少々古いですが。
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女性被告に「おしゃれ認めて」 大阪弁護士会がPT
--引用--
裁判員裁判に出廷する女性被告に化粧などの「おしゃれ」が認められるようにしようと、大阪弁護士会が女性弁護士によるプロジェクトチーム(PT)を発足させる。これまでの刑事裁判より、法廷での被告の印象が裁判員らの判断に影響する可能性があり、来月にも法務省や大阪地裁に提言する。
「女性被告の身だしなみに関するプロジェクトチーム」で、女性弁護士6~7人が参加し、来週にも初会合を開いて設置する予定だ。
拘置所内で現在所持が認められているのはくしや髪どめ用のゴムなどに限られている。法務大臣の訓令で定められており、化粧品やストッキングは「刑事施設では必要ない物品」(法務省担当者)とされて持ち込めない。このため、勾留(こうりゅう)中の女性被告はジャージーにサンダルばきといった素っ気ない格好で出廷するケースが多い。
裁判員裁判が始まるのに合わせ、法務省は対象事件で被告が希望した場合、着脱式のネクタイや革靴風のサンダルを出廷時に貸し出すことにした。裁判員に被告への予断や偏見を与えないためだ。
しかし、PTメンバーに入る予定の寺田有美子弁護士は「恩恵を受けられるのは主に男性。女性は置き去りの状態だ」と指摘する。以前、女性被告から「化粧をして出廷したい」と相談されたことがあるという。「多くの女性にとって、化粧は普段の自分であるための身だしなみ。裁判員に与える印象も左右しかねない」と話す。
PTは今後、勾留中の女性被告らから意向を聞き取るとともに、弁護士から出廷用の洋服を借りられる地域もある米国などの運用状況を調べ、化粧が認められた事例がないかも探すという。
大阪では初の裁判員裁判が9月8日に開かれる予定。今月30日までに対象事件で起訴された40人のうち女性被告が少なくとも4人おり、地裁には早急な対応を求める方針だ。
裁判官の反応は様々だ。関西のあるベテラン刑事裁判官は「裁判員時代に合わせて柔軟に対応すればいい」。別の裁判官は「認めるとしても、せいぜい肌用クリームまでではないか。どの程度まで認めるか、そのつど判断するのは難しい」と話している。
--引用終わり--
漏れは、
「いくら今はまだ容疑者の段階で犯人ではない、だから化粧くらい、と言いたいとこだろうが、『私の無実を信用してっ』てんだろ?、ならそんなふざけた真似はここではすべきではない」
と思うが。
私は清廉潔白なんだと言いたいんなら、いや、それを証明する場だから、化粧という「飾り」は場を侮辱してないか?、と。
> 恩恵を受けられるのは主に男性
って、男性だって同じだろが。そんな華美なもん着てっか?
いいか?、上にも書いたが、化粧は飾りなんだよ身だしなみじゃないんだよ、法廷の場では。
ゴテゴテ着飾ったり塗りたくったりした己が身を信用しろと?
そこまではしないって?、なんにせよ顔印象が変わるのは確かだろが。
これも繰り返しになるけど、己の身の潔白を証明しようとする場に飾りなんて裁判官・裁判員の心象悪くするだけでは?
まあ女の裁判員が多けりゃ少々の化粧くらいよしと捉えられるだろうがな。
Posted at 2009/08/07 08:22:30 | |
今日のボヤキ | 日記