●
6キロ引きずり死で懲役13年 大阪地裁堺支部
--引用--
大阪府富田林市で新聞配達員東川達也さん=当時(16)=を車で約6・6キロ引きずって死亡させたとして、殺人と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)の罪に問われた市川保被告(42)の判決で、大阪地裁堺支部は21日、懲役13年(求刑懲役17年)を言い渡した。
判決理由で岩倉広修裁判長は「引きずりを認識しながらも飲酒運転の発覚を恐れて走行を続けた身勝手な動機に酌量の余地はない」と指摘した。
弁護側は「被告は引きずっていることを認識しておらず、殺人罪は成立しない」と一部無罪を主張していたが、岩倉裁判長は「衝撃音などで気付いていたとみられる」と認識があったことを認め、「被害者が死んでも構わないという未必の殺意があった」と判断した。
判決によると、市川被告は昨年11月16日未明、富田林市の国道170号で、軽ワゴン車を酒気帯びで運転。ミニバイクで新聞配達中の東川さんを居眠り状態ではねた上、引きずって殺害した。
判決言い渡し後、岩倉裁判長が「若い命が亡くなった責任をかみしめて、一生償ってください」と声をかけると市川被告は小さくうなずいた。
遺族は東川さんの遺影を抱いて傍聴。父親(43)は終始厳しい表情を崩さず、じっと市川被告を見つめていた。
--引用終り--
流石地裁というかやっぱりなというか予想どうりだゼというか、
> 酌量の余地はない
と言いながら2割四分もバーゲン。
もう言い飽きたけど、「大層な御発言なさる割には毎度毎度バーゲン」。
それが裁判だって?、
被害者、ひいては関係無い者たちまでバカにされてる気分だ。
飲酒で殺人、どこをどうころんでも極刑が相応しくないか?
極刑が無理としても30年はくらわしてやるのがスジではないか?
事件の発覚を恐れ(は違うか)、己の保身のみからくる行動、
なにをどう判断するにせよ13年は人として考えられん数字だわな。
> 一方、弁護側は「被告は飲酒の影響で認知能力が低下していた。引きずっていた認識はなく、
> 殺人罪は成立しない」と主張した(09.07Sankei記事より)
って。これも何度も言っている「自分で自分を制御不能(また近い状態)にしたんだろが」。
それでいながら、自分が悪いんじゃない(意訳)とは。
それが弁護になっているというその考え・・・。
いくら便腰は被告を弁護しなければならないとはいえ、被害者をバカにしてまで弁護していいわけない。
Posted at 2009/08/21 22:04:26 | |
獄門台送り | 日記