制度をどういうものにしようとしているのかという問題に関わってくるし、そういう記事を書くならば記者に対する社内での評価もあがろうというものではないか。
 とりわけ08年内には総選挙もありうるといわれ、そして社保庁問題や薬害肝炎問題で当該官庁の立場が悪くなっている昨今、政治的にも社会情勢的にも、この論点に切り込んでいく環境としては中々好適だと思うのだが如何。
Posted at 2008/01/07 15:46:50 | コメント(2) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記

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「フェアレデーって本当に呼ばれてたの? http://cvw.jp/b/9433/47108671/
何シテル?   07/24 21:51
曲面の綺麗な旧い車が好き、エレガンスのある車が好き。そんなこんなでユーノス500に乗りつづけ、もう……何年だ?  気がつけば屋根のない車まで併有。いつまで乗り...
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