●
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
--引用--
卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
--引用終わり--
最高裁だからねぇ~(笑、もうこれ以後裁判なんぞしたって無駄無駄ァ~(笑。ウキキキキ(笑。
つうかよー、「なんでこんな事で裁判なんぞ起こしたがるんかねぇ」。
「公(おおやけ)」の場だよ?式典だよ?、
「あんたの為の場じゃないんだよ」、ひとり粋がってそれが無様だと思わんのかね。
いい?あんた(等)は公僕であり教師であり子供等の先輩(いや先達か)であるの。公の場で個人の思想がどうの信条がどうのってのは関係無いないの、それが社会ってもんなの、それが分からんではあんた(等)に教師やる資格無いわな。
何度もクドか言いたかないが、公僕=血税=国の金で生かされてる、そんな身分が公の場で国の象徴に向かわずそっぽ向くってのはいささか、いや120%おかしかないかね?
あんた(等)の思想信条を否定するのではない、秩序を乱したその点を言っておるのだよ罰しておるのだよ。
私は私よ、と言いたいとこなんだろうが、それは「個」に於いての場合。集合体ともなればまたそれが公ともなれば、「個人の身勝手な振舞いは成り立ち・進行の邪魔でしかない」。
私が座ってる事で何か迷惑掛けました?、なーんて素っ頓狂な御意見があるようだが、「卒業式、この学校で最後の式典だぞ」、その空気を乱されたんだ、迷惑無いなんてもんじゃない。
「他の場ではどうかしらんが教育の場では和を乱すな滞りなく進行さしてやれ」。個人のうんたらの前にそれが大前提だ。
もういっちょ
●
「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断
--引用--
卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。
最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、元教諭は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消し、逆転判決を言い渡した。
--引用終わり--
>他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要
かっけぇ・・・。つか当たり前だよなぁ。
他所の国で日の丸が掲揚されてるときに座ったまま・そっぽを向いてるなんてやってみ?、お前さんだけがバカにされるんじゃなく日本人って・・・となるんだよ。
>教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ
そのとーりっっっ(リキッ。
もういっちょ
●
妨害以外にも範囲を拡大 国歌斉唱不起立訴訟
--引用--
卒業式での国歌斉唱時の起立命令を合憲とした最高裁判決は国旗掲揚・国歌斉唱の徹底に拍車をかけ、学校教育の正常化に大きく寄与しそうだ。全国で係争中の同種訴訟で請求が認められる余地は一層狭まった。国旗・国歌訴訟に対する憲法の判断基準はこの判決で事実上確立したといえ、現場の混乱に終止符が打たれることが期待される。
過去の国旗・国歌訴訟では、国旗を引き下ろして隠すなど積極的な妨害行為が主に断罪されてきた。しかし、今回の判決は不起立という消極的行為に踏み込んで、職務命令は妥当と判断。国歌のピアノ伴奏を命じた職務命令を合憲とした平成19年2月の最高裁判断に続き、より合憲の枠組みを広げた形となった。
訴訟の争点は職務命令の合憲性に絞られた。つまり、教諭に起立を命じることが憲法19条で規定された思想、良心の自由を侵害するかどうか、という点だ。
類似訴訟とされるピアノ伴奏訴訟では、国歌の伴奏を拒否した女性教諭の考えを「歴史観や世界観」と位置付けた上で、「職務命令で伴奏を命じても、教諭の考えを否定するものではない」などとして合憲の判断を導き出した。
判決ではこうした判断を踏襲しつつ職務命令について「思想、良心の自由を間接的に制約する面はある」との“留保”を示した。
教育現場に一定の配慮を求めたとの見方も可能だが、一方で地方公務員を「住民全体の奉仕者」と位置付け、「法令や職務上の命令に従わなければならない立場にある」「教育上、重要な節目となる行事では秩序を確保して円滑な進行を図るべきだ」とも指摘しており、「制約」の拡大解釈は厳に慎むべきだろう。
教職員による不起立は国旗・国歌に対する反対闘争の手段として用いられてきたが、もはや風前のともしびとなった。大阪府の橋下徹知事が率いる地域政党「大阪維新の会」は、国歌斉唱時の起立を義務付ける異例の条例案を議会に提出している。今回の司法判断で、こうした流れが今後、加速しそうだ。
--引用終わり--
>教諭の考えを否定するものではない
だろ?
>教育上、重要な節目となる行事では秩序を確保して円滑な進行を図るべきだ
だろ?
なんでそれが分からん分かってくんないのかねぇ・・。
●
判決骨子 国歌斉唱不起立訴訟
--引用--
一、職務命令は、個人の思想および良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできない
一、職務命令は、個人の思想および良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの、上記の制約を許容し得る程度の必要性および合理性が認められる
一、命令は儀礼的行動を求め、秩序の確保や式典の円滑な進行を図るもので、憲法に反しない
--引用終わり--
Posted at 2011/05/30 23:09:48 | |
褒めて遣わす | 日記