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「受刑者は選挙で投票できない」は憲法違反か 最高裁大法廷が判断へ
受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法違反かが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は21日、裁判官15人全員で審理する大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)で結論を出すと決めた。一、二審は規定を合憲と判断しており、大法廷が憲法判断を示すとみられる。
受刑者の選挙権制限が違憲かどうかを、大法廷が判断するのは初めて。大法廷の審理は、法律が憲法に適合しているかを最高裁が判断する場合などに行われる。
憲法15条は「成年者による普通選挙」を定めるが、禁錮や懲役の刑(現在の拘禁刑)を受けた人は公選法の規定で選挙権が認められず、投票できない。選挙権の制限について、最高裁大法廷は2005年の判決で「選挙の公正を害した者などは別として、制限がやむをえないと認められる理由が必要」との基準を示した。
原告は長野刑務所で服役していた八木橋健太郎さん(39)。19年に詐欺罪で懲役7年の実刑判決が確定し、21年の衆院選と最高裁裁判官の国民審査、22年の参院選で投票できなかった。原告側は、公選法が一律に受刑者の選挙権を奪っているのは違憲だとして、投票できる地位の確認と慰謝料3万円などを求めて提訴した。
一審・東京地裁は、実刑判決を受けた受刑者は「法秩序を著しく害した者」で、罰金刑や執行猶予とされた人より「秩序を害した程度が大きい」と指摘。刑の執行を終えるまで投票を認めないことは合理性があり、過剰な制限でもなく「合憲」とした。二審・東京高裁も支持し、原告側が最高裁に上告した。
受刑者の選挙権制限をめぐっては、大阪高裁が13年、「選挙権を一律に制限するやむを得ない理由はない」と述べて違憲と判断した。一方で、広島高裁は17年に「制限に一定の正当性が認められる」として合憲とした。いずれも最高裁の判決を経ずに確定した。
法務省の犯罪白書によると24年末現在で、受刑者は全国の刑事施設に約3万3700人いる。
海外では、受刑者の選挙権を認める国も少なくないなか、大法廷がどのような判断を示すのかが注目される。
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制限を受けている身なんだから選挙権だって、と思うんだけど。
受刑者も社会の一員ではあると思うけど(え?)、だからと言って
制限を受けていない一般社会構成員並みに扱えはちょっと。
“法秩序を著しく害した者”とある様に需要限度を超えたいけない事
をした罰を受けている期間は何て言うかな禊の期間かな?なので
選挙権無いのは致し方無いと。
最近別荘暮らしの方々の要望が増えてきてますよねぇ。自分が悪い事
をしたと言うのを認めてない証拠では。罰を受けている身ですよ?
食事が1日1回とか窓が無いとか些細な事で直ぐ懲罰房行きとかなら
恐れながらと訴え出てもいいですけど訴状を見てもジンケンガーッの
影響なのではと思えるものばかりで。特に死刑囚の方々からのが。
だって、言っては何ですがもう社会へ戻れないどころか逝かされる身
なのですよ?あれをこれを求めても致し方無いのに。
追記
>「何が最も問題だと感じているのか」と尋ねると、間髪入れず「受刑者だからというだけで選挙権を奪っており、その理由が説明されていない」と語った
理由?、悪い事を働いて罰を受けている期間は普段より制限を受ける
のは社会秩序に於いて当たり前なのでは?
其れを言い出したら、閉じ込めて罰を受けさせるのはとても苦しいので
収容させるなと言う訴えも認めろも有り得ますが?
やはり「悪い事をしたと言う自覚が全く無い」のですねと。
だって、受刑者だからと言うだけで、なんて自分が悪いと思うのなら
そんな事言えないと思いますけど。
こう言う方々から、俺は悪くないのに法が俺を無理矢理縛っている
とかがヒシヒシと感じられるのは私だけでしょうか?
一言で言うのなら「やはり(だから?)悪人なのですね」と。
自分が悪いのだと思っているのならば言われた事は全て粛々と受け入れ
収容期間を満了せねば。俺が悪いんだ何をされても仕方無いなと。
Posted at 2026/01/22 09:15:15 | |
今日のボヤキ | 日記