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妻子6人殺害、被告に死刑求刑 検察「責任能力あった」
茨城県日立市のアパートで2017年10月、妻子6人を殺害したとして、殺人と非現住建造物等放火などの罪に問われた小松博文被告(36)の裁判員裁判が17日、水戸地裁(結城剛行裁判長)であった。検察側は「残虐極まりない方法で命を奪った」として、死刑を求刑した。判決は30日に言い渡される。
公判では、刑事責任能力の有無が争点の一つになった。
検察側は、精神科医の証言などから「事件当時に精神的な障害はなかったことは明らか」と責任能力はあったと主張した。動機について、妻の恵さん(当時33)に離婚を切り出され、「他の男にとられたくないという身勝手な理由で殺害した」などと指摘した。
弁護側は、小松被告が事件直前、ほとんど眠れず食事も取れなかったと説明。うつ病や極度の緊張によって精神障害があり、責任能力が欠けていたとして、無罪か減刑が相当と訴えていた。
小松被告は起訴後の18年11月に心不全などで一時心肺停止状態になった。公判で、小松被告は後遺症で記憶を失ったとして、事件について、一貫して「記憶がない」と繰り返した。
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以前から言ってるけど、精神障害で罪に問わない(潰さない)のは人権を気取っての事だろうけど『人間扱いしてやりたいのなら』きっぱり吊るしてやるのがスジでは?、と。罪を許してやるんじゃなく人間として扱ってない。
人間だけど当時の事を覚えてないだけ、これはこれは。偉大なる裁きの場でそんな事が通用すると。覚えていないと医学的証明があれば問われないと。では精神科医は100%人の内面が分かると。
なら、検察側精神科医は事件当時に精神的な障害はなかったことは明らかと言っているのも事実なんですよね?、検察側精神科医の証言を否定すると言う事は弁護側精神科医の証言も信用ならないものとなりますが。精神科医によって判断が違う?、そんな不確かなものを裁きの場で採用するんですか?(^_^)
心不全で心肺停止になると絶対記憶喪失になるんですか?(^_^)、じゃあ嘘かもしれませんよね?(^_^)、では「心不全の心肺停止で記憶喪失になったと言う医学的証明は?」出せるんですよね?
とまあド素人の考えですけどね。真に受けないでくださいね?、熱烈バッシングコメントはしなくていいですよ?
しかし、言うに事欠いて「無罪か減刑が相当」とは。「減刑が相当」ならともかく。流石弁護士と言うか。6人では流石に「無罪が相当ドヤッ」とは言えなかったか?(笑)。でも勇気出して「無罪か減刑が相当」と言ってみたと。
記憶喪失になりましたキリッ、心肺停止になった時(死ぬかと思ったぁ……)と思い、その時に(良い手思い付いたーっ)とか思ったんだろうな。精神障害とか記憶喪失とか精神系のは外傷と違って判断が難しいもんなー。だから本人が一所懸命それを演じれば引っ掛かる精神科医も居るだろうねぇ。ごめんよ?精神科医団体さん。全員がそうとは言ってないですよ?
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地獄でもぬるいっ | 日記
Posted at
2021/06/17 15:55:49