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救急救命士、「生命の危険」で患者に違法点滴
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愛知県常滑市は6日、同市消防本部の男性救急救命士(38)が、交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていたと発表した。
同本部は当時の状況をさらに詳しく調査をしたうえでこの救急救命士を処分する方針。
同本部によると、救命士は先月7日、常滑市内で起きた交通事故現場に出動。負傷した男性(35)に、救急車内で血流確保のための輸液を静脈に点滴した。救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。
救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。
同本部の事情聴取に対し、救命士は「施行規則のことは知っていたが、生命の危険があると思ったので輸液を行った」と話しているという。救命士は2004年に資格を取得した。石川忠彦消防長は「救命のためだったが、違法行為は遺憾。病院とのやりとりを含めて、当時の状況を検証していく」と述べた。
--引用終わり--
命を助ける人が法を守んなくてどうする、てな感じですわな普通は。
んで、
心肺停止「という重大事」に対しては(指示を受けながら)行えるなら、停止ではない状態に対しても(指示を受けながら)してもええんでは?、と思ってしまうんですよー、ええ。
危険度からいったら心肺停止は一刻も争う事態、それはやってもいいならそれ以下の(危険度)レベルに於いてもやってもええんちゃう?
なに?それはあくまでも緊急?、緊急なら「救命士にやらせてもいい」と?、それはおかしかないかい?
・・・てヘリクツかい?
引用中にあるように「医師がやっていいと認めたかどうか」だよね。
心肺停止じゃなくても緊急、て場合あるかもしれんじゃん?
なら医師に問うて医師が今直ぐしなければと判断したとしても救命士しか乗ってない、バイ・ザ・ブックならこのまま指を咥えて見てるしかないわな。
まあそれとて?そうなればいつか心肺停止に陥るかもな。したら指示を受けてやればいいと。
ギリギリ限界にならなければやっちゃかん、何の為に乗ってるのか居るのか。
ま、これもヘリクツかもな。
良かれと思ってやってもそれが違法な事なら何らか処罰しなければならない。
法とはそんなもんですな。
じゃあ勝手に無視していいのかって?、そんな事言ってないだろ。
ま、どうしても悪者を立てなきゃならんとすれば・・・法じゃね?
救命士よりもっとレベルの高い(失礼、ばかにしてるのではなくてよ)準医者のような資格を設けそういう人等をバンバン育成すれば・・・
なーんてな。医療関係のモンが見てりゃあまりにも物知らずな意見かもな(笑。
てことで中日の記事
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救急救命士が違法点滴 心肺停止でない患者に
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◆常滑消防、処分検討
愛知県常滑市消防本部の男性救急救命士(38)が、交通事故で負傷した患者を救急車で搬送中、救急救命士法で心肺停止の場合にしか認められていない医療行為の点滴投与をしていたことが分かった。出血が多く「やむにやまれず」と救命士は認めている。消防本部は担当から外して処分を検討している。
消防本部によると、2月7日午前10時ごろ、市内を走行中のワンボックス車の側面ドアが突然開き、男性会社員(35)が後部座席から転落して後輪でひかれた事故でのことだった。
男性は頭部出血によるショック状態で意識は低下していたが、呼吸はあった。他の救急隊員とともに出動した救命士は、多量の出血をした男性の血流を確保するため、救急車に常備してあった輸液を静脈に点滴した。
同法の施行規則によると、救命士には、心肺停止状態の患者に限って気管にチューブを挿入して酸素を送ることや、点滴投与が認められている。その場合も医師の具体的な指示が前提。
消防本部では出動から戻った後、チームを組む救急隊員らで搬送を振り返る話し合いをすることになっており、同僚隊員らの指摘で幹部が把握した。
男性は市内の病院に搬送されて外傷性くも膜下出血と診断され、別の病院に転送された。現在は快方に向かっているという。
消防本部の石川忠彦消防長は「負傷者を思っての処置でも法的に問題がある行為。認識を徹底させて再発を防ぎたい」と話している。
◆識者「現状では危険行為」
救急救命士の業務拡大を検討する厚生労働省の特別研究班で、主任研究者を務める藤田保健衛生大の野口宏教授(救急救命医学)は「出血があったからといって輸液を点滴すると逆に血圧が上がり、出血が激しくなる事例も考えられ、必ずしも適当とは言えない」と話す。
今回の行為については「かなり高度な医学的判断が必要。現状では危険な行為だったと言わざるを得ない」と問題視し、救命士に認める業務を拡大するにしても「医師と救急救命士と連携して調査をしようという段階で、救命士の観察能力を高める再教育なども必要」と慎重だ。
東海地方の病院幹部を務める外科医も「一生懸命やった救急救命士には気の毒な部分もある」とみるが「症状の重さと適切な処置を現場で判断するのは簡単ではない。正当性がはっきりしない現段階ではするべきではなかった」と話す。
ただ救命士ら消防関係者からは「切迫した事態だったと推察される」と理解を示す声も。「人命が関わる実際の救急現場では、難しい判断を迫られることはありうる」と、現場の苦悩が聞かれた。
◆規定「分かっていた」、「危険感じ緊急避難」
「救急救命士法の規定は分かっていた。ためらったが(やむを得ない)緊急避難に当たるのではないか、という甘い考えもあった」。この救急救命士は、本紙の取材にこう答えた。
救命士によると、けがをした男性の当時の状態について、心臓は動いていたものの2リットルほどの出血があった。2リットルは普通の大人の血液の3分の1ほどに相当するとされ「生命の危険を感じた。意識のレベルも低く、脳に後遺症が残る可能性も大きいと思った」と振り返った。
救命士は2004年に資格を取り、6年余りのキャリアを重ねていた。制度スタート後に認められるようになった気管挿管などの資格も持っている。
市消防本部が調査した結果、これまでに今回のような法定外の処置をしたことはなかった。
◆救命率の向上へ権限拡大を検討、厚労省
救急救命士は救命率を上げるために1991年に始まった資格。救急救命士法で「医師の指示のもとに救急救命処置を行う」と定められている。国家試験に合格すれば、救急隊員ではできない救命処置が認められている。
例えば、アレルギーの急性症状の一種であるアナフィラキシーショックに対するアドレナリンの注射ができる。一刻を争う心肺停止状態の患者に対しては、気道の確保やアドレナリンの投与、点滴(静脈路確保)などの医療行為が施せる。
気道を確保する措置が秋田市消防本部などで日常的に行われていたことを契機に、2004年7月からは医師の指示があれば、一定の資格がある救命士は気管に直接管を通す「気管挿管」ができるようになるなど、可能な処置は増えつつある。
原則として電話などで医師の個別指示を仰ぐ必要があるが「そんな余裕はない」との声も救急現場にはある。
自動体外式除細動器(AED)などでの処置は既に03年4月から、医師の指示を待たずに救命士が迅速に行えるようになっている。
厚生労働省では現在、業務をさらに拡大するかどうか検討中。今回問題になった心肺停止前の患者への点滴も検討対象になっている。
--引用終わり--
そらお医者さんの言い分も分かるわ。プロだかんな。
んでも現場(また救急車の中)では一秒でも早く判断したい。
Posted at 2011/03/06 22:38:01 | |
今日のボヤキ | 日記