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惰眠のブログ一覧

2008年01月09日 イイね!

福岡地裁判決は『正しい』んだけど……

福岡地裁判決は『正しい』んだけど……先月中ごろに「使えねー法律だな!」と憤慨した刑法208条の2、俗に言う危険運転致死傷罪の規定だが、地裁が訴因変更命令を出した段階で当然予想されたとおり、8日に出た判決で裁判所は同罪の成立を認めず、改正前の道路交通法(事故発生時点では改正がまだされていなかったので)違反の事実に基づき、法定の上限目一杯の実刑を科すると結論した。

 7年6月の懲役である。業務上過失致死傷――危険を伴うのでよく注意する必要がある「何か」をするときに、その注意を十分していなかったせいでトラブルを招き、そのトラブルが原因で人を怪我させたり死なせたりした――事案として見るならば、これはとても「重い」刑だ。
 人を傷つけたり死亡させようなんてつもりはこれっぽっちもなかったのに、不注意だったばっかりに重大な結果を招いてしまったケースを処罰するための規定である。んじゃ、福岡のあれは「過失」だったのか、ということになる。

 その前にまず、刑法が定める危険運転致死傷罪と言うのは、どういう行為を処罰するものなのか、そこんとこを押さえておかないといけない。危険な運転をして人を死傷させたときに適用する罪だろって?もちろんその通り。
 では、刑法で処罰が必要だと定めている「危険運転」っていうのはどんな運転行為なの?と言う確認をする必要がある。どれほど重大な結果を招いたとしても、法律で「こういう行為はこの罰条で処罰します」と定めた条件から外れているなら、別の条文に基づいて罰するか、そもそも罰すること自体できないからだ。

 酒飲んで運転のケースに限定だが、危険運転致死傷はどうかと言うと、刑法208条の2には、こう書いてある。
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」。
 つまり太字部分の記述があるために、「飲酒した運転手が事故を起こし人を死傷させた」だけでは、この条文は適用されないのだ。この罪で人を裁くならば、酒やクスリのせいで正常な運転ができない状態だったことを、検察は立証しなくちゃいけない

 整理すると検察が最低限立証しなくちゃいけないのは、二つ。
①酒を飲んでいたという事実。
②酒のせいで正常な運転が困難な状態だったという事実。
このうち、①は簡単に裏取りできるだろう。でも、ここまでの立証で適用できるのは道交法違反まで。刑法犯として扱うなら②が立証できなくちゃいけない。被疑者本人が、それを認めれば話が早い。マトモな運転ができると思わなかったけど車に乗っちゃいましたとでも自供してくれれば。

 けれども「俺は酒に強いから、あのくらいの酒量じゃ運転に差支えが出るはずがない」などと否認したら、間接証拠(物証、証言など)で詰めていくより他ない。被告人はそんな風に言い張ってるが、目撃証言などから正常な運転ができないほど酔っ払ってたことは間違いない、という具合に話を持っていくわけだ。
 つまり逆を言えば、検察にその立証が可能な限り、現場から逃げようが水をがぶ飲みしようがしらばっくれようが、立証のハードルは高くなるだろうが危険運転致死傷罪で罰することは可能なのだ。

 現に、この福岡の裁判でも検察側は、事故に至るまでの被告人の言動(スナックでよろよろしていた、店員に「酔っちゃった」などと話しかけている)を根拠として「正常な運転が困難な状態」だったことの立証に務めている。
 ところが今回の事例では裁判所の指摘にあるのだが、被告人は自動車の運転そのものは(事故を起こすまでは)狭隘な屈曲路も問題なく通過しているなど、この罰条を適用するのに必要な「正常な運転が困難な状態」にはなっていなかったことを窺わせる間接証拠もまた存在している。事故から46分後、水分を多量に摂取した後に行われたとされる呼気中のアルコールも0.25(酒気帯び相当)に留まったとされる。刑法犯(危険運転致死傷罪)として扱うには、検察側主張を支える証拠が弱すぎる。

 だから、端的に言って、現状の法律と事件の概容を照らしてみれば福岡地裁の判決は『正しい』。被害が大きかったから(被害者や『世間』の報復感情が強いから)といって、法律の定めを無視して、本来適用できない罰則を持ち出して処罰を行うなど、それこそあってはならない。使える限りの法律を最大限に駆使して、可能な限り一番重い量刑を行った福岡地裁は、よく頑張った。

 心情的に「3人もの幼い命を奪った被告人が、たった7年6月の懲役刑なんて!」というのも分かるが、法律と言うのはまず「なにをしたのか」ということで適用される罰条の種類が決まり、次いで被害の大きさや犯情の悪質さなどなどでその罰条が用意した範囲で科される刑の重さが決まる。この当時の業過致死傷+道交法違反では、これ以上どうしようもないのだ。(現在は道交法が改正されているので、危険運転致死傷に該当しない場合でも最大15年の懲役になる)

 この裁判、検察は控訴するだろうか。控訴したとして、危険運転致死傷罪の成り立つことを、裁判所に認めさせられるだろうか。当該の法律の規定と、第一審で検察が提出した証拠に基づく限り、それは相当厳しいと思う。
 個人的には、例えば被告人の飲酒チェックが事故後46分間行われなかったこと、その間に大量の水分を摂取していることに鑑み、裁判で事実認定されている通りの飲酒&証拠隠滅過程を再現して事故を起こした時点での酩酊度を鑑定し証拠採用することが認められるのであれば、仮にその再現を持ってしても被告人の「正常な運転が困難」であったことを裏付けられなかったとしても、予備軍に対して「逃げたって無駄だぜ」と認識させる意義があるんじゃなかろうか。

 最後に私見。
酒飲んで事故を起こすような大馬鹿者を厳重に処断する必要があるならば、今のままの法律の成り立ちでは無理があると思う。ハッキリ言って、刑法208条の2を新設したのは、やっつけ仕事の弥縫策だと感じられてならない。
 飲酒運転そのものを道交法から刑法の範疇に移して「違反」」ではなく「犯罪」として取り扱わないとダメだろう。これは小手先の条文変更じゃすまない大手術だ。法務省さん(添付画像)に頑張ってもらいたい。
 結果的加重犯と括るのはいいが、出発点となる「故意」は、分量の多寡・酩酊の度合いに関わらず酒を飲んだ状態で運転を行ったところで成立させるべきであり、その状態で他の交通がある公道に出れば「飲酒運転致死傷罪」の未遂、もしくは予備罪としてこれを処罰するくらいでないといけないと思う。単独自損や物損に関しても、運転者が酒を飲んでいて起こしたケースであれば、これを処罰する。

 事故さえ起こさなければ、人を傷つけさえしなければ「犯罪」にはならず単なる「違反」で済むというのは、トンの単位の質量を持つ物体を時には時速100キロ200キロで動かすということの危険性に対して寛容に過ぎると思うのだ。





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Posted at 2008/01/09 19:11:43 | コメント(0) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記
2008年01月05日 イイね!

「病院が受け入れ拒否」みたいに書いてるけどさあ……

「病院が受け入れ拒否」みたいに書いてるけどさあ……正月2日の事故の話なんで、いまさら書いてもなあって気持ちもあるんだけど、新聞さんもテレビさんも用語の使い方は適切にして欲しいって気持ちが続いてるんで、敢えてエントリーしとこうと思う。
 新聞もテレビも脊髄反射的にお医者や病院が悪いんだ的なニュアンス振りまく「たらい回し」的なバイアスをかけた表現を使うの、いい加減やめないものかねえ……。

 事案は、2日の夜に東大阪で起こった転倒したバイクと軽自動車の事故。事故そのもののほうは割愛するが、負傷したライダーを救急搬送しようとしたものの搬送を打診した5箇所の3次救急病院(すぐ手術しないと危険な状態の患者に対応できる設備・人員を整えたところ)がいずれも受け入れできる状況になく、事故からおよそ1時間後に搬送された6箇所目の千里救命救急センターで亡くなった由。

 概ね新聞やテレビは「5病院が拒否」って表現で犯罪的な対応をしたように言う。でも起こったことを(記事内容を読んで)見れば「拒んだ」のではなく「受け入れ不能」と言ったほうが正しい筈だ。
 対応できないものを対応できないと正しく返答したり、そもそも返答する余裕もなく医療活動に当たっていたことを「拒否」などと書き立てて、病院側に問題があるかのような言い回しで表現するのは不当ってもんである。

 ちなみに、この事故で亡くなった男性の遺族(確かご子息)は新聞の取材に対して「正当な理由があっての拒否ならば仕方ない」と言った趣旨のことを話しているようだ。心中察するに余りあるが、このような形で身内を亡くして「誰か」の不適切な対応をなじりたい気持ちもあるだろうに、立派だと思う。

 対して記者や報道機関は医療機関の対応を暗に非難しているが、それならば救急医が現在進行形で、他の今にも死にそうな患者の処置中だったり、機材と人手は別の患者で塞がってたり(=満床)しても、次の患者が出たら処置中の患者への治療を中断したりICUから患者を追い出して受け入れなくちゃいけないとでも言いたいのだろうか。それが医療機関の取るべき対応であると。

 それは例えば、個室が5つしかない男子トイレで、その5つが5つとも腹に来る風邪で「緊急事態」の人が使用中のとき、もう一人新たに限界一歩手前を催したとしたら、個室内で現在土石流発生中の人のところに割って入らせ同時並行で土石流を荒れ狂わせるのが望ましいトイレの使用方法だと言うようなものだ。相部屋になった二人は、大惨事に見舞われること間違いなしだというのに。

 まるで「病院が拒否」したことが問題であるようなアタマでいるから、肝心なことに目が届かない。苟も報道機関を名乗り記者の肩書きを名乗るのであるならば、3次救急の最前線で何故「キャパシティ一杯でこれ以上は受け入れが不能」な事態が発生してしまうのか、上っ面の現象面に目を奪われてないで、ちゃんと目を向けて頭を働かせて取材をしてもらいたいものだと、切実に思う。

 そしてそこに踏み込むならば、ことが地域医療に留まる問題ではなく、霞ヶ関中央がこの国の医療制度をどういうものにしようとしているのかという問題に関わってくるし、そういう記事を書くならば記者に対する社内での評価もあがろうというものではないか。
 とりわけ08年内には総選挙もありうるといわれ、そして社保庁問題や薬害肝炎問題で当該官庁の立場が悪くなっている昨今、政治的にも社会情勢的にも、この論点に切り込んでいく環境としては中々好適だと思うのだが如何。
Posted at 2008/01/07 15:46:50 | コメント(2) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記
2007年12月26日 イイね!

避けられないものは避けられないんだけれども。

避けられないものは避けられないんだけれども。虫が知らせる、と言うことがある。
25日は丁度、そういう具合の日だった。そんな具合の書き出しの記事を書いたのは昨年の6月で、この日は仕事帰りにユーノス500に軽い傷をつけてしまったのだが、今回の『悪い予感』はもっとタチの悪いものだった。

 「なんか、子供を巻き込むような事故に関わりそうな気がする……」
前日に外環で走行中のマイクロバスから転落した小学生が、複数の車に轢過され即死したニュースを、朝から繰り返し見ていたせいかもしれない。
 単独自損ならまだしも、もしそんなことになったら虫の知らせもへったくれもない。いつもにも増して(殆んど臆病なくらい)注意深く、仕事の帰りに車を走らせていると……一方通行の裏路地で、小学校高学年くらいの男児の一団に遭遇した。
ぐわーっ、これかー!虫が知らせたのはこれのことかーっっ!!

 友達同士はしゃいで駆け回る男の子たちを目一杯警戒して、ソロソロと徐行で脇を通り抜け始めたそのとき。彼らの目的地であったらしい一軒の家の玄関先に、こちらに背を向けて立っていた一人の子が、はしゃいでいるうちにフラリとよろけてこちらに倒れ掛かってきた。
 マジですか、と思いつつ落ち着いて急制動。クラクション一発鳴らして「危ない!」とひとことだけ小言。男の子も素直に「ごめんなさい」。

 虫さん、知らせてくれてありがとう。最初から「きっとそういうことが起こる」と心構えしていたお陰で、余裕を持って対処できたよ。幸い実際には男の子は体勢を立て直したし、仮にその男の子が踏みとどまれなくても、既に停止している僕の車の横っ腹に寄りかかるだけで済んだだろう。本当に助かった。

 たまたま今回のケースで僕は事故を未然に避け得たが、これが高速道路上で、しかも至近距離の斜め前方からすっ飛んできたのだとしたら、まず回避できなかっただろう。と言うか、相手は材木片だったけれど、現にひと月前には飛来物を避け切れなかった経験をしている
 だから、外環での事故で子供を轢いてしまったトラックの運転手には僕も同情するのだけれど、そもそも論として自動車を運転するものには安全運転義務と言うものがあって、いかなる不測の事態に遭遇しようとも、決して事故だけは起こしてはならないという至上命題が課されていることを忘れちゃいけない。
 まして、40キロ規制の区間をその倍に近い速度で走行していたとするならば、その速度超過に伴うあらゆる全てのリスクは運転者に帰せられるべきものであり「避けられなかったのも仕方がない」と言うことはできない。

 同じことは、子供を転落させてしまったバスを運転していたサッカー・チームのコーチにも言えて、そりゃまあ直接的な事故の原因は、走行中の車内で席を立ってドアを(意図してか偶然かはともかく)開く操作をしてしまった児童自身にあるにせよ、運転者たるもの、そもそもそんなことが起こらないシチュエーションを整えなければいけないわけで、人情の点は別にしても「ドライバーがやらなくちゃいけないこと&やっちゃいけないこと」の観点から彼は有責なわけだ。

 それにしても、報道を通じて伺える個々の要因を見ると、どれもこれも一つとして決定的で致命的な要因と言えるほどのものはなく、それぞれは日常の中で幾らでも起こるような些細なミスに過ぎないものがたまたま複合して、取り返しのつかない結果を招いたように見えることが、恐い。明日は我が身かもしれないのだ。というか、現にそうなりかかったし。
 ちなみに今日は公共交通機関で通勤だ。昨日の虫の知らせを引きずっているからではなくて、単に今晩、職場の忘年会があるからなのだが。
Posted at 2007/12/26 15:51:24 | コメント(2) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記
2007年12月18日 イイね!

使えねー法律だな、おい!

使えねー法律だな、おい!去年の夏、酒かっくらって女の子をナンパしに出かけようと車を運転した福岡の市職員(当時)が橋の上でRVに追突、被害車両は橋から転落して乗っていた一家のうち幼児3人が水死する「事件」があった。
 地検は、事故のあと逃走し隠蔽工作も行った被疑者を危険運転致死傷罪などで起訴し、この11月の論告求刑公判で懲役25年を求めて裁判は結審した。

 だから今ぐらいの時期は、年明け1月8日の判決公判に向け、担当判事は検察・被告人双方が裁判で述べ立てたそれぞれの主張を検討し最終の判断を固める作業を進めているタイミングにあたるはずなのだが、事ここに至ってから裁判所は福岡地検に対し、訴因変更(予備的訴因の追加)を命じてきた。

 ごく平たく言ってこれは「裁判所としては、この被告人を危険運転致死傷罪に該当するとして有罪判決を下すことはできない」と考えていると言う意味だ。地検が危険運転致死傷罪一本で起訴してきた以上、このまま判決を下すと被告人は、3人の子供を水死させるような事件(事故、とは言いたくない)を引き起こしておきながらなんら刑事罰を与えることもできず無罪放免せざるを得ない。
 それは幾らなんでも正義に悖る。となれば、現在の立証内容でも有罪の判決を下せる業務上過失致死傷(脇見運転)と道交法違反(酒気帯び運転)を起訴理由に盛り込んで貰わないと困る……。刑事罰を定めた法律条文でグレーゾーン(解釈や判断の余地)が広すぎるから、裁判所はどうしたって謙抑的な扱いをせざるを得なくなる。危険運転致死傷罪の法文がダメだから、こういうことが起こるんだ。誰だ、起草者。当時の法務委員会の委員。法制局も大概だな、まったく。

 地検が訴因変更に応じれば、1月8日の判決公判は流れ、新たな起訴事実に関する審理が再開されることになる筈だが(その場合は被告人側も特に大きくは争わないような気がする。基本的にこれまでの公判での主張に沿った形になるようだし)――前にも書いたことがあるんだけど、これ、おかしいでしょ。何がおかしいって、法律が。危険運転致死傷罪、なんぼなんでも使えなさ過ぎ。

 危険運転致死傷罪の構成や、訴因変更(命令)について思いっきり分かりやすく解説している司法浪人氏の記事を見つけた(「さむいし。」)。多くの人に読んでもらいたい内容だが、まぁそれはともかく。
 ものっ凄く解りやすいのがヒッジョーにありがたいし、なるほど今回、福岡地裁が訴因変更命令を出さざるを得なかったのはそういうことかと、仕組みが理解できるのだが……アタシゃそもそも、その罪を構成する要件自体が不適切だと思ってるのだ。
 他の犯罪類型との整合性の問題もあるので軽々に扱うことができないのは百も承知だが、故意性に関してのハードルが、あまりにも(殆んど必要以上に)高すぎる。

 僕の感覚で言うと「酒を飲んで車を運転」した時点で、危険運転致死傷に関する未必の故意が成立するよう取り扱うべきだ。
 つまり、酒気帯び運転や飲酒運転は「違反」ではなく「犯罪」として――より詳しく言うと、危険運転致死傷の未遂罪として――取り締まるべきであると思う。これは運用や解釈でカバーできる範囲を超えるので、そういう法改正をしなくてはいけないと思う。

 その場合、未遂の「罪」に対する法的制裁が過重ではないかと見ることも出来るが、そこは罰則規定をいくらか軽めにするとか、起訴便宜主義を「有効に」活用するとか、情状酌量を寛大に扱うとかで、つまり立法・刑事行政・司法の各段階でそれぞれ工夫すれば適切な水準を見出すことができると思うのだ。

 今の危険運転致死傷罪の条文では、極端なことを言うと、夜な夜な首都高湾岸線に出没しては時速二百何十キロで走り回ってる腕自慢が、60キロ制限の幹線道路を120キロで走行中に事故を起こし幾人も死傷させたような場合「被告人の運転技量ならばこの速度で車が制御不能と言うことはできず、よって危険運転致死傷罪は成立しない」というよう判断が是とされる余地がある。
 或いは、常習的な酔っ払い運転ドライバーが「過去にも頻繁に一升酒をかっくらって運転することがあったが一度も事故を起こしたことがない。高々二合徳利一本空けたくらいの状態で起こしたこの事故では危険運転致死傷罪は成立しない」とも。

 や、勿論「そーゆー条文なんだから仕方ないじゃん。別にそれだって、自動車運転致死傷罪や道交法違反で裁けば有罪取れるんだし」と言うのだって一つの考え方で、それもアリだ。
 でも、だったらますます「何のためにわざわざ危険運転致死傷罪なんて新設したの?手間隙金かけて。意味ねーじゃん」ってことになるんじゃないかなあ。




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Posted at 2007/12/19 14:02:53 | コメント(1) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記
2007年10月19日 イイね!

伊勢の名物、赤福餅はええじゃないか♪

伊勢の名物、赤福餅はええじゃないか♪僕が伊勢に行ったのは小学校の修学旅行でだから、もうかれこれ27~8年も前のことになる。うう……年をとったんだなあ。当然のように夫婦岩を訪れたが、肝心の「お伊勢さん」は外宮(げくう)までしか入れなかった。内宮(ないくう)は非公開だったかのかも知れない。

 この辺の観光地の記憶はすっかり薄れてしまっているのだが、この修学旅行ではひとつ、心に焼きついた思い出がある。
 旅館の目の前が海だったのだけれども、いわゆる岸壁や堤防の護岸ではなくて、海に下りていけるような「雛壇」になっていた。夕食の後、その雛壇に6年生の児童全員が居並び、すっかり闇に沈んだ海に向かって、この日のために練習してきた合唱曲を歌い上げたのだ。

 そよ吹く海の風も、潮騒の響きも、みんな僕を呼んでる青い海の声よ……と。

 ものっっすごいカタルシスがあった。いやもう、この企画を発案し実行してくれた先生には、本当に感謝している。勿論、300人近くも子供がいれば冷めた子だっているわけで、実際「けっ、めんどくせーこと思いつきやがって」てなことを言ってるのも聞いたわけだが……。

 ま、そういう思い出もある伊勢志摩の修学旅行だが、もちろんお土産はいま話題の赤福餅に決まっていた。関西に住んでいるとテレビで頻繁に「赤福餅はええじゃないか」と歌うCMを目にするのだが、名物ものと言うのは、案外普段食べることはない。子供ながらに「おお、これがあのコマーシャルでやってる赤福の実物か」などとちょっと感動しながら、家に買って買えるわけである。

 で、最初にも書いたとおりこれが27~8年前。ニュースで言われているところによると、賞味期限の改竄は30年以上前からやっていたらしいので……僕が買って帰った赤福も、もしかしたら実は賞味期限を過ぎていた可能性もないわけじゃない。もしあの当時、子供の僕がこんなニュースを聞いたら、結構傷ついたんじゃないかと思う。せっかく家族で食べようと買って帰ったお土産が実は……なんて話になったら、子供としちゃ悲しいですよ。

 でも齢40近くになったいまの僕は、むしろ逆に「ええんじゃないか?」なんて思ったりもする。
 法律を破ってお客にウソついていたのは、そりゃダメだけど、なんせ30年以上もそんなことやってきてたのに、少なくとも「赤福食って腹こわした」とか「食中毒になった」いう話は(いまのところ)聞こえてこない。そしたら、実害、何もないやん。賞味期限の設定とか、法律の縛りのほうがおかしいんちゃう?なんて。

 そう考えてみると、無期限の営業禁止処分を食らった老舗は、実に創業300年。食品衛生法だのJAS法なんぞが出来るよりも遥か昔っからノウハウを蓄積してきたわけだ。法律がなんと言おうと(いや、もちろん守らにゃいかんのだけど)300年の経験則は伊達じゃない。
 ワイドショーとかニュースで袋叩きにされてるのを見てると、そんな吊るし上げせなならんほどのことかいやと、ちょっと窘めたくなる。北海道土産の「白い恋人」も賞味期限の問題で小売店の店頭から姿を消したけど、あれもそういえば腹下ししたとかって実害の話は聞いてへんなあ……。

 まぁ尤も、赤福って別にそんなに是非とも食べたくなるほどの美味い和菓子ってわけでもないんで、食われんなら食われんで「実害はない」んだけど、やっぱり「伊勢の名物」は赤福餅なんだよな~。ミキモト真珠もあの辺(志摩)なんだけど。
Posted at 2007/10/20 00:07:36 | コメント(5) | トラックバック(0) | 事件・事故 | 日記

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「フェアレデーって本当に呼ばれてたの? http://cvw.jp/b/9433/47108671/
何シテル?   07/24 21:51
曲面の綺麗な旧い車が好き、エレガンスのある車が好き。そんなこんなでユーノス500に乗りつづけ、もう……何年だ?  気がつけば屋根のない車まで併有。いつまで乗り...
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