
道路を走っていて道路脇に「迷惑駐車をしないようにしましょう」とか「迷惑駐車お断り」という私製看板を見かける。
「大阪市迷惑駐車の防止に関する条例」では迷惑駐車を駐車違反あるいは車庫法違反および市民の日常生活又は一般交通に著しい支障を及ぼすおそれのある自動車の駐車をいうと定義しているが、確かに「市民の日常生活又は一般交通に著しい支障を及ぼすおそれのある自動車の駐車」は迷惑ではあるが、実際にはそのような場所は駐車禁止になっている。
確かに歩道の上に駐車でもされれば著しく迷惑だが、これは迷惑ではある以上に明らかな法律違反。
実際上日本ではほとんどの道路が駐車禁止になっていて、法的に駐車可能な道路はなかなか見つからないのが現状。
駐車禁止でないところは無余地駐車になるような道幅の狭いところが多く、そのようなところは「迷惑駐車お断り」というより「違法駐車禁止」の方が妥当な表現なのかも知れない。
つまるところ、いわゆる迷惑駐車とは、道路が法的に駐車禁止であるか否かを問わず、自宅(または商店)の前に他人がクルマを路駐しないでくれ、ということではないだろうか。
家族や来客がスッと停められるように空けておきたい、とか、景色が悪くなるとか、圧迫感があるとか いろいろな理由はあろうが、要するに自宅(または商店など)の前の道路は占有的に使いたいという強い意思ではなかろうか。
画像の道路は駐車禁止の標識の無い道路で、十分広く無余地地駐車にもならないような場所で法的には駐車は全く問題の無い道路である。この道路は白線により路側帯が示されているが、車両の駐車・停車は認められている。ただし、その場合は、路側帯の内側に入って道路の端から0.75mの間隔をあけて駐停車しなければならないが、勝手に設置された赤色コーンによって路側帯の内側に入れない。
そもそもこの道路は駐車禁止でないので、勝手に「駐車禁止」を表示すること、そして道路上に赤色コーンを置くことは道路交通法違反である。
>道路交通法 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
駐車可能でもクルマを路駐しないでくれ、という典型的な事例である。
Posted at 2016/12/09 19:57:15 | |
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