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「なみえ焼そば」名称使用料の徴収撤回…弁護士「飲食店内での提供物には商標権が及ばない」
福島県の浪江町商工会は、町のご当地グルメ「なみえ焼そば」について、飲食店がその名称を使う場合、商工会の許諾を得ることやロイヤルティー(権利使用料)を徴収する方針を撤回した。現行の商標登録では飲食店内の提供物に対し、商標権が及ばないことが判明したとして、使用料の支払いに反発していた飲食店に対し、謝罪した。
なみえ焼そばは、商工会が青年部を中心に2008年から町おこしの一環で普及に力を入れ、13年にはご当地グルメの大会「B―1グランプリ」で優勝した。名称を巡っては、17年3月に商工会が商標登録した。
商工会は普及活動の資金に充てたいとして、町内外約20の事業者に対し、今年10月、1社3000円の登録料と使用料として売り上げの2・5%の徴収業務を始めていた。
しかし、弁護士から「飲食店内での提供物には商標権が及ばない」と指摘されたことから、徴収を取りやめて登録料を返還すると事業者に連絡している。使用料はまだ徴収していなかった。道の駅などの物販については現行の商標登録で商標権が及ぶとして、支払いを求める。
使用料を巡っては、福島第一原発事故の4か月後から避難先の二本松市で「なみえ焼そば」の提供を続けてきた「杉乃家」が「事前に相談がなく残念だ」として徴収に応じず、メニュー名を「杉乃家の焼そば」に変更した。
商工会は杉乃家に対し「説明不足だった」と謝罪し、今月7日付で「『なみえ焼そば』に関する報道について」と題した文書をホームページ上で公開。杉乃家との問題は解決したとしている。
店主の芹川輝男さん(76)は謝罪を受け入れ、取材に対し「この件は解決したので、コメントはありません」と話した。今後も「なみえ焼そば」の名称は使用せず、「杉乃家の焼そば」として提供していく考えを示した。
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商標登録までは分からんでもないし、浪江町外のお店は名乗ってかんよとかもね、でも登録料とか使用料徴収って・・・阿漕だわ。
まあ仮に仮に登録料は何とか分からん事も無い事も無いけど使用料はなぁ。商工会としちゃ2.5%ぽっちとか思ってた?
と思いますが。
Posted at 2025/11/15 14:05:15 | |
今日のボヤキ | 日記