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大林被告、二審も無期 長久手立てこもりで名高裁
--引用--
愛知県長久手町で2007年5月、県警機動隊特殊部隊員の林一歩さん=当時(23)=が射殺され、愛知署員の木本明史さん(56)ら3人が負傷した発砲立てこもり事件で、殺人などの罪に問われた元暴力団員大林久人被告(52)の控訴審判決で、名古屋高裁は18日、無期懲役(求刑死刑)とした一審・名古屋地裁判決を支持し、検察側、弁護側の控訴をいずれも棄却した。
争点だった殺意をめぐって片山俊雄裁判長は一審同様、次女(23)を除く3人について「あった」と認定した。このうち林さんについても、大林被告が約11メートル離れた窓際から発砲し、確実に命中させるだけの技量があったという証拠はないとして「確定的殺意を認めるには合理的な疑いが残る」と指摘。林さんを含む誰かに当たるという概括的殺意の認定にとどめた一審判決に誤りはないと述べた。
検察側の「治安や法秩序への重大な挑戦行為にほかならない」という主張については、一審が「治安や法秩序に挑戦し、人を殺害するテロ行為と同視できない」と退けたのに対し、片山裁判長は「職務中の警察官に対する発砲は治安や法秩序に対する挑戦行為」と認めた。
判決理由で片山裁判長は「身勝手で自己中心的な動機に酌量の余地がない。刑事責任を軽減するための弁解にきゅうきゅうとし、真摯(しんし)な反省をしていない」と断罪。一方、計画性のなさや林さん殺害に偶発的な要素があったことなどを指摘し「死刑が相当と断じることはできず、無期懲役が不当とは言えない」と述べた。
昨年12月の一審判決は死刑回避の理由の一つを「更生の可能性が全くないとは言い切れない」として無期懲役を言い渡し、検察側が「犯罪の悪質性に主眼を置くべきで、反省や更生という主観的、個別的事情を過大評価してはならない」と控訴。弁護側も「薬物の大量摂取で心神耗弱の状態だった。無期懲役は重すぎて不当だ」と控訴した。
◆主張認められず
▽松井巌・名古屋高検次席検事の話 主張が認められず遺憾。判決を検討し、今後の対応を考えたい。
◆情緒的判決で疑問
▽渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 情緒的な判決で疑問だ。救出に向かった警察官2人を警察官と認識した上で殺傷したという社会的重大性を、計画性という極めてあいまいな概念を理由に軽く見ているきらいがある。殺害の偶発性もくむべき事情とは言えない。
【長久手発砲立てこもり事件】 一審判決によると、大林被告は07年5月17日、元妻に復縁を迫ろうと拳銃を持ち出し、110番で同被告宅に駆けつけた木本さんのほか自分の長男(27)、次女に発砲。29時間に及ぶ立てこもり中、木本さん救出のために待機していた林さんを射殺。木本さんは下半身不随で車いす生活となった。
--引用終わり--
ま、とっとと検察は控訴すべきですな。
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獄門台送り | 日記
Posted at
2009/10/02 23:07:32