
警察庁は速度規制の理由がわかりにくいケース(特に基準速度より低く速度が規制されている場合)では補足説明の設置を検討するように都道府県に通達し、これを受けて速度規制の理由を説明するプレート(補助標識)を付け始めた県がある。
「子供の安全」「環境対策」「生活道路」などらしい。
車線が多くて交通量も少ない安全な広い道路で異常に低い速度規制のところは「取り締まりの為」と書いたプレート(補助標識)をとりつけたらどうかしら。
参考
最高速度規制の点検・見直し等の更なる推進について(依命通達) 平成26年5月13日 達(交規、交企、交指)第187号
最高速度規制に関する県民の理解を確保するための対策の推進
「最高速度規制の点検・見直し等の推進
1(1) 最高速度規制の点検・見直し
ア 基本的な考え方
最高速度規制は、当該道路の道路交通環境等を勘案した上で車両の最高速度を指定し、道路交通の安全と円滑を図り、併せて道路交通に起因する障害を防止する目的で実施しているが、交通規制を実施した当時と比較して、道路改良により安全性が確保されたり、交通量の減少等の変化が生じたため、実勢速度と規制速度の乖離しているものが見られるところである。
当該道路の交通事故が減少しているにもかかわらず、このような交通実態に適合しなくなった速度規制を放置することは、最高速度規制のみならず交通規制全般に対する信頼や県民の遵法意識を損なうことともなりかねないため、交通実態に即した適切な見直しが必要である。また、交通事故の抑止、被害軽減等を図るため、車両の走行速度を抑制し、現行の規制速度を遵守させることが必要な道路については、運転者に遵守されやすい環境を整備し、道路交通環境の改善を図ることが重要である。
(中略)
3(1) 補助標識「規制理由」の設置検討
規制速度が、基準速度より下方補正されており、その補正理由を運転者が認識困難と認められる場合には、最高速度規制の道路標識に補助標識「規制理由(510の2)」を附置し、規制理由を運転者等に示すことを検討すること。
この通達で重要なことは、実勢速度と規制速度の乖離している場合に最高速度規制の点検・見直しを推進することで、今後は妥当な速度規制を希望したい。
Posted at 2015/09/21 13:16:27 | |
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