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池袋事故「上級国民だから逮捕されない」 運転手の高齢男性めぐりネットで憶測
東京・池袋で4月19日、高齢男性が運転する乗用車が暴走して、自転車に乗っていた母娘が亡くなった事故をめぐり、インターネット上で「上級国民」という言葉が数多く書き込まれている。
●運転していた男性は旧通産省の官僚だった
この事故で、乗用車を運転していたのは、元旧通産省の官僚で、大手企業の役員を経て、勲章を受けた80代男性だ。
男性の実名報道が一部しかなかったり、あったとしても「さん」付けだったことや、事故直後に逮捕されていないことから、ネット上で「上級国民だから逮捕されないのか」といった反発が上がった。
検察庁のホームページによると、捜査手続では、容疑者の身柄を拘束しないまま手続をすすめる「在宅事件」と、被疑者の身柄を拘束(逮捕・勾留)して手続をすすめる「身柄事件」がある。
いずれによるかは、(1)犯罪の重大性・悪質性、(2)逃亡のおそれ、(3)証拠隠滅のおそれなど、事情を総合して判断することになっている。
報道によると、男性は骨折して入院しており、警視庁はその回復を待って、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の疑いで話を聞くという。共同通信は「警視庁は証拠隠滅の恐れがないと判断、男性を逮捕せず任意で捜査を進める」と報じている。
つまり、「上級国民」かどうかは関係ないのだ。
●神戸市でも死亡事故、さらに広がる憶測
池袋の事故から2日後の4月21日、神戸市中央区JR三ノ宮駅前で、市営バスが横断歩道に突っ込み、歩行者をはねて、男女2人が亡くなる事故が起きた。こちらの事故では、バス運転手の60代男性は自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の疑いで現行犯逮捕された。
ネットでは「(池袋事故の男性は)逮捕されないのにおかしいだろ」「むしろ『上級国民は逮捕されない』という小噺を補強してしまった感が有るな」といった声が強まっており、「上級国民は逮捕されない」という誤解・憶測がさらに広がっている。
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ちょいと納得いかないので一般公開にしました。
するってえとなんですかい?、バスの方は重大悪質で逃亡や証拠隠滅の恐れがあったからと。
検証1、重大悪質は人が亡くなっている点ではどちらも同じ
検証2、逃亡、氏名も住所も知られている、この狭い日本の中の何処に潜伏出来るところが有ると?、国外逃亡も無理。ならば?(何方も同じよね?)
検証3、証拠は既に警察に押収されているのでは?、後は仮に病気持ちだったとして薬類の隠滅、でも近隣のいや日本全国の医者に問い合わせればバレるは必至。ならばする必要無いよね?、て事は?(何方も同じよね?)
3番に於いては事故いや事件後息子にSNSアカウントや電話番号抹消を頼んだとかまことしやかに言われているが?、その点はどうなのかな〜?、入院で逃げられないけど悪質だよね〜?、つか骨折していてよく電話出来たな。
>警視庁は証拠隠滅の恐れがないと判断
え〜と(^_^)、事故いや事件の重大さに気付いたのはいいが真っ先に頭に浮かんだのが上記の事だそうですよ〜、それでも証拠隠滅の恐れは無いと?、ふ〜〜〜ん。
まあでもテレビで視るみたいに病室の前には警官が通せんぼしてて親族でも通さんとかしてるよね?、、、あれ?、おかしいなぁ、息子にやって様に他の家族にもあれやこれや画策させるかもしれんがね、やってるよね?
何故逮捕じゃないのか、はこんな記事も。勾留期間が関係しているらしい。
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池袋暴走「逮捕されない」本当の理由とは 弁護士が指摘する「あえてしない」可能性
また、逮捕するためには、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)に加えて、逮捕の必要性(逃亡するおそれや犯罪の証拠を隠滅するおそれがあること)が認められなくてはなりません。飯塚氏の場合、事故を起こした事実は明らかなので逮捕の理由はあると考えられますが、入院して体の自由がきかない状況では、逃亡や罪証隠滅をはかるのは非常に困難であると考えられます。そのため、警察が逮捕しようとしても、逮捕の必要性が認められない可能性もあります」
その上で指摘したのは、「逮捕やそれに続く勾留には厳格な時間制限がある」という点だ。
「逮捕した場合には引き続き勾留するための請求をするか否かの判断は逮捕から48時間以内に決定しなければなりません。また、勾留が認められた場合には、原則10日以内、延長されても20日以内に起訴・不起訴を決定するための捜査を尽くす必要があります。しかし、飯塚氏が取り調べに耐えうる体調でなければ取り調べ等の捜査をすることができないので無為に時間を使ってしまうことになります。そのため、取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしないという判断がされているとも考えられます」
こうした点から、坂口弁護士は池袋と神戸の自動車事故で逮捕の判断が分かれたことについて次の見解を示している。
「両事故とも、被疑者が事故を起こした事実は明らかですので、逮捕の理由は認められると考えられます。しかし、大野氏は軽傷であるのに対し、飯塚氏は入院を要する状態であることから、逮捕の必要性(逃亡・罪証隠滅のおそれ)の有無について判断が分かれます。また、身柄拘束には期間制限があるので、捜査機関としても、取り調べができる状態になってから逮捕したいという思惑もあるかもしれません」
(部分引用)
Posted at 2019/04/23 12:58:32 | |
気持ち悪い | 日記