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外国籍取得で日本国籍失う国籍法規定 違憲の訴え2審も棄却
アメリカの弁護士資格を持つ福岡県在住の女性が、外国籍を取得すると日本国籍を失うとした日本の国籍法の規定は憲法に違反すると訴えた裁判で、福岡高等裁判所は1審に続いて訴えを退ける判決を言い渡しました。
アメリカの弁護士資格を持ち、福岡県に住む近藤ユリさんは、日本とアメリカの2つの国籍を持つ状態になって以降、日米両国のパスポートを使って行き来していましたが、7年前、日本でパスポートを更新した際、発給が認められなかったことから、「国籍法の規定は憲法に違反する」と主張し、国に対し、日本国籍があることの確認とパスポートを発給しなかった処分の無効などを求めました。
日本の国籍法は、みずからの意思で外国籍を取得すると日本国籍を失うと規定しています。
1審の福岡地方裁判所は国籍法の規定は憲法に違反しないと判断して訴えを退け、原告側が控訴していました。
10日の2審の判決で、福岡高等裁判所の久留島群一裁判長は「国籍法が明示的に規定していることを踏まえると、事前に国籍を選択する機会が与えられているとみることができる」と指摘しました。
その上で、「二重国籍から生じる弊害をできる限り防止するためには、速やかに日本国籍を失わせることが望ましく合理的であって、国籍法の規定は憲法に違反しない」として1審に続いて、訴えを退けました。
判決のあと、原告側は上告する方針を示しました。
(NHK福岡)
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二重国籍を認めないのの何処が憲法違反なのかしら。弁ちゃんなら其れ言ってくんなきゃだわ。他のニュースに書いてあるかもって?探すのめんど(笑)。
あぁ、もしかしてあれかな、弁ちゃん御得意の『個人』『尊重』『自由』とかとか?(笑)。二重国籍を認めないのは個人の尊重に関わるフンガッとかとか?
えぇぇ?何でどっちか(何処か)の国に決めたらいかんの?、そもそも『何で2ヶ国必要なの?』
仮に日本人に決めたらアメリカでの活動に不利益を講じるとか?ならアメリカ国籍を取りゃええがね。なんか?主な活動の場はアメリカそうだし?(違う?)
つうかさ、国籍が2つも有ったら「私はなにじんです」と言えないじゃん。そんな事言う必要無いって?、そうかあ?
じゃあ逆に2国籍取る利点て何よ。どっちの国でも活動するのに楽だから(不利益無い)とか?、仮にそうだとしてもねぇ『国籍が2つ有るって人としておかしくない?』と。余計なお世話?
でもさあ…国籍が定まってないってそれこそ其の人の根底に関わる事じゃない?
Posted at 2024/10/12 14:15:33 | |
国賊売国奴 | 日記