■「戦力」「自衛権」自民内に対立
自民党が憲法改正案の策定作業を加速させているが、越えなければならないハードルは多くかつ高い。焦点の憲法9条改正は、戦力不保持を定義した9条2項の扱いをめぐって党内の対立が先鋭化し、各党の立ち位置もバラバラ。年内に国会発議までたどり着けるかは不透明だ。
「自衛隊員に『君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれ』というのはあまりにも無責任だ」
安倍晋三首相(自民党総裁)は今国会の審議で、憲法に自衛隊の存在を書き込む意義を繰り返し訴えている。首相は9条1、2項を維持したまま自衛隊の存在を明記する案を提起しており、党憲法改正推進本部の幹部も首相案に沿った合意形成を目指している。
9条1項は戦争放棄を掲げており、国際的にも普遍性を持つ規定とされる。党内でも1項を維持する方針に異論は出ていない。焦点は「陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない」とうたう2項だ。政府は自衛隊を「日本を防衛するための必要最小限度の実力組織」と位置づけ、2項が禁止する「戦力」には当たらないと説明している。ただ、多くの学者や共産党などは、自衛隊は事実上の「戦力」だとして違憲論を展開する。この論争に決着を付けるため、2項には手を加えず、自衛隊の存在のみを明記するのが首相らの考えだ。自衛隊の存在を憲法に書き込んでも「必要最小限度」と解釈してきた自衛の範囲は変わらない。
政府は平成28年に9条2項の制約の下、集団的自衛権の限定行使を可能にする安全保障関連法を施行。日本が武力行使できるのは、同法で定めた「武力行使の新3要件」に基づき、日本や米国など密接な関係にある国が攻撃され、日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由、幸福追求の権利が根底から覆される危険がある場合に限られる。専守防衛の方針は堅持される。ただ、自衛隊を憲法に明記しても、2項が維持される限り「自衛隊は戦力か否か」という論争は残る。
こうした問題を根本的に解決するため、2項を削除し、自衛隊を国防のための組織として明確に位置づけるのが石破茂元幹事長らの考えだ。石破氏は「軍隊とは国家主権を守るための国際法に従い活動する実力集団で、そこを曖昧にしてはならない」と強調する。9条2項が禁じる戦力や交戦権が認められれば、自衛に関する憲法上の制約は撤廃される。現行憲法は認められる自衛権に「個別的・集団的」の差異などは書き込んでいないが、集団的自衛権も際限のないフルスペックで認められる公算が大きい。石破氏はその場合でも「どのように行使するのかはきちんと法律で書く」との立場をとる。この考えは、2項を削除し「国防軍」を盛り込んだ24年の党改憲草案を踏襲している。(石鍋圭)
太平洋戦争が終わったとき、米国は日本が超好戦的な危険国家と認定して二度とこの危険な国が武力を保持して戦争など起こさないようにと言うことで戦力を保持しないという規定を盛り込んだ。しかし、70年の歳月が流れて国際情勢は激変し、また日本が危険な国ではないことも国際社会に認知されているのだから、9条2項は削除して「急迫不正な侵害に対し、国家と国民を守るために必要な戦力を保持し、前記の状況において必要な対応を取る」ことにしておけば神学論争も終息するだろう。どのような対応を取るかは自衛隊法、その他の法令で具体的に規定すればいい。第一、日本が侵略戦争をするなど現行の国際情勢や国力からしてもあり得ないだろう。超危ないのは自分良ければすべて良しのお隣さんだろう、・・(^。^)y-.。o○。
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2018/02/22 11:07:55