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社説:親権制限 柔軟運用で虐待防げ
--引用--
親には未成年の子を育てるためのさまざまな権利と義務がある。監護教育権、職業許可権、財産管理権、懲戒権などが民法に定められている。これらの親権を乱用すると家庭裁判所から親権喪失の宣言がされる。悲惨な児童虐待は乱用の最たるものだが、いったん宣言されると期限がなく親権全部を失うことになるため、申し立て自体が多くはない。
虐待の恐れがある子を一時保護したり施設に入所させたりするケースは増えており、その際に施設長の意向を優先するか、親権のある保護者の意向が強いのかをめぐって混乱が生じることが多い。親が強引に連れ戻そうとする、親権者の承諾が得られないために治療や手術ができない、療育手帳が取得できない、学校への入退学の手続きができない……などの問題が現場から噴出しているのだ。このため、法務省は一時的に親権を停止して子を預かる施設長や他の親族の意向を優先させることを検討しており、民法改正を法制審議会に諮問した。
児童虐待防止法は07年改正で、立ち入り調査の強化、保護された子に対する親の面会や通信の制限を設けた。都道府県知事が虐待の恐れのある親に対して子へのつきまといなどを罰則付きで禁止することも盛り込んだ。とかく聖域視される親権を制限する流れは次第に強まっている。親権制限は、増え続ける虐待に少ない人員で対応している児童相談所や施設から歓迎されるだろう。
ただ、安易な親権停止が行われないような措置も必要ではないか。虐待への取り組みの最終目標は親子関係の修復である。これまでも現場職員は親権の重さの前に悩み苦しみながら親と対(たい)峙(じ)してきたのだ。「親によって傷ついた子は、親によってしか癒やせない」。虐待の担当職員たちがよく口にする言葉である。
深刻な虐待から子どもを救うには、親権制限について柔軟な運用ができる制度改正も必要だろう。しかし、停止期限や親権を回復する条件を明確にすべきだ。できるだけ早く回復するため、親に対するカウンセリングや研修を充実させることも求めたい。非協力的な態度を変えない親に研修を受けさせることはたしかに難しいが、家庭裁判所の関与を強めるなどして少しでも実効性のある対策を模索してほしい。
また、民法改正にあたっては親権の中の懲戒権の削除が争点になりそうだ。厳しいしつけが必要な場面は当然ある。しかし、未成熟な子を監護し教育する義務の中でしつけは考えられるべきである。親の権利として体罰や暴力が認められているかのような考えの延長に児童虐待はまん延しているのではないか。
--引用終わり--
結婚もしてないしましてや子供も居ない奴の戯言としてでも聞いといとくれ。
・・・親権に子供を甚振っていい権利など無いっ。
乱用ってなんだ?、虐待してるから引き離すだけだろが。全部ってなんだよ、こいつ等の下に居ないだけで教育や生きる権利は発生し続けているぞ。そなわち、かかる費用はこいつ等に出させるだけで。入学手続きや治療等はこちらでやってやればいいだけ。
親子関係の修復~?、
もう(ビョーキw)治ったから(返せ)、に対しても。
その腐った根性が治るものかっ。「逆らえない相手に鬱憤晴らしてるだけ」だろが。何が親の承諾か。「親たるお前等自身が我が子を傷つけたんだ」、権利や承諾なぞお前等に求める必要は無い。
厳しい躾が要るってことはあんた等が親として未熟ってことじゃないのか?、「人を教え導く存在として」。殴らなきゃ・閉じ込めなきゃは最早権利ではない、刑事事件ではないかな?
いや躾自体は必要だ。体に言って聞かせる・手は伴わないが激しいなじり等は単なる暴力だと言ってるんだ。
大体が一旦こういう事しといて、いやあれはちょっとした(虫の居所とかイライラしていたからとか)なんて言い訳をしてる時点で。自分が悪かった(悪いと思った)なら先ず謝るべきでは?、言い訳が先に立つ時点で。逆に変に猫なで声というかおじぎバッタの如くペコペコするのもまた(信用できない)。自分が悪かったなら冷却期間を自ら持とうとするんでないかい?、謝れば・認めれば直ぐに返してくれるという考え、分かってない証拠では?
なんでそんな他人の事に躍起になんだって?、こいつ等が気にいらねえし、なにより「今の子供がこんな奴等になって欲しくない」から。外にバレずにそのまま育ったら所謂負の連鎖で何時まで経ってもこういうのは無くならない。
そりゃ、「可愛げという意味での愛のお仕置きたる頭コッツン」くらいならいいと思ってる。アザがのこるほどのぶっ叩き、骨折する殴り、熱湯、素っ裸同然での屋外放置などは最早躾ではなく刑事事件です。(あ、クドかったね、すんまそ)
(ところで「躾」って新聞的に認定されてない字なのかな?(^^。・・・けっ )
なーんてな。
Posted at 2010/02/07 12:53:56 | |
今日のボヤキ | 日記