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NHKの受信契約義務、最高裁大法廷が初判断へ テレビがあるのに契約せず…受信料は徴収できるのか
テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。大法廷へは、憲法判断や判例変更を行う場合のほか、重要な論点が含まれる場合にも回付される。放送法が定めるNHKの受信契約義務について、最高裁が来年中にも初判断を示すとみられる。
NHKは未契約者に受信料支払いを求める訴訟を各地で起こしており、最高裁の判断によっては徴収の方法などに影響を与えそうだ。
放送法64条1項は「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。(1)契約がどの時点で成立するか(2)放送法は合憲か-などが争点となった。
男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張。NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。
1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。
1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。
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いやぁ来年が楽しみですねぇ~(0゚・∀・)wktk。
ところで、
契約の意味知ってっかぁ?、あぁ?
契約は自由なものなんだよ。
無理強いは契約とは言わない。
大体放送を見る事を強要するなんてそれって法と言えるのか?
テレビ持ってなきゃいいだろって?、余計なお世話だし。
NHKだけ写らんテレビを作らんメーカーが悪いんだし。
>放送法でそうなってますから
だからー、タダで見られるのがイヤならスクランブル式にしろやっての。
アンチはみなそう言ってるだろ。何故そうしない。
受信者が減るのが怖いか?、さんざしこたま儲けてるくせに。
NHKの周波数だけカットする機械作った人の裁判で、
外せるから(キリッ)、で地裁かな負けたそうで、なら次は溶接する、とか。
どんどんやって欲しいものです。
こっちで態々見ないようにしてやるってのによ。是が非でも見せたいそうな。
なら金取るなよと(笑)。
つうかさあ、そもそも『持ってるから見る』と言う点で意識の違いが。
持ってたら絶対見るのか?、あぁ?
テレビ見るにしても朝から晩までNHKだけ見てるわけに行くかタワケ。
だからこそスクランブル式とかプリカ式とかにしろよと。
押し付けて金取って後は見ようが見まいが勝手、何様?
見ろと強要して金まで毟り取って、なら、しゃあない元を取るかと見たくなるものを流せよ。
4Kとか(もう古い?)偏向報道とかどうでもいい事ばかり心血注いで。
法でそうなってると言うのならいやそもそも報道なんだから中立でなきゃならんだろ。
アンテナ取っ払ってテレビは知人にでも預けて「テレビ?確認したい?どうぞどうぞ」
と歯軋りさせた後こっそりテレビ持ち帰って室内アンテナで楽しむ、
なーんてのも考えたけど、めんどくさいしねぇ。
雨降らなきゃ室内アンテナでもイケるんだよね(実際やってみた)。
流石に衛星はお椀でないと無理なので諦めるけど。
まあたまーにブロック入るけどテレビなんて見られりゃそれでいい派なんで。
じゃあ何故実行(歯軋りさせる)しない?、まあ色々あってねぇ。
仕方ないから障害者割引とかに申し込もうかと思案中。だいぶ安くなるみたい。
Posted at 2016/11/03 16:45:59 | |
今日のボヤキ | 日記