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長崎市長射殺、2審は「無期」…死刑を破棄
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伊藤一長・前長崎市長(当時61歳)射殺事件で、殺人、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われ、1審・長崎地裁で求刑通り死刑を言い渡された元暴力団幹部城尾哲弥被告(62)の控訴審判決が29日、福岡高裁であった。
松尾昭一裁判長は、1審判決を破棄し、改めて無期懲役を言い渡した。
同地裁は昨年5月、「民主主義を根幹から揺るがす犯行」として死刑を言い渡し、被告側が控訴していた。現職市長が選挙期間中に殺害された特異な事件で、被害者が1人の場合での死刑の是非を高裁がどう判断するかが注目された。
控訴審の公判は計3回開かれ、城尾被告への被告人質問や遺族の意見陳述などが行われた。
量刑不当などを理由に控訴した弁護側は「市長への不満をぶつけただけで、民主主義を否定したわけではない」と主張し、有期刑への軽減を求めた。
一方、伊藤前市長の妻、とよ子さん(63)は極刑を求める意見陳述書を提出。検察側は「弁護側の主張は死刑を回避する理由にはならない」と控訴棄却を求めた。
1審判決によると、城尾被告は2007年4月17日夜、長崎市の選挙事務所前で、選挙運動から戻った伊藤前市長に拳銃2発を発射、翌18日未明に死亡させた。
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長崎市長射殺2審、死刑破棄し無期懲役判決
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長崎市長選中の2007年4月に伊藤一長・前市長(当時61歳)が射殺された事件で、殺人、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われ、1審・長崎地裁で求刑通り死刑を言い渡された元暴力団幹部城尾哲弥被告(62)の控訴審判決が29日、福岡高裁であった。
松尾昭一裁判長は「1審判決は重すぎる」と述べ、1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
選挙期間中の現職市長が射殺されるという特異な事件で、最高裁が死刑適用の基準を示した1983年の「永山基準」にかんがみ、被害者1人での死刑の適否が最大の争点となっていた。
松尾裁判長は死刑を回避した理由について、「被害者が1人にとどまっていることを十分に考慮する必要がある」と指摘。「民主主義に対する挑戦であるが、動機は被害者に対する恨みであり、選挙妨害そのものが目的ではない」と判断した上で、「死刑を選択することについてはなお躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と結論づけた。
判決は、殺害を計画した時期など弁護側が控訴審で事実誤認と主張した点について、「1審判決に誤りはない」と計画的な犯行であったと改めて認定。「暴力団犯罪の典型であり、行政対象暴力としても選挙妨害としても最悪なもの。死刑とした1審判決も理解できないものではない」と指弾した。
また、犯行に至る動機を「暴力団組織内で孤立した被告が、経済的に困窮し、自分の病気などで自暴自棄になり、市への要求が思い通りにならず暴発した」と指摘した。
昨年5月の1審判決では「民主主義社会において到底許し難く、被害者は1人でも極刑はやむを得ない」として死刑を選択。弁護側は量刑不当などを理由に控訴していた。
判決によると、城尾被告は07年4月17日夜、長崎市の選挙事務所前で、選挙運動から戻った伊藤前市長に拳銃2発を発射し、翌18日未明に死亡させた。
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一審
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長崎市長銃撃の城尾被告に死刑判決、計画的殺意を認定
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昨年4月、伊藤一長・前長崎市長(当時61歳)が銃撃されて死亡した事件で、殺人、公選法違反(選挙の自由妨害)などの罪に問われた同市風頭町、元暴力団幹部城尾哲弥被告(60)に対する判決公判が26日、長崎地裁で開かれた。松尾嘉倫(よしみち)裁判長は「行政対象暴力の極みで、選挙制度と民主主義を根底から否定する反社会性の強い犯行。被害者が1人にとどまることを考慮しても極刑はやむを得ない」として、求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は控訴した。
これまでの判例では、被害者1人の場合、特に悪質で残虐なケースなどに死刑が適用されてきた。選挙運動中に候補者の現職市長が殺害されるという今回の事件で、極刑を選択するかどうかが注目されていた。
公判は、動機や計画性の有無が主な争点となり、判決で松尾裁判長は、動機について、市の融資制度を利用して活動資金を獲得しようとしたが失敗したことなどから「暴力団幹部としてのメンツをつぶされ、伊藤前市長を逆恨みした」と認定。さらに、「殺害を決意したのは、犯行の約2か月前に前市長が市長選の立候補を表明した直後。計画的で強固な殺意があった」と判断した。判決公判は午前10時に開廷したが、休廷を挟んで午後1時20分に再開された。
裁判で、検察側は「我が国の犯罪史上例にない『選挙テロ』とも言うべき凶悪事件。市長選に与えた混乱は甚大で、被害者は1人でも罪責は重大で、死刑を選択すべき」と主張。
これに対し、弁護側は「前市長の失脚を狙い、衆人の中で空に向かって発砲して騒動を起こそうと思った。前市長を後ろから追いかけるうちに積もった不満がわき上がり、我を忘れて撃った」と計画性を否定し、死刑回避を求めていた。
判決によると、城尾被告は、伊藤前市長が昨年4月の市長選に立候補表明したのを機に殺害を計画。同17日午後7時50分ごろ、長崎市の選挙事務所前で、選挙運動から戻った前市長に拳銃2発を発射、選挙活動を妨害し、翌18日未明に死亡させた。
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なんだいなんだい、折角地裁様がグッジョーッと呼べるイイ仕事したってのによー。地裁がこんなナイス答え出すなんて中々無いぞ?(褒めてんだかんな?(笑 )
ひとりなのに死刑判決を下すとはなんて男気のある地裁裁判官だ、と思ったのに高裁が腐ってたとは・・・。
逆じゃん、普通は(か?(笑 )、「被害者ひとりだから(死刑じゃないよー)」って地裁に、「待ったっそれは違うぞ」と高裁が諭すんだろがよー。
いやはや。何の為の高裁か。
まあそれはいいとして。
まず裁判官。
> 被害者が1人にとどまっていることを十分に考慮する必要がある
・・・。言い直せば、いや言い換えれば「一人で済んでよかった」と。
皆さんその点をよ~く考えてみてくださいね。ってことだろ。違うかっ?
たわけっ、人の命に一人も二人もあるかい。
「前判例を胸におし頂きありがたがってる」(人の)命の重みが分からん奴がいっぱしに人裁くんじゃねえよ。
何度も言わせるな、長なんとかってクソに従わないとまた超えてはならぬと「法で決まってるのか?」
そっちのメンツを保つ為にやってんじゃない、悪い奴を裁く、それが裁判ってもんだ。
> 動機は被害者に対する恨みであり
恨んでんなら殺してもええってのかい、ほぉー。そう聞こえるがな。
> 選挙妨害そのものが目的ではない
何寝言語ってんの?、選挙妨害の為に殺した殺さないを問いたいわけ?、全然っ論点が違うんじゃないの?
こいつはただコノヤロー的なだけで人の命を奪ったんだよ?、なんで選挙妨害の話が出てくんのさ。
んじゃなにかい、選挙妨害なら(が付くなら)死刑にアップするとでも?
> 1審判決も理解できないものではない
とか言いながらなにイイ子ぶってんだよ。そんだけグダグダとさも御尤もそうなこと御述べあそばしときながら結局死刑回避。
結局、人を裁いてんじゃなくてメンツ保持なんでしょ、裁判て。特に殺人は。
そして弁護側被告側。
あー、えーっとぉ・・・。なんも言う事無いなぁ。っていうか、何時も通り口汚く罵るしか浮かばんなぁ(笑。
不満をぶつけただけだ、って。んじゃ不満ぶつける為には殺しくらい構わんと?
とても便腰とは思えん御発言でごぜえますな~(笑。
まあ、「すべてテメエが悪い(だけな)んじゃねえか」。それに尽きるじゃん。
暴力団組織内で孤立も、経済的に困窮も、自分の病気などで自暴自棄も、全てテメエが悪いんだろが。それを棚に上げて逆恨み。
脅すつもりが我を忘れて撃ったとか、暴力団としてのメンツがとか、要求が思い通りにならずとか、
もろクズじゃん。何処にバーゲンしてやる点があるってのさ。
Posted at 2009/10/01 19:19:26 | |
獄門台送り | 日記