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クレーン車運転 3分後に事故
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18日に栃木県鹿沼市で登校途中の小学生の列にクレーン車が突っ込み6人が死亡した事故で、逮捕された運転手は会社を出発しておよそ3分後に事故を起こしていたことが分かりました。警察は、運転手がクレーン車を運転してから極めて短い時間で事故が起きていることから、運転の状況などを詳しく調べています。
この事故は、18日の朝、栃木県鹿沼市の国道で、クレーン車が歩道を歩いて登校していた小学生の列に突っ込み、近くの北押原小学校の4年生から6年生までの児童6人が死亡したものです。警察は、逮捕した栃木県日光市の運転手、柴田将人容疑者(26)の身柄を19日に自動車運転過失致死の疑いで宇都宮地方検察庁に送りました。また、柴田容疑者が勤めている鹿沼市内の建設会社などを捜索しました。会社によりますと、柴田容疑者は、18日午前7時40分ごろにクレーン車に乗って会社を出発していますが、警察のその後の調べで、およそ3分後には現場の国道に来て事故を起こしていたことが分かりました。これまでの調べに対して、柴田容疑者は「居眠りしてしまった」などと供述していますが、警察は柴田容疑者がクレーン車を運転してから極めて短い時間で事故が起きていることから会社の捜索で出勤記録などを押収し、勤務の実態や運転の状況などを詳しく調べています。
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運転手 3年前にも同様の事故
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18日に栃木県鹿沼市で、登校途中の小学生の列にクレーン車が突っ込み6人が死亡した事故で、逮捕された運転手は、3年前にも同じような事故を起こして小学生にけがをさせていたことが分かりました。警察は男の健康状態などについても調べを進めています。
この事故は、18日の朝、栃木県鹿沼市の国道で、クレーン車が歩道を歩いて登校していた小学生の列に突っ込み、近くの北押原小学校の4年生から6年生までの児童6人が死亡したものです。警察は、栃木県日光市の運転手、柴田将人容疑者(26)を逮捕して調べを進めていますが、柴田容疑者は、3年前にも鹿沼市内で乗用車を運転中、登校中の小学生の男の子をはねて右足を骨折する大けがをさせ、有罪判決を受けて執行猶予中だったことが分かりました。この事故でも、柴田容疑者の車は反対車線を超えて歩道を歩いていた小学生をはねたあと、住宅に突っ込んでいたということです。警察によりますと、今回、柴田容疑者はクレーン車を運転して会社を出てから極めて短い時間で事故を起こしていたことが分かっています。警察は柴田容疑者に持病がなかったかなど、健康状態についても調べを進めています。
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3年前に小5はね、全損事故数回…6児死亡事故
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栃木県鹿沼市樅山(もみやま)町の国道293号で18日、登校中の児童の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、自動車運転過失傷害容疑で逮捕された同県日光市大沢町、運転手柴田将人容疑者(26)が3年前にも小学生をはね、民家の外壁を壊す事故を起こし、執行猶予中だったことが20日、捜査関係者などへの取材でわかった。
捜査関係者の話や裁判記録では、柴田容疑者は2008年4月9日午前7時30分頃、鹿沼市御成橋町の国道121号で、登校途中に歩道を歩いていた小学5年生の男児を乗用車ではね、道路沿いの民家の外壁を壊した。男児は右足の骨を折るけがをした。柴田容疑者は仕事に向かう途中で、「前日の仕事の疲れから眠気を覚えながらも車を運転してしまった」などと供述したという。この事故で、柴田容疑者は自動車運転過失傷害罪で在宅起訴され、宇都宮地裁が08年11月に、禁錮1年4月、執行猶予4年の判決を言い渡した。
また、柴田容疑者が以前勤めていた会社の関係者は、08年の事故の前にも柴田容疑者が車を全損させる事故を複数回起こしていたようだと話している。当時、柴田容疑者は「タイヤがパンクして縁石に乗り上げた」「カーブでスピードを出し過ぎた」などと語ったという。県警関係者への取材では、柴田容疑者は18日の事故について「居眠りをしていた」「持病の発作を抑える薬を飲み忘れた」と話している。
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クレーン車事故「発作抑える薬忘れた」 柴田容疑者、3年前も児童はねる
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栃木県鹿沼市で集団登校していた市立北押原小学校の小学生の列に大型クレーン車(12トン)が突っ込み6人が死亡した事故で、自動車運転過失致死容疑で送検された運転手柴田将人容疑者(26)が「持病のてんかん発作を抑える薬を飲み忘れていた」と供述していることが、捜査関係者への取材で分かった。
事故直前に車のハンドルを抱きかかえて伏せているように見えたという目撃証言もあり、鹿沼署は、事故当時柴田容疑者が発作を起こし、意識を失っていた可能性があるとみている。
また、柴田容疑者は2008年4月にも鹿沼市の国道で、出勤途中に登校中の男児をはねて足に大けがを負わせた後、民家に突っ込む事故を起こしていたことが判明。自動車運転過失傷害罪で有罪判決を受け、執行猶予中だった。3年前の事故の判決では「前日の仕事の疲れから、眠気を覚えながらも運転した」と認定されていた。
てんかんは、一時的にけいれんや意識障害などの発作が起きることがある。かつては免許の欠格事由とされ取得・更新ができなかったが、02年の道交法改正で一定期間発作がないことなどを条件に可能になった。
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まだ執行猶予中じゃねえかーっ(怒。しかも癲癇持ちっ。なんで採用しやがったっ。
こいつが黙ってたか知ってても採用したかどっちかだろっ。
道交法でイイとなってるとしてもだっ、現に薬を飲み忘れて発作が起きたんだっ、一定期間あるないの問題ではないっ。飲まなきゃなるってことはしょっちゅうと同じだろがっ。違うかっ?
飲んでるなら起きないから大丈夫だ、そんな考え通用すると思ってんのかーーっっ。
元の勤め先、コイツ、現勤め先、三者共潰さねばならないっ。
元:車の運転をやめるよう言う事、配置換えをしなかった事、現:絶対知ってた筈だなのにこんなもの担当させた、しかも休日わずか、コイツ:テメエ自身が一番分かってる筈だっ、
意識を失った状態で運転し続ければどうなるか、お前等分からん筈が無かろうっ、
元・現知らなかった筈は絶対無いっ、知っててやらせたまたやってた、
よって三者共絶対断罪せねばならないっっ(ギリリリッ。
追記
>薬を飲み忘れたから
ならどうなるか。忘れたのを故意ととらえるのは人其々かと思うが、
「飲んでなきゃ必ず出ちゃうビョーキ持ちなら」飲み忘れてあんなもの運転したらどうなるか。
これは絶対危険運転致死傷の方だろが。
いや俺的には「飲まなかったら絶対ありえるのに」飲まなかったんだからある意味殺人でもいいと思う。
忘れたらどうなるか。自明の理であろうに。
言い切っていいのかって?、んじゃ飲まなくても絶対起きないてのは言い切れるのか?と。
必要だから飲んでんだろが。
病気持ちを差別するのではないが・・、
一定期間出ないと誰が言い切れる証明出来る、偶々一定期間出なかったからといってその後も一定期間出ないと誰が言い切れる証明出来る、
俺は(ってコイツではなく)飲んでれば絶対○時間は抑えられるんだと言ってる奴、ほんとか?、今までそうでも今後も同じ間隔で続くと絶対言い切れるのか?
二行上でも書いたが、決して差別したいわけじゃない、社会から隔離しろなんてではなく車運転みたいなとこには就けるなってことだよ。
とか言いながらこれを書くのはなんだが・・。
高校んときクラスに発作持ちがいて。彼も薬を飲んでればいいんだが忘れると・・。
いきなりガクガクガクーッを震え出す。舌噛まないように何か無理矢理入れて。
完全寝ちゃうのも怖いが制御一切不能ってのも怖いなぁと思い出した次第で・・・。
クドいがそういう人等を差別したいわけじゃない、危険な部署はちょっと遠慮してくれんかなって。
それが差別だろって?、そうか?、まああんた(見てるそっち)がそう思うんならそうしといてくれ。
Posted at 2011/04/20 15:02:14 | |
獄門台送り | 日記