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大阪市職員入れ墨調査拒否で懲戒処分 原告の敗訴確定
大阪市が職員に対して行った入れ墨の調査で、回答を拒否して懲戒処分を受けた2人の職員が処分の取り消しなどを求めた裁判で、最高裁判所は、2人の上告を退ける決定を出し、取り消しを認めなかった2審の判決が確定しました。
この裁判は、大阪市が4年前に職員を対象に入れ墨の有無を調査したことをめぐり、回答を拒否して戒告の懲戒処分を受けた男女2人の職員が、処分の取り消しなどを求めたものです。
1審の大阪地方裁判所は、「入れ墨の有無の情報は不当な差別につながるおそれがあり、調査は大阪市の個人情報保護条例に違反し違法だ」として2人の処分を取り消す判決を言い渡しました。
一方、2審の大阪高等裁判所は、「入れ墨の情報は、民族や犯罪歴などのような差別につながる個人情報にはあたらず、調査は個人情報保護条例に違反しない」として1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
これに対して2人が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、11日までに上告を退ける決定を出し、処分の取り消しを認めなかった2審の判決が確定しました。
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タイトルの通り。それ自体を問うてるのでなく、していい職といけない職があると言う事。
公僕はいかんでしょ。何故って?、公務員だから。
税金を給料とする職種が墨なんかして良いと思ってるの?
墨に対する不当な差別だって?、ですから、墨を入れる事を問題視してるのではなくて。
市の職員、公序良俗、キーワードです。
公序良俗と曖昧な言葉を使いましたが、市の職員に於ける品行方正です。
誰が見ても不快感を催さないそういう事です。
シャツの中だから良いじゃないかって?、絶対市民の目に触れないと言い切れますか?
墨をして何が悪いと思っているのなら堂々と答えればいいでしょ。
答えないという事は少なからず世間には受け入れられてないと思っているからでは?
刺青を取るか市の職員を取るか。そういう事だと思います。
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褒めて遣わす | 日記
Posted at
2016/11/12 01:04:46