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「裁判員裁判」でなかったら判決は違っていたかも
FNN PRIME onlineの4コマビジネス用語でおなじみの、オオシバくんは、いつも会社でドジをして上司のニコラス氏に怒られているので、もっとニュースに詳しくなって、賢い犬になりたいと思っています。今回は、あおり運転裁判の判決について、フジテレビ社会部の平松デスクに教えてもらいます。
オオシバくん:
ーーヒラマツデスク!今日は日本中が注目する裁判の判決がでたんだよね。
平松デスク:
ーー東名あおり運転事故の判決だね。石橋被告が4回もあおり運転をして、その後、急に停車して、運転手さんにつかみかかって、そこにトラックが突っ込んできて、二人が亡くなったという事故。石橋被告の一連の妨害行為が最終的に死傷事故を誘発した、現実化させたという判断で、「危険運転致死傷罪」を成立させたんだ。内容的には非常にわかりにくい判断だけど、裁判員、裁判官が悩みに悩んで出した結論だね。
オオシバくん:
ーー求刑23年だったのになぜ18年になったの?
平松デスク:
ーー求刑から5年も差し引いた理由がよくわからない。判決文を読んでも、「石橋被告にくむべき事情はほとんどない」と言いながら5年も差し引いていることに、私もちょっとびっくりしているんだよね。
オオシバくん:
ーー平松デスクはどんな判決を予想していたの?
平松デスク:
ーー実は「危険運転致死傷罪」は成立しないと思っていた。私にはおまわりさんの友達が沢山いる。彼らに聞くと、大原則として「道路交通法」や「自動車運転処罰法」は、ハンドルを握っている人が対象になる。ハンドルを握っていない人は、処罰しちゃだめなんだよ。だけど、今回は、その大原則から外れているから、これは適用しにくいというのが大方の予想だったんだ。私自身もそう思ってた。けど今回は、裁判員や裁判官が一連の妨害行為が誘発させた死傷事故だから因果関係はあるというロジックで、「危険運転致死傷罪」を適用させたのさ。それは、一つの判断として貴重だと思うよ
オオシバクン:
ーー石橋被告は反省してた?
平松デスク:
ーー法廷では涙を流したり、謝罪の言葉を言ったりしたんだけど、実際に裁判を傍聴した記者に聞くと、真摯に反省した態度は見られなかったと言ってたよ。
オオシバくん:
ーー僕だったら、家族を殺した被告が目の前にいたら噛みつきたくなるよ。
平松デスク:
ーー裁判で相手に噛みついたりしたら、それこそ「傷害罪」に問われちゃうよ。人間の裁判ではそんなことをやっちゃだめなんだよ。
オオシバくん:
ーー今回は一般の市民も審理する「裁判員裁判」だったんだよね?
平松デスク:
ーーそもそも「危険運転致死傷罪」というのは解釈が非常に難しい。だから全国のおまわりさんも「これは危険運転致死傷罪」に問えるのかどうか相当悩んでた。それを一般市民の裁判員に任せてしまうのは酷だという意見は多かったよ。裁判員の一人が、判決が出たあと取材に応じてくれたんだけど、「難しい裁判だった。毎日葛藤してた」って。でもみんなで悩んで、みんなで話し合って、判決を導き出したと話してくれたよ。
オオシバくん:
ーー石橋被告が控訴したらどうなる?
平松デスク:
ーー石橋被告の弁護士は、「本人と協議し、今後控訴するかどうかを検討する」と言っているけど、これをプロの裁判官だけで審理したらどう判断するのか。東京高等裁判所の裁判官が、本当に「危険運転致死傷罪」にあたると認定するのか、私は、もう一度、判断してほしいと思っている。弁護士が話していたように処罰できる法律がないのであれば処罰してはいけないと思う。それだったら、処罰できる法律を作るべき。「あおり運転罪」を創設すべきだと思う。
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東名あおり運転「危険運転」認め懲役18年 求刑23年より減軽されたポイントとは?
注目の判決 あおり運転に「懲役18年」
2017年6月東名高速での執拗なあおり運転の末に起きた死亡事故をめぐり、危険運転致死傷などの罪に問われてきた石橋和歩被告。
12月14日、横浜地裁は危険運転を認め、検察側の求刑23年に対し、被告に懲役18年の実刑判決を言い渡した。
41枚の傍聴券を求め、およそ680人が列を作った注目の判決公判。
傍聴席をちらちらと見たり、両手でタオルを握るなど、落ち着かない様子を見せていた石橋被告は、この判決を仁王立ちしたまま聞いていたという。
「危険運転の解釈、適用は厳格に行われるべき」「停止行為は法律に含まれず、因果関係もない」と主張し、停車中の事故に危険運転致死傷罪は適用できないとしてきた弁護側。
この主張に対し、横浜地裁は「本件事故は、被告人の4度の妨害運転や車両の停止・暴行に誘発されたもので、被告人の妨害運転と死傷結果に因果関係が認められる」と結論付け、危険運転致死傷罪の成立を認定した。
判決理由を、首を左右に振った、うつむいたり、耳をほじる仕草をしながら聞いていた石橋被告。
石橋被告の弁護士は「刑の重さが妥当か、石橋被告と協議して検討したい」と話し、控訴するかは期限内に判断すると述べている。
停車行為そのものは「危険運転」と認定せず
今回の裁判の最大の争点となっていたのは、危険運転致死傷罪が「停車後の事故にも適用できるのか」という点。
「運転中の行為」を想定した危険運転致死傷罪が適応された判決の背景について、元東京地検特捜部の若狭勝弁護士が解説した。
――今回の判決をどう評価する?
若狭勝:
18年というのはちょっと軽い感じはしますけれど、「危険運転致死傷罪を認めて有罪にした」というのは、色々と解釈の問題が指摘されていたところで、結論としては評価できると思います。
なぜ今回「運転中の行為」が想定されている危険運転致死傷罪が適用されたのか。
「石橋被告の車が被害者の車の前に出て、被害者を停車させた」という行為自体は危険運転致死傷罪には該当しないという。
しかし、それ以前に被告が4回にわたる「妨害運転」を繰り返していたことが4人の死傷につながったという因果関係が認められ「妨害運転は危険運転致死傷罪に該当する」と判断されたのだ。
この「因果関係」について、「法律を厳格に適用すべき」と繰り返し主張していた弁護側。
――これは「拡大適用」にあたる?
若狭勝:
私はあたらないと思います。
法律は「あおり行為」があった、「死亡した結果」があった、ということの因果関係、“流れ”が認められれば有罪にすることはできるんです。
今回、条文上に「よって」という言葉があるんですが、今回の事故も妨害行為が4回あった。人の死亡という結果もあった。それを因果関係の「よって」という言葉でつなげることができるということで有罪にしているんです。
そういう意味においては、これまでの最高裁判所の因果関係の考え方を極めて踏まえた判決にはなっていると思います。
今回、横浜地裁の判決はあくまで、停止したときのことは危険運転にあたらないといっているんです。「停止行為が運転中だとはとても言えない」と横浜地裁は言っているんだと思うんです。
例えば、駐車違反で切符を切られようとして「駐車してたから違反だ」と言われても「これは駐車しているといっても運転中ですよ」と逆に言えてしまうような話になってしまう。
横浜地裁は「運転」という言葉でいうと「停止行為以後の話は危険行為にあたらない」と一方ではちゃんと言っているので、その意味では拡大解釈ではないと思います。
――この判決は今後、他の判決に影響を及ぼす?
若狭勝:
そもそも最高裁判所の「因果関係」の捉え方は、昔に比べると相当広く、緩やかに認めるようになってきたんです。
今回危険運転致死傷罪が認められたということは、今後の影響は先例・前例としては大きいものがあると思いますが、「因果関係」そのものについてはすでに最高裁判所で言っている話なので、それほど変わりはないと思います。
「あおり運転」そのものへの法整備は必要なのか?
また、今回注目されていたのが「あおり運転による死亡事故」に適用できる法律がないということ。
今回の判決を受け、あおり運転や迷惑運転に対する新しい法律は整備されるのだろうか。
――あおり運転・迷惑運転への新しい法律はどうなる?
若狭勝:
今回の有罪判決が出たことによって、(新たな)法律を作る必要性があまりない、というような運用にはなると思います。これで十分有罪にできるじゃないかと。
これがもし無罪になっていたら「法律を変えないといけない」という動きにはなると思うんですが、解釈上これで運用できる、ということになると、法律の改正は直ちに出てくる動きはないと思います。
では、今回の判決を受け今後控訴があった場合、高裁・最高裁での裁判はどうなるのだろうか。
――高裁からは裁判官のみの裁判になるが、判決が変わる可能性は?
若狭勝:
裁判官だけになったとしても、今回は最高裁判所の考え方を踏まえた横浜地裁の判決なので、高裁、最高裁まで行っても変わらないんじゃないかと、そのように私は思います。
そもそも、18年は確かに長いですが、23年よりも5年も短くなっているので、被告人がこのまま受け入れて控訴しないという可能性もあるかもしれない。最高裁に行ってもひっくり返らないと思うとこのまま甘受するという可能性もあります。
仮に控訴すると、今度は検察が控訴するんですよね。そうすると今度は18年が高裁とか最高裁で23年になるという危険が出てくるんです。そのことを考えると「18年だからいいか」と納得する可能性もあるかもしれないということです。
ただ、弁護人がこれだけ「危険運転にはならない」と争ってたわけですから、その建前からすると控訴する可能性は確かにあるとは思います。
今日の判決を受け、萩山さんの母・文子さんは「被告人の行為が危険運転と認められたことはよかったと思います」とコメント。
悪質なあおり運転に対する、前例となった今回の判決。今後の動向が注目される。
(「プライムニュース イブニング」12月14日放送分より)
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前半はおまけ。
私個人の考えですが、運転を離れたと言うのは完全に運転を止めた状態だと思っている。例えば駐車場なりに停めてお店に行くとか。今回はまだ運転の途中だと思っている、ハンドルを握ってなくてもね。だから(個人的には)十分危険運転致死傷罪適用だと思う。
なので、危険運転致死傷罪の内容と言うの?それを変えろ。運転中とかハンドルを握っている時とか書くから非常に限定されてしまう。
だから、んー、例えば道路に人が居て危ないよと注意しに行こうとしてDのまま降りて車はズルズル動き出し停めようとしたけどアタフタ等で停められず乗り越えてしまい重篤な重体にさせてしまった。私はですよ?これも危険運転致死傷だと思います。まだ運転中ですから。
お前オカシイ?、はいはい。
駐禁の例えはちょっと違うでしょ。そこは路肩とは言え駐禁と言う立派に指定されたところだから運転しているところだよは通用しないと思います。
なるほど、下手に逆らうと向こうもムキになると。だから18年を受け入れて仮釈に期待とか。でも弁はそれでは納得しないから焚き付けると。さてさてどうなりますやら。