2016年08月23日
キープレフトという原則がある。
原則的に道路の左寄り(および最左車線)を走らなければならないことが道路交通法で決められているが、これを知っているドライバーは少ないし、この取締りは全くなされていない。
そもそも警察がこの道路交通法を認識しているのかどうかも疑問。
道路交通法第18条(左側寄り通行等)[1]車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
この条項では、車両通行帯のない道路(中央線のみの片側1車線道路、片側2車線以上でも公安委員会の指定がないもの等をいう。)では、自転車を含む軽車両については車道の左側端(路肩を除いた左端)を、自動車・原動機付自転車は左側(左側端および中央付近を除いた部分)を通行すべきことが規定されている。
つまり、左に寄って走ることが定められている。これにより1車線の道路であっても安全な追い越しが可能になる。
道路交通法第20条(車両通行帯)[1]車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
この条項では、一方向に2つ以上の車両通行帯が設けられた道路(公安委員会の指定がある片側2車線以上の道路)では、原則として一番左の車両通行帯を通行すべきことが規定されている。
道路交通法には「キープレフト」という言葉は無いが、前述の道路交通法の主旨を一口でいうなら「原則的に左端走行、そして最左車線走行」であり、キープレフトということになる。
高速道路では右側車線は追越車線とされているが、道路交通法第20条の主旨通りに走れば、高速道路以外の普通の道路でも複数車線があれば、原則的に最左端の車線を走行するので、交通量が異常に多い状態でない限り右側車線は常に空いている状態であるはずであるが、大多数のドライバーは「キープレフト」を認識していない。
そもそも高速道路の追越車線という言葉は妙な言葉であり、高速道路でもキープレフトの原則を守れば、追越と渋滞以外で右側車線を走ることは無いのであって、追越車線を強調するより、キープレフトの原則を徹底するべきである。
道路交通法でキープレフトという原則があるのだから、これを徹底すれば、高速道路であれ、一般道路であれ、追越車線なんて言葉を使わなくても、原則的にすべての車は左寄りの車線を走り、右寄り(センターライン寄り)の車線は速く走る車が走行することで、もっとスムースな流れになると思うのだが・・・・
新名神や新東名などの3車線区間では最左端の車線がガラガラになっていることが多いが、道路交通法第20条の主旨に従えば、基本的に最左端の車線を走行するのが原則であり、最左端の車線がガラ空きになることはあり得ない。
複数車線の一般道で、1車線になる手前で、右車線が左車線に合流する場合と、左車線が右車線に合流する場合がある。
キープレフトという原則があるのだから、左車線を走る車はその車線をキープすることで、道なりに直進できるはずであるが、左車線が右車線に合流する場合はキープレフトを守ってきた車が右側車線の車に遠慮しながら合流しなければならないのはおかしい。
キープレフトを守らなかった右側車線の車には優先権が無いのだから左車線のクルマに遠慮しながら、左車線に合流するのがスジであり、道路の白線の引きかたは右車線が左車線に合流するように引かねばならないはずであるが、左車線が右車線に合流するように白線が引かれていることが多いのは道路標識を管轄している公安委員会が道路交通法の主旨を理解していないことの証拠である。
Posted at 2016/08/23 22:55:27 | |
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