だんだんと、車に対する考え方が変わりつつある私、「立石かんな」です。
まあ、立場上は何も変わらないんですが、ゆくゆくの戦略上においてFC3Sという存在のみというのは少し無理があるといった状況でしょうか?
流石にお客さんの送迎に使えないしw
さて、最近はバイト先に居ないことが多く、つけ麺ばかりお昼に食べていますが(^^;
バイトしていると、まぁ読みにくいメールや文章があったりとかってことがあります。
読んでいって一回で意図がつかめないメールが多すぎたり。
私宛のメールであったり、誰か宛のメールがCCで入っていたり。
この人何が言いたいの?
何を意図したいの?
なんて思うことしょっちゅう。
もっとひどいのが、字が抜けていたり半角全角を統一していなかったり、指し示す名称がころころと変わったり。
普通に駄文を書くなら良いですよ。
でも、バイトで仕事なわけで。
お客様に納得してもらわないといけなかったり、コントロールしないといけなかったりするわけで。
改行を入れないメールとか、句点や読点が入っていないメールとかとか。
最近のネットニュースとかもそうですよね。
F1のニュースサイトもそう。
文章をくみ上げて読み返したりとかしないんだろうなぁって。
翻訳ソフトそのままとか、中国人の日本語とかそういうレベル。
で、文章がわからないわけではないけれども、なんとなく納得がいかないものがこちら。
女性に乱暴の男性に無罪、静岡 「故意認められない」
全文はこんな感じ。
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~女性に乱暴の男性に無罪、静岡 「故意認められない」~
静岡県磐田市で昨年、25歳だった女性に乱暴し、けがを負わせたとして強制性交致傷の罪に問われたメキシコ国籍の男性被告(45)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は20日までに、「故意が認められない」として無罪判決(求刑懲役7年)を言い渡した。判決は19日。
検察側は「被告の暴行で女性の反抗が著しく困難になることは明らか」と主張していたが、山田直之裁判長は、暴行が女性の反抗を困難にするものだったと認定した上で、女性が抵抗できなかった理由は、女性の「頭が真っ白になった」などの供述から精神的な理由によるものであると説明。
「被告からみて明らかにそれと分かる形での抵抗はなかった」として、「被告が加えた暴行が女性の反抗を困難にすると認識していたと認めるには、合理的な疑いが残る」と結論付けた。
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これを読んでどう思いますか?
感情を抜くと、"それなりに暴行して脅かして相手の頭を真っ白にして、わかる形での抵抗がない状況を作れば、強制性交致傷(強制性交等致死傷罪かな?)は罪に問われない。無罪である。"
と読めるんだけれどね。
感情を入れるとすれば、合意せずにけがまでさせられて、抵抗できなかったと供述し、かつ暴行によって女性の反抗は困難と
認定してるのに、"頭が真っ白になった"といった理由が精神的なものとされ、それが暴行によるものでないから、無罪ってバカなの?アホなの?ってことかな。
そりゃ、暴行されて状況によっては頭が真っ白になることもあるし、抵抗できず身を固めるだけってこともあるでしょう。
某国で殺された日本人の動画を見てみれば、恐怖時に抵抗も声も出ないことは明らかだと思うんですけれどね。
まあ、この前後のやり取りや経緯を知らないので、合意してヤったけれど、後々"強制性交させられた"って言ったのかもしれないし。
ただ、そうであっても、この発言及び判断は納得いきませんよねー。
この場合、強制性交等罪もしくは準強制性交等罪であって、強制性交等致死傷罪ではないんでしょうかねー。
"暴行について故意が認められない"って、暴行が故意でない強制性交なんてありえるのかしらん?
ていうか、"故意か故意でないか"ではなく、"合意があったかなかったか"ではないのかしらね?
暴行した被告が"こいつ抵抗してないな"って見えるかどうかなんて、どうでも良いことであって、どうとでも都合よく取れるんじゃんないの?
だって、実際にけがをしていて、暴行を受けて
"暴行が女性の反抗が困難と認定"したんでしょ?
おい、自分らで言っていることわかってるか?
"いや、やめて。"って言っているのが、"喜んでいると思った。"とか、AVの見過ぎのような馬鹿な親子だかが昔いたよね?
それと同じ理屈じゃん?
困難と認定しているんだから、困難な状況であったはずなのに、被告からみて反抗しているように見えないって。
暴行しても、強制的にヤるために暴行してないってのも理屈に合わないんじゃないの?
強制的にヤるために暴行したのかもしれないけれど、反抗出来なくなるほど暴行してないってのも通用してしまう良く分からない理屈。
そもそも合意があれば、余程の趣味でもない限り暴行する必要もないことだし。
一見、理屈だっているように見えて、なんか変な理屈。
裁判員裁判だからか???
じゃあ、何かの同好会とかスポーツ関係の集まりみたいなので、教える立場の人間が精神的に追い詰めて、"これは、お前の精神を鍛えるために、殴るんだ"みたいなこと言ってぱかーんて殴って暴行して恐怖させ、その後強制性交に持ち込んだら、"いやいや、強制性交するために殴ってないし"って通用するってこと?
それとも、殴った後に"これもお前のためなんだ"とか言って抱きついて、そのままの流れで恐怖させたまま、頭真っ白にさせたまま、ヤってしまえば強制性交等致死傷罪に問われないってこと?
じゃあ、適当に殴っておけば、強制性交等罪もしくは準強制性交等罪で問われるより、強制性交等致死傷罪で問われて、"いやいや、強制性交するために殴ってない。"ってことで罪に問われる確率が低くなるってこと?
暴行されて頭が真っ白になっても、ぎゅっと目を瞑って顔を背け、体を強張らせて現実から逃れるのが精一杯の反抗だったとしても、被告がそれを反抗していないとすれば、無罪って。
それが、合意していたかしていなかったかは関係なく?
被告視点のみで???
なんかこの判決は納得いきませんねー。
それに、文章的には"ヤってやろうと思えば、暴行して相手の頭を真っ白にさえしてしまえば、抵抗できるほど暴行していないってくらいで脅せばいいし、精神的なもんだって言えば、ヤれるんだよ"って見えるんだけれど、それは普通に許されないことであって、こういう訳の分からない判決を出すのがいると抜け道になってしまうんじゃないんですかねー。
基本的にそんなことって、法律上ありえるんでしょうかね?
法律ってもちろんまったく抜け道がないわけではないでしょうが、それでもかなりうるさくかつどうとでもとれて網羅できるようになっている文章になっているはずなんですけれどねー。
そうじゃないと例外ばかりになってしまいますし。
どういう理屈なんでしょうねー。
なんか、
"貴方、暴行されたけれど、反抗できたんでしょ? 頭が真っ白になって反抗できなかったって、そんなの理由になんないよ?"って言われてるように見えるんだけれど、私の読み方がおかしいのかな???
頭が真っ白なら、反抗できないと思うんですけれどねー。
裁判員裁判とはいえ、なんか判決までの理屈が合わない気がしてしょうがないんですよねー。