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岡崎会社員殺害で懲役18年判決
去年8月、愛知県岡崎市の住宅でこの家に住む会社員の男性を殺害した罪などに問われた58歳の男に、名古屋地方裁判所岡崎支部は「命を確実に奪う危険性が高い残虐な犯行だ」として懲役18年の判決を言い渡しました。
愛知県豊橋市の無職、高橋律行被告(58)は去年8月、岡崎市橋目町の住宅でこの家に住む知り合いの会社員、生田好男さん(当時53)の手首を縛り、首や腹をナイフで刺して殺害したとして殺人と銃刀法違反の罪に問われました。
当時、高橋被告は別の事件で服役し仮釈放中でした。
裁判では殺意があったかどうかなどが争われましたが、14日の判決で名古屋地方裁判所岡崎支部の石井寛裁判長は「被告はナイフと手首を縛る結束バンドを持って被害者の家を訪れていた上、専門家は『遺体の首や腹の傷は相当強い力でないと出来ない』と証言していて、強い殺意があったと判断できる」と指摘しました。
その上で「犯行の状況は命を確実に奪う危険性が非常に高く、残虐なもので、被害者が受けた苦痛や恐怖は計り知れない。また、被告は仮釈放中だったのに犯行に及んでいて非難されるべきだ」と述べ、懲役18年を言い渡しました。
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>被害者が受けた苦痛や恐怖は計り知れない
なんで有期刑?、縛って殺した、十分極刑の要素有りでしょに。
忍んでから縛る事を思い付きその辺に有ったコードとかではなく事前に結束バンドを用意してそれで行った、その上強烈な刺しで殺した。殺意有り無しを問うレベルか?
仮に騒がれない為に結束バンドを用意して行っただけなら自由が全く無い人を完全に殺す謂れは無いわな。
でも自由を奪った上で強烈な刺しで殺した、殺意をそんなに問いたいのならこの点で十分だろ。何故縛るだけで済まさなかった、最初から殺す意思有りだったんだろ。
しかも仮釈放中。合わせ技で極刑は当然では?、なのに有期刑それも18年。壇上のモノは毎度の如くさもそれらしい事を述べておきながらこの体たらく。
何度でも言うけど自由を奪って刺し殺したんだよ?、立派な殺人だろに。アンタ等の大好きな殺意有りか無しかと言ったら有りだろに。汚鮮化はとうとう地裁にまで浸透してきたのか?
Posted at 2019/11/14 22:05:14 | |
真獄門台送り | 日記