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人の迷惑考えない? 低速走行「10キロおじさん」何が問題か 10年続けた「逆あおり運転」行為とは
┃後続車はイライラ! おじさんの後ろには長い車列ができることも
ニュース番組で報道されたこともあり、10年間という長きに渡って時速10km前後でノロノロ走り続ける「10キロおじさん」が話題です。
一般道では最低速度違反で取り締まることはできませんが、じつはあまり知られていない「追いつかれた車両の義務違反」によって取り締まり対象となるようです。
10キロおじさんとは、神奈川県清川村周辺の道路で、約10年間にわたって「ノロノロ運転」を続けている男性のことです。
ノロノロ運転の速度は5km/hから10km/hと、歩くスピードから徐行程度というかなりの低速。片側一車線の追い越し禁止道路では、十数台もの後続車が連なることもあり、周囲は長年、大迷惑しているとのことです。
後続車がトラックやバス、ダンプカーでもお構いなく同様の行為をおこない、さらに、後続車が追い抜こうとするとクラクションを激しく鳴らして威嚇することもあるといいます。
静かな山間部の道路ということもあって、クルマを運転しない住民の間でも、さぞかし不快な騒音になっていることでしょう。
また、山間部の道路ゆえ見通しの悪いカーブが多いですが、10キロおじさんはカーブの先に停止したり、または停止に近いスピードで走行していることもあるそうです。
カーブを抜けた先にほぼ停車状態のクルマがいたら、追突事故が起こる可能性も十分にあるでしょう。ノロノロ運転は、事故を誘発する危険な行為といえます。
これが高速道路や自動車専用道路であれば、「最低速度違反」(高速道路では時速50km、首都高速などの都市高速では30km/hに設定されていることが多い)として取り締まりの対象になりますが、一般道路では対象となりません。
進路を妨害するように走るノロノロ運転を取り締まることはできないのでしょうか?
警察交通相談ダイヤルに聞いてみたところ、次のような回答がありました。
「この事例は『逆あおり』ともいえる悪質な行為です。
一般道路には最低速度は設定されていないので、最低速度違反で取り締まることはできませんが、道路交通法第27条『追いつかれた車両の義務』での取り締まりは可能です。
歩くような遅いスピードで延々と走ることは交通の円滑な流れを妨げるもので、後続車にも大迷惑です」
※ ※ ※
道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という規則があります。あまり聞いたことがないかもしれませんが、かなりユニークな規則です。
後続車の進路をふさぐようにノロノロ走り、左に寄るスペースがあるのに進路を譲らず走り続けることは、追いつかれた車両の義務違反として取り締まり対象となるようです。
では、そこが追い越し禁止の道路だったらどうでしょうか。
「追い越し禁止の道路では、たとえ前に遅い車がいても追い越しをすることはできません。
一方、ノロノロ走るクルマが一時停止をしていれば、それは障害物と見なされ、バス停に停まっているバスなどと同様に、追い越すことは違反にはなりません」(警察交通相談ダイヤル)
┃あおり運転の被害者にならないためにも知っておきたい道路交通法
道交法第27条「追いつかれた車両の義務」はあまり知られていませんが、社会問題となっている「あおり運転」の被害者にならないためにも知っておくべき運転のルールです。
「追い越し車線」が指定されている道路においては、追い越しが終わって安全に走行車線に戻れる状況にあるにも関わらず、その車線をずっと走り続けることは「車両通行帯違反」として取り締まりの対象になります。
また、あおり運転の多くは、追い越し車線で進路を譲らないことがきっかけで発生しています。
高速道路や一般道路で車線が2車線以上ある場合、後続車が追い付いてきたら速やかに左車線に移ることがマナーであり、ルールといえます。
そして、「追いつかれた車両の義務」は自動車専用道路でも一般道でもドライバーが果たすべき義務になります。
簡単にいうと、「後続車が追い付いてきたら左に寄せて進路を譲る」「追い越しの間、加速してはならない」という法令です。
第27条は「車両通行帯がない道路」(片側一車線の道路)において適用されるルールです。
その道路が追い越し禁止であって、後続車を先に行かせたい場合には、クルマを左に寄せて完全に一時停止をして道を譲れば問題ありません。
前述したように、バス停に停まっているバスを追い越す場合や、停まっている工事用車両を追い越す場合と同じ扱いになります。
第27条には追い越しを妨害してはいけないことも明記されているので、道を譲ると見せかけて、急に速度を上げるなどして追い越しを妨害することも禁じられています。後続車が安全に追い越しが完了するまで、速度を上げずに見守りましょう。
※ ※ ※
高速道路でも一般道路でも、後ろに速いクルマが来たらひとまず道を譲るのが鉄則です。常に前だけを見て制限速度以下で走っていれば安全運転、ということではありません。
周囲の交通状況を確認し、交通ルールを守りながら、後続車が追い付いてくることがあれば冷静に道を譲りましょう。あおり運転の被害者にならないための賢い運転です。
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住宅街にはびこる「道路族」でトラブル続出!? 「通報しても無意味」は本当か
道路族って一体なに? 実際に起ったトラブルとは
近年、ニュースでも取り上げられている「道路族」という存在があります。道路族とは、住宅街に面した道路などを使ってなにかをすることを好み、その結果、ご近所トラブルを起こしている人々のことを指します。
「公園に連れて行くのが面倒」「自分の目の届くところで遊んでいてほしい」といった理由から、子どもを道路に放置してしまうといいます。道路族と呼ばれる人々は、どのような問題を引き起こしているのでしょうか。
道路に子どもを放置するのは、子ども自身に危険が及ぶほか、騒音・器物損害・敷地内侵入など、さまざまなトラブルの原因となっています。実際、道路族の被害者のなかには、こうした問題に悩まされて精神的なストレスを抱えてしまう人も存在するとのことです。
道路族被害者の声を集めるウェブサイト「道路族.com」を運営する管理担当者は、次のように話します。
「一例ですが、『道路にバーべーキューなどに使う椅子を出して数人で何時間も道路を占拠する』『配達やデイサービスのクルマが来ても道を開けずに手前で停止させる』『道路を封鎖して大縄跳びをする』『人の家の物を壊す(クルマや花壇などが多い)』『人の家の庭に勝手に入る』『他人の家の壁を使って壁あてをする』といった行為が実際に挙げられます」
こうした道路族の問題行為は、道路交通法に違反しないのか気になるところです。道路交通法には、次のように記載されています。
●第76条4項「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」
・第76条4項3号「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」
●第14条3項「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。」
※ ※ ※
以上のように、子どもを道路に放置して遊ばせる行為は、道路交通法に違反しています。しかし、ひとつ注意しておきたいのが、違反になるケースはあくまでも「交通のひんぱんな道路」であることです。
住宅街に面した道路は、この基準に値するかどうか難しいところでしょう。
そもそも「交通がひんぱん」とされる道路には、はっきりとした規定がありません。クルマや人も交通の一部としてカウントされるものの、結果的に「交通量が多い」と判断するのは主観になってしまうのです。
道路交通法違反とみなす場合は、道路族が出没しやすい時間帯を把握しておくことが大切です。具体的な時間を知っておくことで、「交通量の多い道路」であることを証明する大きなカギとなります。
しかし、道路交通法違反なのであれば、警察に相談すれば解決できると感じる人も多いのではないでしょうか。道路族.comの管理担当者は、次のように話します。
「状況によっては相談するべきですが、警察のなかにも道路族養護派の人がいるため、余計に状況が悪化した例も少なくありません。また、道路族は警察に対しても暴言や高圧的な態度をとるケースがあり、注意を受け入れない場合もあります。
さらに、警察が来ることで通報した犯人捜しが始まるので、ご近所関係がより険悪になることも多いでしょう。なかには、近所の交番のおまわりさんの対応が悪いため、警察署まで連絡して対応を改めてもらったケースもあります」
警察に相談すれば確実に解決する、とはいい切れないことがわかりました。そもそも、警察は民事不介入のため、ご近所トラブルは専門外となります。こうしたことから、管理担当者の回答にもあったように取り合ってもらえないケースが発生するようです。
万が一、近くの交番の対応が渋かった場合は、警察相談専用電話「#9110」というものがあります。こちらは、普段の生活にまつわる悩み事を相談できる窓口になっています。
「緊急のトラブルではないけれども、まずは誰かに相談したい」といった場合に使える方法です。警察に相談できたという事実を得られるのも大きな安心に繋がります。
それでも解決方法が見いだせなかった場合は、110番通報するのもひとつの手です。110番は警察の記録に残ることから、取り合ってもらえないといった可能性も非常に低いです。
通報したことがバレると逆恨みされる可能性もあるので、自分の家には立ち寄らないように伝えておきましょう。
道路族の被害に遭ったら取るべき対策とは
実際に道路族の被害に遭ってしまった場合、どのような対策を取るべきなのでしょうか。
まず、一口に道路族といっても、音、不法侵入、器物破損、嫌がらせ、道路占拠、など状況によってさまざまです。そのため、とるべき対策は状況に応じて複数のものがあげられるでしょう。
被害後の行動について、道路族.comの管理担当者は以下のように話します。
「よくある対策の一例として『学校に連絡する』『町内会に相談する』『交番に相談する』『警察に通報する』『役場などに連絡する』『監視カメラを付ける』『家の周りにフェンスや塀を作る』『張り紙をする』『直接話し合いをする』『遠まわしに迷惑だと伝える』といったものが挙げられます。
しかし、じつはこれらの対策によって問題が解決したという例はほとんどありません。こうした対策で解決するトラブルであれば、ここまで大きな問題として取り上げられていないとも考えられます。
唯一、確実な手段になると『引っ越し』しかありません。とはいえ、道路族を理由にマイホームを手放したくないという人が多いので現実的ではありませんが、なかには実行した人もいます」
また、道路族.comの管理担当者は、道路族の問題について、以下のような見解をしています。
「道路族に対する悩みは、周囲に伝えるのがとても難しい問題です。また、実際に経験してみなければ、その大変さも分からないものです。
『子どもが外で遊ぶことを反対しているわけではない』『子どもが嫌いなわけではない』『道路族問題とは非常識な親の事を指す問題である』、といった意見が伝わりにくいため、子ども嫌いがヒステリーを起こしているだけだと思われることが多いです」
子どもたちが関与している場合も多いからこそ、被害を訴える側の意見が伝わりづらい状況になっているとも考えられます。
被害者のなかには、こうした状況を脱出するべく、日々工夫をおこなう人もいます。その一方で、ニュースやメディアなど、あらゆる媒体で世間に取り上げられることは、解決への一歩を辿っているといえるのではないでしょうか。
被害者側の負担を少しでも減らすためには、今後もより多くの人に道路族の問題を知ってもらうことが、解決の大きなカギとなるでしょう。
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簡単だ、首チョンパ。
こう言う奴等はキチガイだ。健全な人間社会にキチガイは不必要っ。
でもねぇ、ハァ、キチガイの味方する似非人権団体の存在がねぇ。一体日本には何個廃棄物が存在しているのか。
チャンやチョンによる汚染もそうだが私はウォーなんとかの所為だと思っている。ギルド何とかの所為で本来清らかな日本人種がここまで腐らされたとね。
まあ、何はなくとも永谷園じゃなく、徹底的に掃除あるのみ。どんどん取っ捕まえて有無を言わせず首に掛けてポンポン吊るしてけばヨシ。はい次はい次ーっ、とね。
首チョンパじゃねえのかって?、どっちでもいいだろ(笑)。