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責任能力ない加害者の致死事件 家族に賠償責任はある?
大分市で6年前、知的障害と精神障害のある男性が、知人を突き飛ばして死なせた事件が起きた。男性は責任能力がないとして不起訴になったが、遺族が男性の家族に損害賠償を求めている。男性の家族に賠償責任が問えるかが争点になった訴訟の控訴審第1回口頭弁論が12日、福岡高裁であった。専門家らは「訴訟以外の救済策を検討するべきだ」と指摘する。
12日の第1回口頭弁論で男性の家族側は控訴棄却を求め、結審した。判決は4月17日に言い渡される。
訴状などによると、2014年10月、大分市のマンション2階で、精神・知的障害がある男性(当時42)が、管理人の男性(当時62)を突き飛ばした。管理人は階段の踊り場に転落し、死亡した。
加害男性は責任能力がないとして不起訴になった。遺族2人は17年、加害男性と同居する両親に計約5300万円の損害賠償を求めて大分地裁に提訴。加害男性はその後、死亡した。
争点は、両親が男性の「監督義務者」か「監督義務者に準じる者」に当たり、賠償責任が問えるかどうか。監督義務者とは、小さな子どもら責任能力がない人が第三者に損害を与えた場合、賠償義務を負いうる立場の人だ。
昨年8月の一審・大分地裁判決は遺族の請求を棄却した。基礎としたのは、JR東海訴訟の最高裁判決(16年)の枠組みだ。
一審判決はまず、男性が成人し…
(以下金払え)
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> 基礎としたのは、JR東海訴訟の最高裁判決(16年)の枠組み
ほら出た。お仲間が以前出した答え以上の答えは出せないいや出してはならないなんてくっそくだらない慣習のお陰で。
じゃあなんですかい、伝家の宝刀(笑)があるから製造元にはなーんも責任は発生しないと。『そう言うの裁きってんですかね〜(笑)』。
たとえ以前に大先輩(笑)がそう言う答えを出したからと言ってそれとは違う答えを出してはいかん訳とはなんや。メンツか?(笑)。まるでヤー公の世界やな。
アンタ(今回の担当者)どっち向いてんのや?、ちゃんと遺族の目ェ見て結審してんのか?、前を向いて講釈たれている様ででも目線は何処にも向いてなく。ただ大先輩の答えはこうだったなと外れていないかどうかそれのみ頭を駆け巡っている、そうでしょ?、同じ轍を踏む、法曹界にピッタリだね。
まあええや長々と。
要するにマトモな大人じゃないんだから製造元責任者は己がおっちぬまで全責任を持てと。全身全霊をかけてな。それが産まれた時キュッしなかった己等の罰と思え。キュッする気が無かったのなら生涯全責任が発生し続けるのだ。今回もちゃんと縄付けて外出しないから無垢の人を殺す羽目に。完全に製造元の責任なの。
なんてのは折角大学4年(6年か?)行っても分かりっこない奴等には到底理解出来んだろうて。
Posted at 2020/06/13 17:00:56 | |
ゴブラゴブラ | 日記