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「原則禁煙は憲法違反」と訴えた喫煙者の請求を棄却 東京地裁
飲食店などでの原則禁煙を義務化した改正健康増進法は個人の尊重を定めた憲法13条などに違反するとして、喫煙者の男性が200万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。新谷祐子裁判長は「必要かつ合理的な規制で憲法に違反しない」として請求を棄却した。
訴訟で男性は「喫煙を楽しみながら飲食する自由を一律に制限した」「受動喫煙を防ぐ必要はあるが、喫煙専用店を認めればよい」などと訴えていた。
判決は、健康に大きな影響を与えることが明確な受動喫煙を防ぐのが同法の目的だと指摘。店舗でも、受動喫煙の被害が小さい屋外は対象外とするなど、合理的な範囲にとどめた規制だとした。「喫煙専用店」を認めれば、その店で受動喫煙が生じうるため、「法の目的に沿った規制とはおよそ認めがたい」と述べた。
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(スレタイ続き)今でも喫煙禁煙混在な喫茶店あるで?
探すのめんどくさい?、でも昨今の流れとして喫煙に厳しいのは
仕方ないんちゃう?、まだ吸えるとこあるだけでも。
別に喫煙は否定せえへんで?、分煙派だから。
だから喫煙専門店を認めないのはちょっと違うかなぁと。
うちは喫煙専門店だよと表に出しときゃええがな。
そんでも身分を傘に来て禁煙者を連れて入ろうとするアホがいる?
まあそれは仕方ないわなぁ。
嫌ですと勇気出して言えない禁煙者がわる、、、いのかな?
ここまで締め付けるのなら禁煙者に強く出られる何かを
与えてこそ両道だと思うんだけどねぇ。
糞な上司に喫煙専門店に無理強いされた、と訴え出て
しかる筋が禁煙者(の身分、立場)を守れるかどうか。
それでやっとこう言う事が出来ると思うんどけど、どないだ?
Posted at 2022/08/31 15:44:46 | |
今日のボヤキ | 日記